2018-11-20 第197回国会 衆議院 財務金融委員会 第2号
それは、価格の決定権が販売者側にあるわけですね。軽減税率対象品目の値段を上げる可能性が高いからです。 例えば、税で、今までどおり八%に見せかけて千八十円の商品があるとすれば、消費税は八十円だと思って、お買物する人は、消費税八%で、二十円得をしたという気分になりますが、実は税抜きではその商品は九百八十二円が適正の価格であり、十八円こっそり値上げをしたというケースが幾らでも考えられます。
それは、価格の決定権が販売者側にあるわけですね。軽減税率対象品目の値段を上げる可能性が高いからです。 例えば、税で、今までどおり八%に見せかけて千八十円の商品があるとすれば、消費税は八十円だと思って、お買物する人は、消費税八%で、二十円得をしたという気分になりますが、実は税抜きではその商品は九百八十二円が適正の価格であり、十八円こっそり値上げをしたというケースが幾らでも考えられます。
それが食品の場合には食品表示法に基づく食品ということでございますので、食品表示されるということで、販売者側がそういうことを示した形で売るということであればそれが八%、そうでなければ一〇%ですので、仮に買った側がどのような形に使ったとしても、基本的にはその譲渡時点で決まるということが基本形だと思っております。
そこから最終的に販売者までつながる仕組みというのは、原材料がわからないだとか、どこの産地かわからないというものがいわゆる販売者側まで流れてくる今の現実を考えますと、そこのところをしっかりしないと、まだまだ、そこまでの法制化は難しいだろうと思っています。
○参考人(関聡司君) 販売者側でそれに対応するためには、やはりそれなりの体制とかあるいは情報収集の仕組みをつくるとか、そういったことが必要になりますので、どうしてもコストに跳ね返ってくる部分はあるのかなというふうに思います。 単純にそのパッケージに表示されている情報をウエブ等に表示すればいいというようなものではないということは御認識いただきたいなと思います。
先ほど民主党さんの質問の中にもありましたけれども、言わば食品というものがあって、それから薬品があって、それから今、その中間的な健康食品というようなもうジャンルが確立されつつあるわけですけれども、その中でも、いわゆる保健機能食品以外にもたくさん健康食品と言われる分野が相当流通しているわけでありまして、これは販売者側からの意見なんですけれども、言わば、例えばドラッグストアなんかでは、どちらかというと健康食品
しかし、考えておくべきことは、販売者側が期待する消費者像というものと、実際にパソコンの前に座ってクリックして医薬品を買う消費者像というのは、違っている場合が多々あるということなんです。 例えば、販売者側から見れば、ネット上で自己チェック欄を設けておけば正しく購入するだろうという期待があります。でも、実際は、例えば内容を読んでも読まなくても、クリックをどんどんしていけば薬を買えてしまう。
まあ販売者側への信頼は大きく言えばあったというふうに思いますけれども、でも、この前の田村委員の御指摘のように、それでもやっぱり不満だとか問題点というのは多々あるというのがこのマンション等にかかわる問題点だというふうに思います。
○遠藤(明)政府参考人 食品衛生法四条の規定は、先ほども申し上げましたように、行政側の措置義務を定めたものではなくて、販売者側に、有毒物質等を含んだものを販売してはならないというふうな規定を設けたものでございますので、その点に関しては行政側が措置をするというものではないということが一点と、もう一つは、内容的には、先ほど申し上げましたように、四条の二号の当時の解釈としては先ほど申し上げたようなことであったということでございます
そしてまた、後でこのことについても質問いたしますけれども、この集まった資金は資金管理法人というものに管理されるわけでありますけれども、こうしたメーカー側といいますか販売者側の責任ということになってきますと、私は、この資金管理法人の設置もこの際必要なくなるのではないかなというふうなことも思うわけでございまして、ちょっと重複するかもしれませんけれども、その辺のことをもう少し具体的にお聞かせいただけたらというふうに
また、共同振興計画につきましては、これまた今回の改正で新たに商社、百貨店等の個別の販売事業者を販売者側の作成主体に追加することによりまして、現時点では平成十三年度におきまして相当程度の申請がある、具体的に何件と申し上げにくいわけでございますが、想定しております。 他方で、本制度改正については、産地側のみならず商社、百貨店等の販売事業者の側でも非常に関心が高いわけでございます。
また、需要開拓のための共同振興計画の、デパートでありますとか販売者側の作成主体に販売事業者を加える、そういうことで非常にパワーアップをすべきであると。また、現行の活用計画の発展的解消による活性化計画を創設し、また現行の活用計画、その一部でございますけれども、連携活性化計画、こういうものも創設をいたしました。
また、共同振興計画の販売者側の作成主体に販売業者を追加することによりまして、より一層効果的な需要の開拓が可能になる。こういうことなど、事業者にとって利用しやすい支援体制を整えることにいたしております。 これらの措置が産地自身の主体的取り組みと相まって十分に効果が上がる、このような形で、任意団体等もそういうことを我々としては一つのイメージをしてやらせていただいております。
さて、今回の法改正では、振興計画、共同振興計画、そういう製造者側の計画作成主体を拡大したり、また共同振興計画に販売者側からも協同組合以外の、百貨店等が参加できるなど、いろいろ参加主体を拡大しているのでありますけれども、これらに加えて、消費者の参画ということも伝統的工芸品産業振興には非常に重要なのではないかと考えます。
改正案は、需要開拓のための共同振興計画の販売者側の作成主体に今度は販売事業者を追加し、これに商社、百貨店も主体として位置づけられるようになります。これは中抜きをするということになります。産地の事業者には直接販売するノウハウはないようですし、中間の流通業者もほとんど市内の業者のため、そこをつぶすことになってしまうのではないかと懸念されます。
○大渕絹子君 販売者側が故意にそのことを、一年以上たっていることを隠した場合、消費者が本当にその利益が守られるかどうかという点が私は問題になってくると思うので、それで聞いたんですけれども。
したがって、そういうものの販売については説明責任をきちっと販売者側に果たしてもらって、そして消費者に迷惑をかけないようにするということが大事なことじゃなかろうか。それをした上での自己責任原則というものが適用されるのじゃなかろうかというふうに思います。
通産省、資源エネルギー庁はことしの二月にLPGの販売業者に対してその価格の引き下げ要請、個別指導というものを行ったようでございますけれども、なかなか販売者側の抵抗が強くてその行政指導の効果が上がっていない、このように聞いております。そういう状況の中で果たしてその行政指導の内容がどうだったのか、それが効果を上げない理由というのは一体どこにあるのか、これについて御質問申し上げます。
訪問販売は、店舗販売に比べまして、販売者側にとっては、新たな需要の開拓ができる、あるいは店舗がなくても商売ができる、こういったメリットがございますが、反面セールスマンの積極的な販売、ともすると詐欺的とも言われるような強引な行動、こういったものがございまして、消費者の意思に反して商品を押しつけられる、こういう例も数多く見られるようでございます。
なお、全国二十五の都道府県におきまして、資材の使用者側と販売者側のそれぞれ二十社、合計四十社でございますけれども、そういう人たちにモニターをお願いしまして、資材の価格、需給、在庫の実態につきまして毎月情報を集めておりまして、これらを公表いたしまして、生産活動あるいは購買等の活動の参考にもしてもらっております。
何万枚と刷るはがきを一枚一枚刷らせるようなことを販売者側が要請する必要はないと思うわけです。だから、業界の方で四枚つづりのものを売ってくれ——切ることは一分間だかで何万枚も切れると言っておりましたから、そういうのにこたえて、これも全部のはがき売捌所で売る必要はない。
一つ一つ調べますと、販売者側としての言い分もございますし、また、いま申しましたとおり、石油連盟会員の事業分野から見まして、コントロールの及ばない分野で起こっておるトラブルもございましょうが、ともあれ、社会のすみずみまで使用されております石油製品の需給に混乱が起きておりますことに対しましては、量の大小にかかわりませず、一日も早く調整いたしまして、需給の安定をせなければならないと考えております。
一つ一つ調べますれば、販売者側としての言い分もございますし、また、いま申しましたとおり、石油連盟会員の事業分野から見まして、コントロールの及ばない分野で起こっているトラブルもございましょうが、ともあれ社会のすみずみにまで使用されております石油製品の需給に混乱が生じていることにつきましては、量の大小にかかわりませず、一日も早く調整いたしまして、需給バランスをとらなくちゃならぬ、こう考えております。
ですから、この文面から見ますと、むしろ消費者のほうということよりも、販売者側のほうというように受け取られるわけなんです。しかし、これは詰めてまいります。もちろん、その販売者もどうでもよろしいというわけにはまいらない。やはり、営業をやっているわけですから、消費者の保護は優先をいたしますが、販売者の立場というものもこれは考えなければならないことだろうと思う。
第七条の所有権の留保の問題これは大臣も十分参考にしてもらわなければならないと思うのでありますが、現在の条文からいきますと、所有権の留保——物を販売した、ところが金額を払い戻してしまわなければ、所有権というものは販売者側にあるわけです。そこで買ったほうは占有権だけしかない。ところが、いろいろな事情でもって一回あるいは二回と延滞することだって私はあるだろうと思います。