2019-04-16 第198回国会 衆議院 本会議 第19号
また、適用税率の判定は、売り手が販売時点で判断するものであります。このため、飲食設備があるスーパー等におきましては、食料品を販売する際、お客に対して店内飲食か持ち帰りかの意思確認を行うなどの方法で適用税率を判定していただくことになります。
また、適用税率の判定は、売り手が販売時点で判断するものであります。このため、飲食設備があるスーパー等におきましては、食料品を販売する際、お客に対して店内飲食か持ち帰りかの意思確認を行うなどの方法で適用税率を判定していただくことになります。
委員おっしゃいましたように、法律上は、適用税率の判定は、販売事業者がその販売時点で判断するものとされております。そのため、飲食料品を販売する際には、営業実態に合わせて、持ち帰りかどうか顧客の意思を確認することなどにより適用税率を判定することが、適正な課税及び執行可能性のある運用の確保といった観点から、最も現実的な方法であるというふうに考えております。
○並木政府参考人 先ほど申し上げたとおり、適用税率の判定は、販売時点で販売事業者が判断するものでございますので……(古川(元)委員「判断、それは義務ですかということ」と呼ぶ)はい。それをやっていただく必要があるということでございます。それに応じて適用が決定されることでございますので、それをやらないとまさに判断ができませんので、事業者にやっていただくことになるものでございます。
先ほど来申し上げていますとおり、その販売時点で販売事業者が判断する意思確認の方法の一つとして例示をお示ししたものでございます。
軽減税率の適用につきましては、まさに販売時点で事業者が確認するということになっておりまして、そういうやり方の中で、具体的に消費者、顧客の方からの意思を確認するというやり方でございまして、顧客側の義務というような観点での整理ではごさいませんで、事業者側が販売時点で行うという整理になっております。
消費税法においては、適用税率の判定に当たり、事業者が販売時点で顧客に意思確認を行うなどの方法で判定することとしており、販売後の消費者の行動を事業者において確認するなどの措置をとることまでは、制度上、求めておりません。 他方、御指摘の私の答弁は、一般の大人としての教育やモラルに関する問題への対応という観点から答弁したものです。
軽減税率制度における適用税率の判定につきましては、販売時点で事業者が判断することとし、営業実態に合わせ、持ち帰りか否か、顧客の意思を確認するなどにより行うことが最も現実的な方法であると考えております。 その実施に当たりましては、正直者がばかを見ることがないよう、適正な課税及び執行可能性のある運用の確保が重要であります。
軽減税率制度における適用税率の判定につきましては、その販売時点で販売事業者が判断するものでございます。 このため、飲食設備があるコンビニエンスストア等の小売店等においては、飲食料品を販売する際、顧客に対して店内で飲食するか持ち帰るかの意思を確認することなどによって適用税率を判定していただくこととなります。
仕組みとしては、ただいま申し上げたとおりと全く同じでございますので、まさに適用税率の判定は、その販売時点で販売事業者が判断するものでございますので、そういう観点から申し上げますと、今申し上げた、客が意図的に申出を行わずにイートインで食べるということになった場合につきましても、販売事業者が顧客に対して二%分を追加で徴することまで求めているものではございません。制度として求めるつもりはございません。
お申し越しの点につきましては、先ほど申し上げている原理原則で申し上げますと、その販売時点で販売事業者が判断するということでございますので、基本的には特段お店側から求めるものではないというのが原則でございます。
イートインスペースのあるコンビニエンスストアで飲食料品を店内飲食する場合には標準税率の一〇%、持ち帰る場合には軽減税率の八%が適用されるところ、その適用税率の判定は、販売事業者がその販売時点で判断するものでございます。
ただ、方式が違っておりまして、日本におきましては、販売時点において免税で販売する免税販売方式を採用しております。EUや韓国等の諸外国では、出国時に空港等で一定の手続を行うことにより消費税分を事後的に還付する事後還付方式を採用しております。
今回の税法は、飲食料品を譲渡した、譲渡でもって軽減税率かどうかを決めるということでございますので、販売時点で明確に判断をするという構造になっています。しかも、事業者は納税義務者でございますので、納税義務を適正に果たすという観点から相手の意思を確認した上でその八か一〇かというのを決める、まずこれが出発点でございます。
一般論として申し上げますと、今御指摘ございましたような食用の花みたいな、花といっても、普通の花は一〇%ですけれども、食用の花もあるではないかという話になってまいりますと、これは人の食用に供するものとして販売時点で販売者の意思をもって販売されているということですので軽減対象、八%ということになりますし、観賞用の花でありますと、これは人の食用に供するものではございませんので、食品ではなく食品表示法の対象外
お弁当をそこで売って単にお持ち帰りということであればそれは八%ということになりますし、それを店内で食べるということであればその販売時点で一〇%というふうに決まると、こういうふうなことが典型例でございます。
○安倍内閣総理大臣 そこはいわばルールとしてあるわけでありますし、税法上、まさにテークアウトか否かの判断を販売時点で判断することについての御懸念でありますが、実際問題として、販売事業者において全ての顧客に対して実際にテークアウトしたか否かの事後確認を求めることは現実的ではないという問題がございまして、しかし、そうしたことがしっかりと周知徹底されていくことによって、基本的には、日本においては、最初からそういう
今の場合、生きた馬ということになれば、生きた馬を売る段階で一〇であり、生きた馬がどこかの段階で肉になったら、肉を売る段階で八になっていく、そういうふうに変遷していく、その時々の販売時点で決まっていくということでございます。
それで、飲食料品というものはどういうものかということで、法律上は食品表示法に規定する食品ということで、言いかえますと、人の飲用、食用に供されるか否かということを販売時点で判断するということになります。 それを前提に申し上げますと、今のお話だと、農作物の種とかその手の類いでございますけれども、それは人の食用に供するものという形では販売されないということですので、一〇%ということになると思います。
やはり販売時点で意思の確認が大事だということなんですけれども、忙しい店内です、店員さんが一人しかいないという場合、お客さんがわっと来て、持ち帰りますか、あるいはここで食べますかというふうな問いかけを一々するのもなかなか大変だ。
なお、一旦店内飲食用として購入した後、テークアウトということに変更した場合につきましては、税率の適用関係は販売事業者が販売時点において販売するものであることを踏まえれば、顧客に申告することが求められるものではありません。
そのときの基準というのは、販売時点で一義的に決まるという基準を示していただいております。つまり、販売時点で外で食べるか、中で食べるか、どういう意思表示をするかというのが大事で、後でどうなったかではなくて、販売時点での判断というのが大事なんだという基準を示していただいております。 ただ、これは基準ですので、基準で線を引きますと、当然この線は確認が必要なところも出てくるわけです。
「飲み物、ジュースなどとそれ以外のハンバーガーがセットになっているものについて、例えば、今の話だと、ジュースのようなものはその場で飲むけれどもそれ以外のものは持ち帰るというようなことで販売時点で意思表示がされるということであれば、」ここからですが、「それは区分して販売するということになりますので、ジュース分については外食という扱いで標準、持ち帰る場合はテークアウトということで八というふうな扱いになるんだろうと
(神山(洋)委員「結論としてはどっちなんですか」と呼ぶ) 結論としては、今のようなケース、要するに、前提を申し上げますと、今回の軽減税率の適用関係というのは、販売時点でまず一義的に八か一〇かが決まるということで、そのときに販売事業者の責任において決めるということに税法上なりますので、顧客の意思確認をしっかりしていただくということが重要であろうというふうになります。
先ほどから答弁申し上げていますように、適用関係というのは販売時点で決まるということです。そのときに意思確認をいただくということが望ましいわけですが、こちらでお食べになりますかというようなお尋ねになるんだろうと思います。そのときのこちらというのは一体何かと申し上げると、恐らくフードコートなり自分のお店であったりするというような意図だと思います。
問題は、今先生御指摘ありましたように、具体的にその販売の現場で八か一〇かということを決めるということになりますので、それについては、先ほど申しましたような考え方、すなわちその販売時点でどちらかの適用関係が決まるということは、法令の解釈上出てくることでございますので、あとは個別具体の話ということになります。
一般原則でございますが、軽減税率の適用対象になるかどうかというのは、販売時点で販売事業者が一義的にどうかと判断をするということになります。 したがいまして、意思確認をして、例えば私はテークアウトですという場合と、イートインというか中で食べますということが意思確認されれば、それをもとに八と一〇を適用を仕分けるという形になります。
これまで申し上げていますように、軽減税率の適用対象になるか否かというのは、販売時点におきまして一義的に判断されるということが基本でございます。したがいまして、事業者がその商品を販売する時点において、例えばテークアウトをする意思を表示した場合において、その事実に基づいて適正に判断をするということになります。
軽減税率の適用関係は、税法上は、軽減になるか標準になるかということはその販売時点で一義的に決まるということでございます。
○佐藤政府参考人 いずれにしても、想定しております法律上の整理は、販売時点においてどうかということでございます。そこで意思を確認いただいて、それで、店内で食べる、外で食べるということであれば、それに基づいて一義的に決まるということでございます。
危険ドラッグは、販売時点では指定薬物ではなく、後から違法指定されて指定薬物になったとしても、過去の販売をさかのぼって処罰することはもちろんできません。 しかし、危険ドラッグ業者は、このドラッグも近いうちには指定薬物になるだろうとわかった上で販売をしており、いわば未必の故意というようなものに近い状態が認められるわけであります。本当に合法、問題ないと信じて売っている業者は私はいないと思っています。
例示的に申し上げますと、デリバティブの販売時点で最悪のシナリオを想定した損失でありますとか解約清算金額を説明しているか、こういったところを重点的に検証していくと。あるいは、顧客のヘッジニーズに応じたデリバティブ取引の有効性などを確認しているか、実需に基づくものかどうかということでございます。
どうしてこういうことをやるのかといえば、ローン返済や管理費を合わせた月々の支払い額を販売時点で低く見せかけて、そしてマンションを売ってしまおうというインセンティブが働いているからにほかなりません。長期修繕計画に基づく修繕積立金の必要規模を小さく見せかける、このような意図的な低額提示による販売手法というのは、マンション販売時に業者によって半ば常態化していると言われております。