1978-10-19 第85回国会 参議院 内閣委員会 第3号
法律的に申しますと、先ほど外務省からも答弁ございましたように、地位協定の十五条によりましてPX等の軍人用販売機関等につきましては租税は免除すると、租税を課さないと、こういうことになっておりまして、これを受けまして地方税法の臨時特例法というのがございまして、このようなところには遊興飲食税を課さないということになっております。
法律的に申しますと、先ほど外務省からも答弁ございましたように、地位協定の十五条によりましてPX等の軍人用販売機関等につきましては租税は免除すると、租税を課さないと、こういうことになっておりまして、これを受けまして地方税法の臨時特例法というのがございまして、このようなところには遊興飲食税を課さないということになっております。
これにつきましては、安全保障条約第六条に基づく地位協定、これの実施に伴う外国為替管理令等の臨時特例に関する政令というのがございまして、合衆国の軍隊あるいは軍人用の販売機関等が物資を輸出する場合、輸出貿易管理令による輸出の承認を受けるという義務制限を免除されることになっております。
そういうことが農家の中に非常に大きな問題を起しているわけでありますし、あるいはまた、そうした販売機関等がいろいろ農家を説得する場合に一緒になっておるわけであります。この穀物取引所の過当投機の抑制というような問題については、今日政府はあまり努力されていないのではないか。
第二点は、国際連合の軍隊の軍人、軍属及びこれらの家族が軍人用販売機関等の施設で遊興飲食する場合には遊興飲食税を、これらの人々が使用する電気、ガスのうち、派遣国がその料金を支払うべきものについては電気ガス税を、又これらの人々が軍隊に勤務することによつて得る所得のみを有する場合には道府県民税及び市町村民税を、それぞれ課さないことであります。
第一点は、国際連合の軍隊、軍人、軍属若しくはこれらの者の家族、軍人用販売機関等又は同軍隊の公認調達機関に対する所得税法、相続税法、通行税法、印紙税法、物品税法、揮発油税法、しやし繊維品の課税に関する法律又は入場税法の適用については、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の規定を準用して、これらの国税を課さないこととし又は免除することといたそうとするものであります
その軍隊の構成員、軍属及びこれらの家族に対しては市町村民税、電気ガス税等を非課税とし、公認の軍人用販売機関等に関して事業税、遊興飲食税を免除するなどを規定するものであります。
○政府委員(渡辺喜久造君) ここにあります「軍人用販売機関等」というのは米軍の場合でありますとPXに当るものというふうにお考え願つていいと思つております。
また、この軍隊あるいはその付属機関である軍人用の販売機関等が不動産を取得する場合があるが、こういうような不動産の取得というものは無制限に行われるものであるか。また駐屯が終ればこの不動産はどういうことになるのであるか。これらの点をお答え願います。
これは国連軍の軍隊あるいは軍人、軍属あるいは家族または軍人用の販売機関等についての地方税を免除する特例でございますが、そういたしますと、この国連軍が駐屯しておる土地の地方公共団体に対しては、その分だけ税金が少くなるというような結果を起すわけであります。これは国連軍が国内に駐屯するということは、日本の国家的な問題じやないか。
この軍隊構成員、あるいはその家族、あるいはまたその販売機関等が免税を受ける場合には、やはりその軍隊の方から証明書でも出して、そうして地方公共団体の方で減税措置になるようでございますが、その証明書があればもう免税になるというような事務の取扱いになるのか、あるいはまた、地方公共団体の方で証明書が出たものを一応審査するとか、そういうような権限があるのであるか、それらの事務取扱いの関係を御説明願いたいのであります
それから印紙税の関係でございますが、印紙税におきましては行政協定の場合を準用しておりますが、行政協定の場合を申上げますと、「合衆国軍隊及び軍人用販売機関等が発する証書及び帳簿については、印紙税を課さない。」こういうことになつております。
従いまして準用されまするところの内容は、一つは軍人用販売機関等が軍隊の構成員等の利用に供するためにのみ行います事業につきましては、事業税を軍人用販売機関等に課さないということであります。又軍人用販売機関等の設けまする施設の中で軍隊の直接管理に係りまするものの利用につきましては、娯楽施設利用税を課さない。又軍隊の所有いたしまする自動車、自転車及び荷車には自動車税や自転車荷車税を課さない。
その二は、国際連合の軍隊の軍人、軍属及びこれらの家族が国際連合の軍隊の公認し、且つ、規制する軍人用販売機関等の施設において、遊興飲食する場合においては、その飲食の行為に対しては、遊興飲食税を、これらの人々が使用する電気及びガスのうち派遣国がその料金を支払うべきものに対しては、電気ガス税を、又、これらの人々が国際連合の軍隊に勤務することによつて得る所得のみを有する場合においては、道府県民税及び市町村民税
その二は、国際連合の軍隊の軍人、軍属及びこれらの家族が国際連合の軍隊の公認し、かつ、規制する軍人用販売機関等の施設において遊興飲食する場合においては、その飲食の行為に対しては、遊興飲食税を、これらの人々が使用する電気及びガスのうち派遣国がその料金を支払うべきものに対しては、電気ガス税を、また、これらの人人が国際連合の軍隊に勤務するごとによつて得る所得のみを有する場合においては、道府県民税及び市町村民税
昭和二十七年四月二十八日から二十八年十二月末までに国連軍の軍隊及びその軍人用販売機関等が輸入した物品につきまして課税を留保しております金額は、関税におきまし四億五千七百万円程度、内国消費税におきまして四億九千百万円程度であります。なお今回の協定におきましては、性質上遡及の不可能なるものを除きまして、一昨年の四月二十八日に遡及して適用することとなっておりますので、課税を保留いたしておりました。
先ず、国際連合の軍隊、軍人、軍属若しくはこれらの者の家族、軍人用販売機関等又は同軍隊の公認調達機関に対する所得税法、相続税法、通行税法、印紙税法、物品税法、揮発油税法、しやし繊維品の課税に関する法律又は入場税法の適用につきましては、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の規定を準用して、これらの国税を課さず、又は免除することといたしております
まず、国際連合の軍隊、軍人、軍属もしくはこれらの者の家族、軍人用販売機関等または同軍隊の公認調達機関に対する所得税法、相続税法、通行税法、印紙税法、物品税法、揮発油税法、しやし繊維品の課税に関する法律または入場税法の適用につきましては、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の規定を準用して、これらの国税を課さず、または免除することといたしております
この第五条のいわゆる統制団体の問題、もう一つこれを裏返して言うならば、一手買取り機関、一手販売機関の設立を許さないというこの禁止事項を今度は削除いたしまして、自由に大企業が一手買取り機関、一手販売機関等をもつて企業の独占性を強めるということになるのでありますから、この第五条はぜひとも私どもは存置しておいていただかなければならぬと思うのであります。
即ちこのような販売機関等が合衆国軍隊の軍人軍属等の利用に供するためにのみ行う事業又は業務に対しましては事業税及び特別所得税を、又軍人軍属等の利用に供するために行う商品の販売及び役務の提供に対しましては法定外普通税を、それぞれ課さないこととするのであります。
即ち、このような販売機関等が合衆国軍隊の軍人、軍属等の利用に供するためのみに行う事業又は業務に対しては、事業税及び特別所得税を、また、軍人、軍属等の利用に供するために行う商品の販売及び役務の提供に対しては、法定外普通税をそれぞれ課さないことといたしております。 第二点は、合衆国軍隊の軍人、軍属等が個人として所有する自動車又は自転車に対する自動車税又は自転車税の徴収方法に関する規定であります。
次の第七の軍人用販売機関等、これはいわゆるPXというようなものでございまするが、現在東京都内あたりにも沢山ちらばつていますような、そういう広範囲なものではなくて、ここにございますように、合衆国軍隊の使用する施設及び区域内に設置されておるものだけに限られておることになつております。非常に範囲が縮小ざれることに相成ります。 第三條が本法律の本体を成しております。
先ず日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律案は、アメリカ合衆国軍人軍属又はその家族が、軍隊又は軍人用販売機関等から受ける給與所得等について、所得税を課さないこととするほか、法人税、相続税、富裕税、通行税、印紙税、物品税及び揮発油税についてそれぞれ免税するために必要な措置を講じようとするものであります。
すなわちこのような販売機関等が合衆国軍隊の軍人、軍属等の利用に供するためのみに行う事業または業務に対しては、事業税及び特別所得税を、また軍人、軍属等の利用に供するために行う商品の販売及び役務の提供に対しては、法定外普通税をそれぞれ課さないことといたしております。