2000-11-27 第150回国会 参議院 地方行政・警察委員会 第5号
第二に、法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人または人の業務に関し、たばこ等の販売禁止違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人または人に対して当該罰金刑を科するものとしております。 第三に、酒類の販売または供与禁止違反に対する罰則について、その法定刑を、現行の科料から五十万円以下の罰金とすることとしております。
第二に、法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人または人の業務に関し、たばこ等の販売禁止違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人または人に対して当該罰金刑を科するものとしております。 第三に、酒類の販売または供与禁止違反に対する罰則について、その法定刑を、現行の科料から五十万円以下の罰金とすることとしております。
第二に、法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関し、たばこ等の販売禁止違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人または人に対して当該罰金刑を科するものとしております。 第三に、酒類の販売または供与禁止違反に対する罰則について、その法定刑を現行の科料から五十万円以下の罰金とすることとしております。
第二に、法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人または人の業務に関し、たばこ等の販売禁止違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人または人に対して当該罰金刑を科するものとしております。 第三に、酒類の販売または供与禁止違反に対する罰則について、その法定刑を、現行の科料から五十万円以下の罰金とすることとしております。