2018-05-15 第196回国会 参議院 文教科学委員会 第8号
あるいは再販、再販売維持契約の問題や軽減税率の問題でも、そのようなメディアの特恵的な待遇というのはもう要らないのではないかという話がありました。
あるいは再販、再販売維持契約の問題や軽減税率の問題でも、そのようなメディアの特恵的な待遇というのはもう要らないのではないかという話がありました。
例えば出版、書籍、雑誌、これは定価の定めがあるから、この再販売維持契約が独占禁止法で認められておるわけですね。ところがこれは、出版屋というのは五千もありますが、その九割以上が一億円以下の経営規模。それから小売書店、二万店以上ございましょう。その他たくさんございましょう。それも九割以上が一億円以内の年商なんですね。だから非課税なんだ。
そこで、実態が違うのは、元売りなりメーカーなりが末端の価格を指示することは、再販売維持契約になりますから、これはいかぬということは独禁法上明示されていますからわかるのですが、この場合は、元売りが指導的な役割りを果たさないで、末端の販売業者が中心になってそういう要求を元売りに受け入れさせて決めるということは、この再販売価格と形は似ていますが、実質的にはそれが力関係なりが逆である、こういうふうに考えても
不況カルテル、合理化カルテルの適用除外とか、企業結合規制の緩和とか、再販売維持契約の適用除外の方向に緩和をする。そして、二十七年の十二月に御承知のとおり大阪銀行が住友銀行というふうに名称を変えて以来、旧財閥の名称が再び登場してくる。そして、二十九年の五月には分割されておった旧三菱商事系四社が合併して三菱商事というふうになっていく。
そこで、私どもとしましては、なかなか全部の医薬品を一挙にやるということ、これはいろんな意味においてむずかしい問題がございますので、とりあえずできるものからでもやっていこうということにしまして、いわゆる再販売維持契約を結んでいる医薬品、これは薬局、薬店等で売られている薬が非常に多いわけでございます。
粉ミルクの問題、あれは一種の再販売維持契約である、そういうことがまず断定できるのか。先ほど委員長は、その疑いがあるのでというようなことでありますね。それで、その中には一つの価値判断を含んでのお答えだと思うのですが、これは不当なものであるという疑いがあるのじゃないかということまで入ってしまうと思うのです。
○有島委員 そういたしますと、先日ここで粉ミルクの問題を少々伺いましたけれども、ああした粉ミルクの問題なんかは、私どもは、あれは一つの再販売維持契約の行為であるというふうに思ってお尋ねしておったのでありますけれども、まさにそれに該当すると考えてよろしいのでしょうか。
まだほかにいろいろそういった面で現在の再販売維持契約が必要である、いまも御答弁になったとおりでありまして、そういうことを言っておりますが、そういった発言から総合してみますと、やはり物価の番人といわれる宮澤経済企画庁長官みずから、物価対策を投げ出したと国民は考えなければならない、そういうふうに考えるわけであります。あなたは宮澤構想なるものを出しております。
不況で購買力が急激に減退して、というときに、それをある程度のところでささえようという努力は、これはもっともだと思うんでございますが、それを再販売維持契約の形でやりますと、これはずっと続いてしまいますから、不況から好況になって、購買力がどんどん上がって、電気製品のごとき、飛ぶように売れても、依然として再販売価格を維持しているというんでは、これは競争維持政策の立場からしますと、どうしても容認できない。
ですから、当然そういう一部の業種だけを保護していくために、この再販売維持契約というものが物価を下げない働きをしているとあなたはお認めになっている。もちろん物価を下げよう、あるいは上昇を押えようということには変わりないと思うわけでありますが、しかし、そういうようなことから考えてやっていけば、二十四条の三、四を適用したらきちっとやっていけるのじゃないかと私は考えるわけです。
それからもう一つ、基本的な問題でございますけれども、再販売維持契約ということが、これは縦のカルテルである、そのように多くの学者なんかも理解しておるようであります。 この二点につきまして宮澤長官の御意見を伺わしていただきたい。
それからもう一つは、再販売維持契約というものはカルテルと同質のものである、これを横に広げればカルテルであり、縦にこれを用いていけば再販行為になる、そういうふうに長官も理解していらっしゃる、そういうふうにこちらは受け取ってよろしゅうございますね。
○政府委員(北島武雄君) どうも、御趣旨は、資本の自由化によって、外国の、現在再販売維持契約を認めている商品を製造しているメーカーが日本に入ってきて、そして日本でそういう製品をつくって再販売維持契約をやった場合に、非常に安い価格でもって末端の価格をきめるのじゃなかろりか、そうすると、他の同じような商品を売っているわが国固有の企業の製品が押されやしないか、その場合に再販価格維持契約はどうなっていくかと
○滝井委員 それが実勢価格、そうしますと、卸から小売りに売る姿を見てみますと、この前辻原君がここで再販売維持契約論を少し展開しておった。
○板川委員 いまの再販売維持契約制度というものは、そういう意味で非常に重要な独禁法の除外を簡単に認める、こういう制度になっておるので、ぜひともこの点は早急に検討して対策を立ててもらいたい、こう要望いたします。 それから、時間がありませんから先を急ぎますが、下請関係でございます。昨年、下請代金支払遅延等防止法が改正になりましたが、その改正後の運用状況についてひとつ報告をしてもらいたいと思います。
それで二十四条の二の再販売価格維持契約の第一項のただし書きに、再、販売価格維持契約の対象商品であって契約を結んでおっても、消費者の利益を不当に害する場合にはこの限りにあらずという規定がございますので、非常に高いところで再販売維持契約をやっておる場合には、われわれのほうで原価計算なりなんなりを求めまして、これを違法として処理する、この契約自体を違法として処理することができます。
お話しになるのはその再販売維持契約とか、そういった関係で、メーカーが自分の商業政策上小売価格を一定している場合のお話だと思います。最近聞いたところによりますと、特に電気製品の関係でございますが、だいぶ競争が激しくなりまして、定価を指示しておるのですが、小売屋さん自身の非常な競争が出てきまして、定価を割って売ってあとでリベートを求めてくる。そのリべートに応じなくちゃならぬ。
それじゃ、ちょっと前置きを申し上げますが、この酒団法の改正案について、われわれ特に関心を持つのは、マル公を廃止したあとの価格の制度について、ビール、しょうちゅう、合成酒、清酒、洋酒などの酒類間において価格制度に不均衡や不公平な制度を作ったのでは、この酒類間の業者に無用の摩擦を起すから、そのようなことのないようにしなければいかぬ、そういうことから考えると、たとえば再販売維持契約というものは、酒類の中でもよほど
また、そういう御心配があればこそ、再販売維持契約の規定までも今度お入れになるのですから、そういうことなら、いっそもう一歩進んで、今の中小企業団体組織法と同じように、団体協約といいますか、組合協約と申しますか、その規定を酒団法の改正案にお入れになるべきであると思うのであります。また、公取もそのようにお進めになった方が、むしろ中小企業を育成するには本来の趣旨であると思うのです。
その私的独占というものは、事業者同士が通謀したり協定したりして不当に価格をつり上げたりしやしないかということですが、ビールは、四社でもって話し合いをして、協定価格を作ったり、あるいは再販売維持契約を作ったりということが非常にしやすい。こういうものを公取が認めるということになれば、これは独禁法の精神というのは根底からくずれてしまう。公取はそれでよろしいですか。
それからいきますと、洋酒は独禁法によって再販売維持契約の指定を受けておるというのでしょう。そのように、ビールもあるいは特級酒も政府はそういう再販売維持奨約が必要というなら、酒団法の規定でなしに、独禁法の規定で維持契約の指定を受けたらそれでよかろうと思う。今の白紙委任状——同意を得るといいますけれども、どうせこれは形式的なものでしょう。
そうしてその以前から最近非常に激しくなって参りましたのは、こういう団体法というものがないにかかわらず、流通面におきましてもせっかく独禁法の改正のときに十一団体の再販売維持契約からの適用除外を生活協同組合、農業協同組合、あるいはいろいろの購売会なりその他いろいろの団体が法律で適用除外を受けたにもかかわらず、化粧品だとかいろいろな面においてこういうような形で再販売価格維持契約から適用除外を受けている十一団体
をいたしました中山太陽堂が、突如として何割かの、むしろ化粧品全般に対する値上げを発表いたしておるというような現況でありますが、この点に対しまして一体業者がどういうような動きをしておるのか、現実的にいわゆる再販売価格というのは、有名商品のダンピングによつてお客を引きつけるのでありますから、いわゆる有名メーカーが再販売価格維持契約というものを結ばなければ何の価値もないのですから、そういつた有名メーカーが再販売維持契約
○政府委員(湯地謹爾郎君) 実はこの再販売維持契約については衆議院の委員会でもいろいろ問題がありましたのでございまして、場合によつてはアメリカのように維持契約を結ばないものに対してまでも強制力を持つようにしたらどうかという意見さえあつたのでございますが、我々といたしましてはこの制度を切めて取入れるわけでございまして、アメリカのようにノンサイナークローズ等にすることは現在として行過ぎじやないかという意味
○奥むめお君 それではこの例外というのは、再販売維持契約を結ばないで安く売つても例外として認めるという解釈をお持ちになつていらつしやいますか。
○政府委員(湯地謹爾郎君) 生活協同組合等が、この再販売維持契約の強制を免れて行くということのために、メーカーがそういう組合に対して品物を供給する際に、品切れというような口実の下に供給を差控える虞れはありはしないかという御質問だと思いますがこの点について実際に、本当に品物がない場合は別といたしまして、品物はあるがそこが定価売りをいたさない関係上定価売りをするほうへ品物を廻して、故意にそこに品物を廻わさないというようなことになりますれば