2019-06-06 第198回国会 参議院 法務委員会 第18号
○小川敏夫君 少しまた話はそれますけれども、例えば夫婦関係でも、今の法律は有責主義で破綻主義じゃないけれども、もう駄目になった夫婦をいつまでも夫婦という枠に縛り付けてもしようがないだろうということで、破綻主義的な考え方もかなり強いわけであります。 この養親子関係も離縁というものを厳しく制限している。
○小川敏夫君 少しまた話はそれますけれども、例えば夫婦関係でも、今の法律は有責主義で破綻主義じゃないけれども、もう駄目になった夫婦をいつまでも夫婦という枠に縛り付けてもしようがないだろうということで、破綻主義的な考え方もかなり強いわけであります。 この養親子関係も離縁というものを厳しく制限している。
これは、破綻主義ではなく、有責主義の考え方に基づくものが含まれているというふうに考えられるわけでございます。 この点につきましては、委員の御指摘もありましたとおり、現実の離婚訴訟において、婚姻関係の破綻原因が当事者のいずれにあったかが主要な争点となって紛争が激化し、当事者間の子供の福祉の観点からも好ましくない事態が生じているとの指摘がございました。
なぜならば、よく言われるのが有責主義。離婚において、有責主義の場合、家庭裁判所に持ち込まれるなど、夫婦間の罵倒のし合い、また、どちらが悪いのか、離婚事由に足り得るか夫婦が争い、子供のことは置き去りにされてしまいます。よって、養育費や面会交流の取決めなどが冷静にされず、子供の利益を損なうことになっているというふうにも考えられます。
有責主義から破綻主義へという、その離婚原因についての、どちらに責任があるかよりも、むしろ破綻してしまった家族については婚姻の解消を認めると、その点。 それから、三点目が非摘出子。摘出と言っていますと何か引っ張り出すみたいでございますので、非嫡出子の方がいいでしょうか。非嫡出子に対する法律上の、特に相続の問題、そうした差別の問題。
最近の傾向といいますか問題として、日本はまだ、どちらが悪いから離婚ができるとかできないという有責主義を引きずっていますので、せっかく調停に来ても、あるいは裁判所に来ても、大人同士の過去の争いに力点が置かれて、子供の養育費をどうしようとか、どうやったら面接が続けられるとか、二人が前向きに、別居するにしても離婚にしても、子供のためにどうしようかという話し合いは前面には出てこないで、最後の最後になります。
離婚について伺いたいのですけれども、現行の民法七百六十三条でも、夫婦の合意のみによる届け出により離婚が成立するということでございますけれども、今回、有責主義に加えて、さらに破綻主義というものを導入されております。「夫婦が五年以上継続して婚姻の本旨に反する別居をしているとき。」
しかしながら、現在の考え方を追認しただけかという言い方をされますと、これは現在の裁判例の考え方は、基本的には旧来の有責主義という考え方が残っておりますから、有責配偶者からの離婚請求を認めるについては非常に詳細な事実を認定し、それに基づいて非常に厳格な判断のもとで離婚が認められるということになっているわけでございますが、これは今回の改正案におきましては五年以上婚姻の本旨に反する別居をしているということだけで
それから、離婚の方で申しますと、いわゆる離婚原因についての有責主義、つまり離婚原因について有責の夫の離婚請求が認められるかどうかというような非常に難しい問題があるわけでございますけれども、そういったような離婚原因についての見直しというような問題点の指摘もされているわけでございます。
外国の方は協議離婚というものがないために、それをまた裁判の中へ取り入れて合意による離婚であるとか、破綻主義であるとか、有責主義であるとかいろいろな規定をしていく中で、どういうものを破綻状態というかということでいろんな条件が出てきたという経緯がございます。