2007-06-05 第166回国会 衆議院 財務金融委員会 第17号
また三つ目には、契約者保護を強化する観点から、募集人の販売資格制度の導入あるいは苦情の件数、概要等の積極的な開示、ディスクロージャー、こういった措置が盛り込まれているというふうに存じております。
また三つ目には、契約者保護を強化する観点から、募集人の販売資格制度の導入あるいは苦情の件数、概要等の積極的な開示、ディスクロージャー、こういった措置が盛り込まれているというふうに存じております。
今衆議院で、今日から医薬品の販売資格制度を強化するための薬事法改正案がちょうど審議が始まったところであります。是非そういう点で、しっかりとここらのところは、薬害被害者の皆さんや、誤解のないように訂正方を願いたい。
そして、配置販売業ではなくて販売員の人たちに関して、販売資格がなくても、無資格で販売ができるということがいつまでも続くようなことはやめていただきたい。 先ほども言いましたスモンもサリドマイドもやはり置き薬的なものからも発生したわけです。
ただ、これは酒類の販売資格といった性格のものではございませんので、酒類販売管理者が販売場を外したからといって、その販売場でその間酒類の販売ができなくなるといったものではございません。 他方で、販売場における適正な販売管理の確保につきましてより実効性を高める観点からは、酒類販売管理者を常駐させることがより望ましいとは考えられます。
そのため、業界も、自主ルールをつくり、販売資格をつくったりしてやらざるを得ない。大蔵省も、ハイリスク商品だということで、募集上の留意事項を通達で定める、こういうことをやった。さらに大蔵省は、ローン一体ではだめと二回にわたって口頭指導をした。ところが、こういうことをやっても、それでも被害が続出をしたわけです。多くの被害者はいまだに救済されない。非常に長い裁判で苦労している。
そういう今までの商品と違う商品の性格を持っておりますから、生保協会におきましては、この変額保険を販売する販売資格制度、変額保険を売るための資格制度というものを設けました。また、リスクの存在についてもお客様に十分に御理解いただくように、各社におきましても募集人の教育、そして販売資料の作成ということに努力しているところでございます。
○参考人(藤田讓君) 変額保険という商品が登場したときからそれを売るに当たっての販売資格という特別の試験に合格をしなきゃいけないという制度はございました。
○鏡味政府委員 先ほど申し上げましたような通達を発出したところ、生命保険業界におきましては、このような変額保険の特性にかんがみまして、例えば募集人について変額保険販売資格試験制度の創設を行うとか、変額保険募集パンフレットの自主ルールの作成とか、特別勘定の運用方針、運用実績のディスクロージャー等の諸施策を実施し、顧客に無用の誤解を与えないような措置をしてきているという報告を受け、そのような通達の趣旨が
ここはいろいろ業界の皆さんでも議論があるようですけれども、現状のハードルで、あるいは政令で定められている資本金等の問題で、販売資格、投資顧問の資格の許可条件等々いろいろ勘案をいたしてまいりますと、目標にしている国内市場運用というのはなかなか難しいかな、ほとんどやっぱり外国の方にお金を持っていって運用してしまうということに結果としてなるんじゃないだろうかというふうな、いつまでもその問題は皆さんの目標にしているところに
時間がありませんから端的にお尋ねをいたしますけれども、現在の運用状況、それから販売資格、投資顧問資格などの免許の状況、あるいはまた、その資格が政令でどのように定められたのかなとについて、まずお尋ねをしたいと思います。
残りの五件は、いわゆる無指定販売、資格のない店が塩の販売の準備をいたし、あるいは一部販売をしておった。このような事実が明確になってきております。 具体的に二、三、例を申し上げてみますと、ある店では、並み塩の三十キロ入りの袋があるわけですが、この三十キロ入りの袋をこまかくばらしまして五百グラム入りの袋にいたしまして、本来その一袋は制限価格でいきますと十円のものでございます。