1978-05-30 第84回国会 衆議院 農林水産委員会 第26号
それから、五十一年度における販売種苗の検査件数は二万五百八十五点、また、種苗業者に対し表示の変更の注意を行った件数が七百二十九件でございます。
それから、五十一年度における販売種苗の検査件数は二万五百八十五点、また、種苗業者に対し表示の変更の注意を行った件数が七百二十九件でございます。
それから、外国で販売されております販売種苗そのものを輸入する場合は、それほどいままでも摩擦はないわけでございますが、品種を導入して国内で販売種苗をつくるということにつきましては、やはり双方にそれぞれの保護制度、わが方にもそれなりの外国と同じ保護制度がないとなかなか入りにくいということがございますので、そういう意味でも、今回の改正によってメリットが出てくるというふうに思っておる次第でございます。
種苗のよしあしは、農業生産上重大な関係がありますので、各種種苗の品質の維持向上をはかり、または優秀な新品種種苗の育成を奨励助長することが必要でありますが、この目的を達成するために、一昨年度農産種苗法が制定され、種苗業者の届出制を実施し、かつ特に重要と認める販売種苗については、種類、品種、生産地、採種年月、発芽率等を記載した保証票を添付させ、また種苗検査官をして、種苗業者の営業届出、及び保証票の添付状況
農産種苗法は、種苗のこの重要性にかんがみまして、各種種苗の品質の維持向上をはかり、かつ優秀新品種種苗の育成を奨励助長することをその目的とするものでありまして、そのため一方において種苗者の届出制を実施し、かつ特に重要と認むる販売種苗に、種類、品種、生産地、採種年月、発芽率等を記載した保証票を添付せしめて、取引の円滑と安全を期しまするとともに、他方において優秀な新品種種苗を育成した者がある場合には、農林大臣
農産種苗法は、種苗のこの重要性に鑑みまして、各種種苗の品質の維持向上を図り、且つ優秀新品種種苗の育成を奨励助長することをその目的とするものでありまして、そのため一方において種苗業者の届出制を実施し且つ特に重要と認むる販売種苗に、種類、品種、生産地、採種年月、発芽率等を記載した保証票を添附せしめて取引の円滑と安全を期しますると共に他方において、優秀な新品種種苗を育成したものがある場合には農林大臣に出願