2018-06-04 第196回国会 参議院 決算委員会 第7号
ただし、販売用不動産につきまして、時価が簿価を下回る場合には簿価を当該時価まで切り下げるなど、企業会計原則にのっとった会計処理をして表示をしております。 当機構の資産の部の大部分は不動産ということでございますが、ほかの民間企業と同様に、取得原価を簿価とするということを原則としておりますので、時価ベースの価格をお答えするということは、済みません、申し訳ございませんが困難でございます。
ただし、販売用不動産につきまして、時価が簿価を下回る場合には簿価を当該時価まで切り下げるなど、企業会計原則にのっとった会計処理をして表示をしております。 当機構の資産の部の大部分は不動産ということでございますが、ほかの民間企業と同様に、取得原価を簿価とするということを原則としておりますので、時価ベースの価格をお答えするということは、済みません、申し訳ございませんが困難でございます。
なお、御指摘のとおり、地価の下落によりまして販売用不動産等につきましてはかなり厳しい状況にあるということは事実でございます。
その中で、民間の企業会計原則と同じように、販売用不動産について大幅な資産価値の下落があった場合に強制評価減をするということを行っております。
したがって、販売用不動産のみならず、賃貸用に、例えば定期借地をやっている土地でありますとか、あるいは賃貸住宅の資産でありますとか、そういう固定資産についてもすべて対象になっておりますので、ただいま先生が言われました未認可地区の保有土地についても当然時価評価が行われるということでございまして、都市再生機構移行を機に厳格な時価評価が行われまして、その後は、企業会計原則に基づいて、透明性の高い、あるいはわかりやすい
○原委員 そうしますと、五月十四日の独立行政法人都市再生機構の審議の中で、販売用不動産についてはこれまでは取得原価で計上してきたが、企業会計原則に従った場合には、強制評価減制度の導入で、したがって、著しく時価が下落した場合には、時価でもって評価を強制的に減するということを行うという答弁だったんですが、平成十三年度末の時点で、財務省の方針の中で、既に、販売目的で所有する不動産については時価評価をしているのではないかと
○河崎政府参考人 保有資産についてはすべて時価評価をするわけでございますが、未認可地区の保有する土地が販売用不動産になるのか、あるいは賃貸用のものになるのかということについてはいろいろなケースがあり得ると考えておりまして、必ずしもすべてが販売用不動産となるとは限らないということだろうと思います。
それから、含み損の話につきましては、現在のところ、私ども、正式な意味で作成、公表しておりますのは、先ほど申しました行政コスト計算書における民間に準拠した財務処理として、販売用不動産についての時価評価ということでございまして、先ほども申しましたけれども、平成十三年度末で両公団を合わせて五千四百四十八億円の強制評価損ということになっておるということでございます。
例えば、販売用不動産なんかも原価による計上というふうな形になっておりますので、それを時価に直して処理をするといったようなことは、正式な意味ではやっておりませんが、平成十二年度から、財務省の御要請に基づきまして、行政コスト計算書というものを作成いたしまして、公表をいたしております。
これは、民間の会計基準と同等の、いわば時価評価をしてみたらどうかということでやっておるものでございますが、これにつきましては、販売用不動産につきまして、いわゆる強制評価減というものを立てるわけでございます。
参考までに、民間の三井不動産では、九六年からの五年間で不良販売用不動産の処理を行いました。この間、棚卸資産が半減しているわけです。このような処理で資産が健全化し、利益が出る体質というのが民間では確保されているわけです。 このように、借り入れ過多依存の中での資産購入ですので、ますます金利負担を重くし、経営を圧迫しているわけです。 それでは、公団の経営上の課題は何でしょうか。
もちろん、そのことは間接的にはいろんな今度の数字にもあらわれているんだと思いますけれども、実際問題、この数字は、損失は販売用不動産の強制評価減に際しましてこれまでの地価下落の累積を一時的に当期損失とみなして計上するという特殊要因によるものでありまして、御理解をいただきたいと思います。
しかし、一方、例えば企業が販売用不動産というものをバブルのときに高いまま買って、今持っていれば多大な含み損が出ていると思うんです。
○魚住裕一郎君 先ほども質問に出ておりましたけれども、この評価原則のあり方なんですが、恣意性というか、恣意的であったらやはり評価原則そのものが成り立たないというふうに思うわけでありますが、中小企業とか販売用不動産は対象外でありますし、また、先ほど五種類ですか、時価の話がございました。
○衆議院議員(佐藤剛男君) 今の小川先生の問題は、値下がりした特に販売用不動産について含み損が評価されないのは何なのかという御批判の話であると思うんですが、これの対象としているのは事業用資産でございます。販売用資産は、販売用の土地は入れておらないわけでございます。
なお、今後、販売用不動産の時価評価、退職給付会計の導入などが行われ、各企業とも厳しい会計処理を求められることとなりますが、建設請負契約における価格や単価は、基本的には、市場全体の需要と供給の状況により決定されるものであり、契約する建設業者の決算や何かの状況が悪いとかよいとかということで決まるものではないのだと私は思います。
○谷口委員 販売用不動産の時価評価というのはかなり大きくて、これは、優秀な会社というか、余裕のある会社は、積水ハウスの例でいきますと、二〇〇〇年一月期の決算で一千九百億円の評価損を計上した。これは余力があるからできるわけでございますが、余力のないところは大変な影響が出てくる、こういうような状況でございます。 これは、税法上は損金処理が認められておるのでしょうか。
もう一つは、これは公認会計士協会の方からも指針が出ておるようでございますが、販売用不動産の時価評価、今ゼネコンであるとか、いろいろ販売用不動産を持っていらっしゃるところがございますが、これが五〇%以上下落した場合に時価で評価しなさいというようなことになります。
とりわけ販売用不動産は、九十六億四千四百万が四十六億円になっておるわけでございます。 同様に、東海興業の場合には、不動産事業支出金等というところに不動産が入っているのだろうと思いますけれども、これも七百四十億の帳簿価格から、修正後には百九十八億になっている。あるいは多田建設は、同様に不動産のところが、二百十八億が九十五億になっておる。
住宅ローンサービスや総合住金では販売用不動産の平成九年度までの全額売却を見込む等、不動産市況の回復を念頭に置いたと見られる計画を策定しておったわけであります。あるいは日住金に至っては平成九年三月期の当期損益の黒字転換を見込むという、全体的に本当にバラ色の将来を描いたそういう再建計画であったわけであります。
身内の方に、当時社長さんでしたから、娘さん御夫婦に会社の持ち物の家を格段に安い家賃でお貸しになるということ自体がまずおかしいんですが、この土地を購入されたときのもともとの目的は販売用不動産ですよ。ということは、会社としては会社の経営が苦しくなったり資金繰りがっかなくなった場合には売却すると、そのために所有した不動産なわけです。
販売用不動産のうち、土地についての評価額を見直し、一部の物件について評価損を特別損失として計上いたしました。三番目に、保有有価証券について、強制低価適用の基準を引き下げることにより、評価損を営業費用で計上する。 要するに、再建ができない、整理だという段階になりまして、従来の引当金の考え方、基準は変えておりませんけれども、評価の仕方を変えたということが主たる原因でございます。
これによりますと、販売用不動産の取得権限は常務会にある。常務会というのは母体行の信託銀行七社出身の社長、専務、常務ら七人で構成されている。その名前は資料で配付しているとおりであります、読みませんけれども。これは全部代表取締役であります。これはもう間違いなく母体行の責任でこういうことをやっているわけですよ。
一、二特徴のあるものだけ申しますと、不動産事業について言いますと、販売用不動産、これだけを申し上げますと、合計二千五百十五億円、これは簿価です、になっております。ところが、その評価を見てみますと、個別法による原価法評価ということでして、つまり、土地を買ったその値段に若干の造成費をつければつけるというような程度のもの、ですから非常に低い。