2021-06-04 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第13号
○福島みずほ君 訪問販売、電話勧誘販売、訪問購入は、取引類型の定義自体から、そもそも電話や口頭で直接勧誘する取引類型であり、オンライン契約に該当する余地がないということでよろしいでしょうか。
○福島みずほ君 訪問販売、電話勧誘販売、訪問購入は、取引類型の定義自体から、そもそも電話や口頭で直接勧誘する取引類型であり、オンライン契約に該当する余地がないということでよろしいでしょうか。
委員の御質問が、訪問販売、訪問購入の対面勧誘で行われた場合に、最後の契約のところだけ電子でやっても、それは通信販売ではなく訪問販売、訪問購入に該当するのではないかという質問だと理解いたしましたが、一般論として申し上げますと、事業者が訪問販売や訪問購入として勧誘を行い、消費者の自宅等で実質的な申込みを受けた場合には、形式的に契約手続のみを電磁的方法で行ったとしても訪問販売や訪問購入に該当し、特定商取引法上
そういった意味では、じゃ、そのニーズが顕在化しているのかという、事業者さんから何らかそういった事例で、こういった事例があるから、この対面販売、訪問販売に関しても是非書面の電子化をしてほしいんだといったような要請があったのか、その事例、立法事実について再度お答えいただければと思いますけれども、いかがでしょうか。
○川田龍平君 もう一度念のために聞きますが、この訪問販売、訪問購入の対面勧誘で電磁的方法により本体契約の申込みを受けた場合であっても通信販売には当たらないということ、訪問販売、訪問購入に該当するということでよろしいでしょうか。
突然の不意打ち勧誘から始まる訪問販売、電話勧誘販売、訪問購入、甘い利益誘引勧誘から始まる連鎖販売取引、いわゆるマルチ、業務提供誘引販売取引など、消費者の判断をゆがめる危険性のある勧誘から始まる取引に書面交付義務の電子化を導入することは、必要性もなく、逆に悪質業者に新たな武器を与えるものであって、被害拡大を招く危険性が高いというふうに考えます。
なぜならば、そもそも特商法自体も、ここに類型化の表を持っていますが、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、マルチですね、そして今回の、今提案している特役、あるいは業務提供誘引販売、訪問購入などなど、それぞれ、書面交付義務であったり、あるいはクーリングオフであったり、同じ特商法の中ですら、まちまち。
すなわち、訪問販売、電話勧誘販売、訪問購入は、事業者主導で不意打ち的に勧誘が始まり、消費者が受動的な立場に置かれるという特性があること、また、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引は、個人がもうけ話など利益を示され契約に誘引されるという特性があることから、消費者の意思決定が全般的にゆがめられている可能性が高いものと言えます。
例えば、販売訪問や通信販売、連鎖販売取引などを規制している特定商取引法について申し上げれば、事業者が同法に違反して消費者庁などが指示や業務停止命令などを行った際には、同法においてその旨を公表しなければならないと定められております。
○松原国務大臣 仮に、定期的に自宅を訪れる事業者が商品の販売やサービスの提供と買い取りとの双方を継続して行っている場合を適用除外しなかった場合、消費者と取引上の信頼関係が構築されているにもかかわらず、販売、訪問販売について勧めることができる一方、その場で買い取りについて勧めることはできないといったような、消費者の利便性を損なう可能性もあります。
○政務次官(山本有二君) 先生の御指摘のように、例えば成年被後見人が通信販売、訪問販売等により高価な下着を購入した場合などその売買契約を取り消すことができるかどうかという問題につきましては、成年被後見人がした日常生活に関する行為につきましては取り消しの対象とはならないとされているのは申すまでもありません。
訪問販売法で通産系の消費者センターや経済企画庁の国民生活センター、物すごく上昇しておるのが、この訪問販売だけでグラフがぐわあっとこれだけ上がっているんですよ、電話による訪問販売。 訪問だけでない。この悪質なやつをどこも調査したことはない。何か郵政省は、電気通信利用の適正化に関する法制度研究会、去年の十二月、報告書が出ております、法制度からというふうなことで。
ただ、ただいまお話ありました連鎖販売、訪問販売等につきましては、大多数の事業者は非常に健全にやっておるわけでございますけれども、片一方にあっては、消費者が適切な評価、判断を行うために商品等の正確かつ十分な情報提供がないとか、あるいは、契約締結に際して冷静な判断環境が確保されねばならないというような状況がございまして、実際には、消費者と事業者の間で、情報量とか契約に至るまでのイニシアチブ等の面で非常にある
消費者利益を必然的に害することになる販売方法、すなわち、マルチレベル販売、SF商法などは社会的に無価値であり直ちに禁止すべきであり、通信販売、訪問販売などについては、その適正化のための規制を進めるべきである。こう述べられておりますけれども、二十年以上経過した現在でも、多少の規制はありましても、禁止はされていないという状況ですね。
これはその目的に従ってやることでありまして、例えば高齢者である消費者というとらえ方をしたときには、例えば豊田商事事件のような、ああいったことに高齢者である消費者がだまされやすいのでどうするかという発想でございますし、それから若年の消費者というとらえ方をしますと、例えば通信販売、訪問販売等の被害者としてそういう概念を使われることもございます。
とにかく新聞等で盛んに訪問販売、訪問販売ということで書き立てられたものでございますので、やはり消費者が拒否反応を示しまして、なかなか訪問しにくくなったということをよく聞いております。
項目六の「契約の適正化」には、割賦販売、訪問販売等の適正化を図るための経費、消費者金融や不動産犯罪の取り締まりを行うための経費などがそれぞれ計上されております。 次に、項目七の「消費者啓発」から項目十一の「消費者組織育成」までは、消費者の利益の擁護及び増進を消費者サイドから確保する上で重要な経費でございます。
通信販売、訪問販売その他、あるいは貯預金をいかにして膨らませるかというふうな低成長時代における国民一般の関心、そういったもろもろのものを酌んでこういった犯罪はやはりふえていくと私は思います。
この割賦販売、訪問販売またキャッチセールスについて、このマルチと同様に文部省を通じて学生の啓発依頼をするような方法をとるとか、こういう考え方はいかがでしょうか。
第五の「公正自由な競争の確保」につきましては、独占禁止法の施行費等が、第六番目の「契約の適正化」には、割賦販売、訪問販売等の適正化を図るための経費、悪質な貸金業者や不動産業者の取り締まりを行うための経費などがそれぞれ計上されております。 次に、項目七番目の「消費者啓発」から項目十一番目の「消費者組織育成」までは、消費者の利益の擁護及び増進を消費者のサイドから確保する上で重要な経費であります。
お店で現金で取引するというやり方から通信販売や訪問販売でキャッシュレスで取引するというやり方に変わってきている分野が非常に多いわけですが、そういう分野で非常に問題が多発しておりますから、通信販売、訪問販売、消費者信用、キャッシュレス、クレジットという面について消費者対応を考えていきたいというふうに思っております。 第三の分野は、高齢化であります。消費者被害が特に高齢者が非常にふえてきております。
○及川政府委員 割賦販売、訪問販売、ともに現在役務は対象外となっているわけでございますが、御指摘のように、役務に関するトラブルも非常に多発しておりますので何らかの対策が必要だというふうに考えておりますし、国民生活審議会消費者政策部会の昨年十二月の報告でも、その方向で指定商品制の見直し、あるいは役務を対象とするようなことについての報告をいただいているわけでございます。
現在既にアメリカにおいては総小売額の一〇%以上になっておるわけでございますが、我が国においては通信販売、訪問販売についての公式の統計はございませんけれども、矢野経済研究所の推計はやや多目かと思いますが、おおむねその程度のものかと思いますし、今後それがさらに増加していくものと考えております。
さらに、五の公正自由な競争の確保には独占禁止法の施行費等が、六の契約の適正化には割賦販売、訪問販売等の適正化を図るための経費、悪質な貸金業者や不動産業者の取り締まりを行うための経費などがそれぞれ計上されております。 次に、項目七の消費者啓発から項目十一の消費者組織育成までは、消費者の利益の擁護及び増進を消費者サイドから確保する上で重要な経費であります。
○政府委員(斎藤成雄君) 通産局を含めました通産省の消費者相談室で受け付けております件数、要するに相談件数でございますけれども、その相談件数で見ますと、これはいろんな相談がございますので、その相談をたとえば表示にかかわる問題であるとか、安全にかかわる問題とか大きく分けて整理をしておりますので、おっしゃるような個品割賦というかっこうの細かい分類というのは実はないんでございますけれども、割賦販売、訪問販売