2003-05-08 第156回国会 衆議院 憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会 第4号
史料十四だけはちょっと読ませていただきますけれども、自分たちがつくった、第一項、第二項において大臣の進退を専ら天子に帰して、連帯責任を免れさせようとしたのはなぜかというと、二行目で、「交詢社ニ於テ起草セル私擬憲法案第九条ニ「内閣宰相ハ協同一致シ内外ノ政務ヲ行ヒ連帯シテ其責ニ任スヘシ」」とある。
史料十四だけはちょっと読ませていただきますけれども、自分たちがつくった、第一項、第二項において大臣の進退を専ら天子に帰して、連帯責任を免れさせようとしたのはなぜかというと、二行目で、「交詢社ニ於テ起草セル私擬憲法案第九条ニ「内閣宰相ハ協同一致シ内外ノ政務ヲ行ヒ連帯シテ其責ニ任スヘシ」」とある。
それから第六條の「各科ノ主査ハ決算委員會ニ於テ其ノ科ニ於ケル審査ノ報告ヲナシ併セテ其ノ説明ノ責ニ任スヘシ。」この言葉は各分科における主査が各委員会における委員長とほぼ同じ権限をお持ちになる関係から、審査報告をして、その説明をするということはこれも当然のことであろうと存じております。