2001-06-21 第151回国会 参議院 国土交通委員会 第19号
無責事故につき自賠責保険救済を求める考えはありませんが、交通犯罪の被害者として重度障害者になった場合の救済は特別の手厚い救済策を考えていただくことを求めます。
無責事故につき自賠責保険救済を求める考えはありませんが、交通犯罪の被害者として重度障害者になった場合の救済は特別の手厚い救済策を考えていただくことを求めます。
そうすると、相手方に全く過失がないものですから、加害者無責事故というんですか、これも自賠責保険の保護を受けられない。それであれば、猫が飛び出したらひいてしまえと。ところが、人間、とっさに出てこられたら慌ててハンドルを切りますよね。
三点目が、無責事故等の理由によりまして保険金を払わなかった場合には、その理由を書面で交付すること、この三点を義務づけております。 さらに、被害者から保険金の支払いについて説明を求められたときは、保険会社は書面で説明を行わなければならない旨規定しております。
先生初めにおっしゃられました自損事故以外にも加害者無責の部分もございますので、加害者無責事故による死亡者は約七百人ぐらいでございまして、合計で年間二千八百人ぐらいの方がおられるというふうに承知しています。
それから、無責事故と過失相殺についてお伺いをいたします。 被害者が死亡して加害者側の証言のほかに証拠がないというような場合の取り扱いについて、自賠責審議会の中でも論議されてきましたけれども、被害者の死亡事故については、実態として被害者が不利に取り扱われる場合が多いと聞いております。
先ほどの無責事故のように、無責事故というか、要するに現場に片方の方がおられて片方が入院してしまったというときに、一方的な事故の調書ができ上がった、これに対して、二、三回審査されて、そのまま支払いされるということになりますが、実際には、もうちょっとチェックしないと一方的な調書になっている。
まず、被害者救済に関する情報開示の問題について伺いたいと思うんですけれども、被害者が保険会社から十分な説明もないまま無責事故だと言われたり、過失相殺がされることで、その自賠責保険または任意保険が払われない、その根拠を覆すのが大変だ、立証のための努力は被害者の側から行わなければならない、こういう事態があるというふうに聞いております。
三番目は、先ほど来御議論がございました、いわゆる無責事故等の理由により保険金を払わないといった場合には、その理由を、これもまた書面で交付するということを義務づけておるわけです。 さらに、被害者から保険金の支払いについて説明を求められるというような場合には、保険会社は口頭ではなくて書面で説明を行うということにさせていただいておるところでございます。 若干、政府参考人から補足をさせます。
それなのに、賠償責任ということで、やはり私はノーフォルト保険というか、過失があったとしても最低限、政府保障事業として死亡無責事故の保障を拡大する、そういうシステムに入れられなきゃいけないと思うんです。
北海道では民営では一番大きいバス会社である北海道中央バス株式会社という会社がございますが、ここではもう率先して試乗をし札幌市長から表彰されている、一シーズン通して九十六台のバスがスタッドレスを使用した、それで乗り切ってもう有責事故もなくこれはいけるというふうに確信を持ったと、そうおっしゃったんですね。そして心配された勾配のあるところも大丈夫だと、こう言われました。
○岩崎説明員 国鉄の場合には、これも若干所管と離れますが、有責事故とそうでない事故に分かれまして、お見舞い金——補償金という場合は当然有責の場合だと考えますが、若干扱いが違う、こういうように理解しております。
一方原付につきましては、車両数で六百七十二万、死傷者数は九万四千、なおこの九万四千の中には自分自身がけがをするといったものも入っておりまして、したがって有責事故としてはこれよりさらに減っておるわけでございます。
○政府委員(坪井為次君) これは、被害者の有責事故といいますか、人に被害を与えた場合を有責としますと、それも含めて、それから自爆といいますか、自分みずからひっくり返って、これは保障なり保険の対象になりませんが、そういったものも含めて死傷数が九万四千、そういうことでございます。
ですから、おまえはどの部分を検査したかというやつが、ちゃんと次の検査をする人の名前が出てくるまでに事故のあった場合には、それはその人の責任の有責事故になってくる。こういう仕組みになっているわけです。ですから、この期間が延長されるということは、結局長い間その責任を、いわゆる作業者がかぶらなければならぬ。こういうことになるわけです。
それから民事賠償責任の問題でありますが、山内官房長のお話によると、一人当り五十万円という弔慰金をもつてさしあたり措置して、将来なお有責事故であるか、無責事故であるかによつて賠償の問題をきめたいという御意見のようでありましたが、そこでその賠償ということは一体準拠法は何によつておやりになるつもりであるか、この方針をひとつお聞きしたい。
○山内説明員 賠償につきましては、先般新聞紙上にも発表いたしましたように、本件事故が有責事故であるか無責事故であるかまだ判明いたしません状態ではありますが、その有責、無責を俟つて遺族あるいは遭難された方方に対して弔慰の方法を講ずるときには、生活に不如意を来たされる方もあるということを考えまして、運輸省から国鉄に対しまして、有責、無責の問題とは別に、いわゆる弔慰金という名前におきまして、遭難死亡者十八年以上