2021-06-04 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第13号
で、その規制の在り方ということなんですけど、先ほどの日本証券業協会の高齢顧客への勧誘による販売に係るガイドラインは、金融商品取引法や金融商品販売法等において規定されているいわゆる適合性原則ということで、顧客の知識、経験、財産状況及び契約目的に照らした適切な勧誘を行うことの要請に応えるために策定されたものというふうに認識をしています。
で、その規制の在り方ということなんですけど、先ほどの日本証券業協会の高齢顧客への勧誘による販売に係るガイドラインは、金融商品取引法や金融商品販売法等において規定されているいわゆる適合性原則ということで、顧客の知識、経験、財産状況及び契約目的に照らした適切な勧誘を行うことの要請に応えるために策定されたものというふうに認識をしています。
企業と消費者の個々の取引につきましては当事者間で解決されるべきものでございますけれども、不正利用等を含めましたカード会員からの問合せあるいは苦情に対しまして適切に処理する体制整備を行うよう、割賦販売法に基づきましてカード会社に義務を課しております。
具体的に申し上げますと、割賦販売法に基づきます、セキュリティー対策の指針となりますクレジットカード・セキュリティガイドラインを毎年改訂しておりまして、今年三月の改訂では、二〇二〇年九月のキャッシュレス決済による銀行口座の不正引き落とし事案を踏まえまして、クレジットカードとQRコード決済とのひも付け時の本人確認強化を盛り込んだところでございます。
二〇〇〇年十一月八日、IT書面一括法に係る国会審議において、当時の担当大臣は、契約をめぐるトラブルが現に多発している法律、例えばマルチ商法規制の訪問販売法等については、そもそも本法律案にはなじまない、ですから対象としないことにいたしましたと答弁されています。 二〇〇〇年といえば、IT革命という言葉が流行語大賞にも選ばれた年です。
その部分についても、例えば割賦販売法なんかでも、皆さんはクレジットカードを、私も使いますけれども、これは、例えば包括信用購入あっせんと個別信用購入あっせんで、それぞれ規制について、片や、令和二年改正によって、包括信用購入あっせんにおいては、契約解除等における催告について、利用者の承諾を得るなどした場合には書面交付の電子化が可能とされた。
そのような法律のうち、例えば割賦販売法や電気通信事業法等の法律において、書面の交付に代えて、消費者の承諾を得た場合に限り、書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができるとの制度を設けていると承知しております。
これは金融商品販売法のときにも議論をしましたけれども。
拝師先生ととか一緒にやった割賦販売法というのは、経産省、事業官庁だったんだけど、大変経産省頑張って、事業者側の方を説得してもらって、いい法改正をやったことがあるんですよね。
もう十年以上前のことになりますが、クレジットを規制している割賦販売法という法律の改正運動に私関わったことがございます。平成二十年改正と言われる大改正につながった大きな運動でした。 なぜここでクレジットの話を持ち出すのかといいますと、クレジットとこの法案で対象になっている取引DPF、よく似た側面があるんだろうというふうに思っています。
この状況を踏まえまして、特定商取引法とともに割賦販売法の改正も行われたところでございます。 具体的には、消費者への不適正な与信を防止するため、消費者の支払い可能見込み額の調査を義務づけ、見込み額を超える過剰な与信を禁止するとともに、多重債務対策といたしまして、支払い可能見込み額の調査に際しまして、指定信用情報機関の信用情報の利用を義務づけたところでございます。
令和二年六月十六日(火曜日) ――――――――――――― 議事日程 第二十三号 令和二年六月十六日 午後一時開議 第一 マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第二 割賦販売法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) ――――――――――――― ○本日の会議に付した案件
○議長(大島理森君) 日程第二、割賦販売法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。経済産業委員長富田茂之君。 ――――――――――――― 割賦販売法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― 〔富田茂之君登壇〕
――――――――――――― 議事日程 第二十三号 令和二年六月十六日 午後一時開議 第一 マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第二 割賦販売法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) ―――――――――――――
内閣提出、参議院送付、割賦販売法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○藤木政府参考人 割賦販売法に関して、いろいろ御疑問それから御提言をいただけるということであれば、それについてはしっかり誠意を持って対応したいと思います。
金融商品販売法は、金融商品販売業者等に対して、顧客への説明義務や説明しなかったことによって損害が生じた場合の業者の損害賠償責任等を定めるなど、利用者の保護に重きを置いたものというふうに承知をしております。今回、法案の名前が変わりましたけれども、利用者保護の考え方に変化が生じないかを確認をしたいというふうに思います。
では、金融商品販売法について、幾つか確認をさせていただきたいと思います。 今回の改正によって金融サービス仲介業というものが創設をされます。特定の金融機関の下に付くという形ではなくて、金融機関と仲介業者が言わば対等な関係になって、そして銀行、証券、保険、全ての分野のサービスを扱うことができるということになります。
このように法律の題名は変更となりますが、顧客に対する説明を怠った場合等における損害賠償責任等を定めることにより顧客の保護を図るという法律の目的規定に示された精神は変わるものではなく、これまで金融商品販売法に規制されていた内容、精神に実質的な変更をもたらすものではないと考えております。
○梶山国務大臣 割賦販売法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 近年、決済テクノロジーが進化する中、利用者ニーズを背景に、少額の後払いサービスなど、クレジットカード分野においても多様なサービスが登場しています。また、限度額の審査に関しても、蓄積されたデータ等を用いて従来より精度の高い審査を行うことが可能となっています。
明男君 野中 厚君 出畑 実君 國場幸之助君 宗清 皇一君 木村 哲也君 大串 博志君 川内 博史君 同日 辞任 補欠選任 木村 哲也君 西田 昭二君 川内 博史君 菅 直人君 同日 辞任 補欠選任 西田 昭二君 山際大志郎君 ――――――――――――― 六月二日 割賦販売法
○富田委員長 次に、内閣提出、参議院送付、割賦販売法の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。梶山経済産業大臣。 ――――――――――――― 割賦販売法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
同僚議員は、金融商品販売法や金融商品取引法などを中心に質問していただきました。私は、資金決済法関連のところを中心に質疑をさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 まず、二条の二が新しくできました。これは、金融審査会のワーキンググループの報告書では十六ページから記載されている部分でございます。収納代行サービスがいろいろ出てきている。
委員長を責めるとかそういう話じゃありませんけれども、今回の法律、これは金融商品販売法の一部を改正する法律案ということになっておりますが、この中身、子細にごらんいただければおわかりになると思いますけれども、まず、従来の金融商品販売法の目的から変わってまいります。
金融商品販売法の改定案について質問いたします。 銀行や証券など、複数の金融機関の金融サービスをワンストップで提供することができる金融サービス仲介業の創設は、顧客にとって便利になるかもしれませんが、一方で、金融の知識のない人が不必要な金融商品を買わされなけなしの資産を失うかもしれない、こういう金融被害が広がることも懸念されています。 そこで、最初に麻生大臣に伺います。
それからもう一つ、参議院先議で、割販法、割賦販売法がございます。もちろんそれがまた衆議院に回ってきたら時間をとっていただけることと思いますが。 ちょっと、実はマイナンバーの関係で、きょうは藤木審議官にお越しをいただいています。
アジア諸国連合構成国の間の協定を改 正する第一議定書の締結について承認を求め るの件(衆議院送付) 第四 投資の促進及び保護に関する日本国とモ ロッコ王国との間の協定の締結について承認 を求めるの件(衆議院送付) 第五 投資の相互促進及び相互保護に関する日 本国政府とコートジボワール共和国政府との 間の協定の締結について承認を求めるの件( 衆議院送付) 第六 割賦販売法
○議長(山東昭子君) 日程第六 割賦販売法の一部を改正する法律案(内閣提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。経済産業委員長礒崎哲史さん。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔礒崎哲史君登壇、拍手〕
これ、一六年に割賦販売法が改正をされて一八年六月に施行されて、加盟店にクレジット番号の適切管理義務、不正利用防止義務が課されたんです。加盟店などからカード情報の流出が相次いで、昨年は前年比二倍以上、不正利用額も分かっているだけで二百億円を超えていると、こういう報告がなされている。 これ、前回の割賦販売法の改正の効果は本当にあったんでしょうか。
次に、この割賦販売法の射程ということでいくと、通常はやはり二か月以上の、そして分割払ということが割賦販売法の対象になってくるわけですけれども、マンスリークリアは、そういう意味で、現在、クレジットカード情報の管理義務以外については割賦販売法の規制外とされているわけですけれども、マンスリークリアについての苦情がやはり圧倒的に多いということに鑑み、抗弁の接続やイシュアーによる苦情処理義務を認めるべきではないのかと
○国務大臣(梶山弘志君) 割賦販売法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 近年、決済テクノロジーが進化する中、利用者ニーズを背景に、少額後払いサービスなど、クレジットカード分野においても多様なサービスが登場しています。また、限度額の審査に関しても、蓄積されたデータ等を用いて従来より精度の高い審査を行うことが可能となっています。
ながえ孝子君 安達 澄君 国務大臣 経済産業大臣 梶山 弘志君 大臣政務官 経済産業大臣政 務官 宮本 周司君 事務局側 常任委員会専門 員 山口 秀樹君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○割賦販売法
○委員長(礒崎哲史君) 割賦販売法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。梶山経済産業大臣。
今、今国会でも割賦販売法の審査手法の高度化というような改正が検討されておりますけれども、まさにそれはそのうちの一つなんだろうというふうに思っております。 二つ目はソフトウエア。
新たな技術やサービスに対応し、利用者が安全、安心に多様な決済手段を利用できる環境整備を進めるため、割賦販売法の一部を改正する法律案を今国会に提出しました。 これらデジタル技術を最大限活用するためには、サイバー攻撃などリスクに備えることが重要です。オリンピック・パラリンピックを控える今こそ、中小企業を含め、サイバーセキュリティーの確保を推進します。