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47件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

2019-02-27 第198回国会 衆議院 予算委員会第七分科会 第1号

委員おっしゃいましたように、法律上は、適用税率判定は、販売事業者がその販売時点判断するものとされております。そのため、飲食料品販売する際には、営業実態に合わせて、持ち帰りかどうか顧客意思確認することなどにより適用税率判定することが、適正な課税及び執行可能性のある運用確保といった観点から、最も現実的な方法であるというふうに考えております。  

小野平八郎

2019-02-22 第198回国会 衆議院 予算委員会 第12号

並木政府参考人 先ほど申し上げたとおり、適用税率判定は、販売時点販売事業者判断するものでございますので……(古川(元)委員判断、それは義務ですかということ」と呼ぶ)はい。それをやっていただく必要があるということでございます。それに応じて適用が決定されることでございますので、それをやらないとまさに判断ができませんので、事業者にやっていただくことになるものでございます。

並木稔

2019-02-22 第198回国会 衆議院 予算委員会 第12号

軽減税率適用につきましては、まさに販売時点事業者確認するということになっておりまして、そういうやり方の中で、具体的に消費者顧客の方からの意思確認するというやり方でございまして、顧客側義務というような観点での整理ではごさいませんで、事業者側販売時点で行うという整理になっております。

並木稔

2019-02-14 第198回国会 衆議院 本会議 第5号

消費税法においては、適用税率判定に当たり、事業者販売時点顧客意思確認を行うなどの方法判定することとしており、販売後の消費者の行動を事業者において確認するなどの措置をとることまでは、制度上、求めておりません。  他方、御指摘の私の答弁は、一般の大人としての教育やモラルに関する問題への対応という観点から答弁したものです。  

安倍晋三

2019-02-14 第198回国会 衆議院 本会議 第5号

軽減税率制度における適用税率判定につきましては、販売時点事業者判断することとし、営業実態に合わせ、持ち帰りか否か、顧客意思確認するなどにより行うことが最も現実的な方法であると考えております。  その実施に当たりましては、正直者がばかを見ることがないよう、適正な課税及び執行可能性のある運用確保が重要であります。  

麻生太郎

2018-11-20 第197回国会 衆議院 財務金融委員会 第2号

軽減税率制度における適用税率判定につきましては、その販売時点販売事業者判断するものでございます。  このため、飲食設備があるコンビニエンスストア等小売店等においては、飲食料品販売する際、顧客に対して店内で飲食するか持ち帰るかの意思確認することなどによって適用税率判定していただくこととなります。  

並木稔

2018-11-20 第197回国会 衆議院 財務金融委員会 第2号

仕組みとしては、ただいま申し上げたとおりと全く同じでございますので、まさに適用税率判定は、その販売時点販売事業者判断するものでございますので、そういう観点から申し上げますと、今申し上げた、客が意図的に申出を行わずにイートインで食べるということになった場合につきましても、販売事業者顧客に対して二%分を追加で徴することまで求めているものではございません。制度として求めるつもりはございません。

並木稔

2016-03-24 第190回国会 参議院 財政金融委員会 第7号

今回の税法は、飲食料品を譲渡した、譲渡でもって軽減税率かどうかを決めるということでございますので、販売時点で明確に判断をするという構造になっています。しかも、事業者納税義務者でございますので、納税義務を適正に果たすという観点から相手の意思確認した上でその八か一〇かというのを決める、まずこれが出発点でございます。  

佐藤慎一

2016-03-23 第190回国会 参議院 農林水産委員会 第3号

一般論として申し上げますと、今御指摘ございましたような食用の花みたいな、花といっても、普通の花は一〇%ですけれども、食用の花もあるではないかという話になってまいりますと、これは人の食用に供するものとして販売時点販売者意思をもって販売されているということですので軽減対象、八%ということになりますし、観賞用の花でありますと、これは人の食用に供するものではございませんので、食品ではなく食品表示法対象外

矢野康治

2016-03-01 第190回国会 衆議院 財務金融委員会 第10号

安倍内閣総理大臣 そこはいわばルールとしてあるわけでありますし、税法上、まさにテークアウトか否かの判断販売時点判断することについての御懸念でありますが、実際問題として、販売事業者において全ての顧客に対して実際にテークアウトしたか否かの事後確認を求めることは現実的ではないという問題がございまして、しかし、そうしたことがしっかりと周知徹底されていくことによって、基本的には、日本においては、最初からそういう

安倍晋三

2016-02-24 第190回国会 衆議院 財務金融委員会 第6号

それで、飲食料品というものはどういうものかということで、法律上は食品表示法に規定する食品ということで、言いかえますと、人の飲用、食用に供されるか否かということを販売時点判断するということになります。  それを前提に申し上げますと、今のお話だと、農作物の種とかその手の類いでございますけれども、それは人の食用に供するものという形では販売されないということですので、一〇%ということになると思います。

佐藤慎一

2016-02-19 第190回国会 衆議院 予算委員会 第15号

そのときの基準というのは、販売時点で一義的に決まるという基準を示していただいております。つまり、販売時点で外で食べるか、中で食べるか、どういう意思表示をするかというのが大事で、後でどうなったかではなくて、販売時点での判断というのが大事なんだという基準を示していただいております。  ただ、これは基準ですので、基準で線を引きますと、当然この線は確認が必要なところも出てくるわけです。

伊佐進一

2016-02-18 第190回国会 衆議院 予算委員会 第14号

「飲み物、ジュースなどとそれ以外のハンバーガーがセットになっているものについて、例えば、今の話だと、ジュースのようなものはその場で飲むけれどもそれ以外のものは持ち帰るというようなことで販売時点意思表示がされるということであれば、」ここからですが、「それは区分して販売するということになりますので、ジュース分については外食という扱い標準、持ち帰る場合はテークアウトということで八というふうな扱いになるんだろうと

神山洋介

2016-02-18 第190回国会 衆議院 予算委員会 第14号

(神山(洋)委員結論としてはどっちなんですか」と呼ぶ)  結論としては、今のようなケース、要するに、前提を申し上げますと、今回の軽減税率適用関係というのは、販売時点でまず一義的に八か一〇かが決まるということで、そのときに販売事業者の責任において決めるということに税法上なりますので、顧客意思確認をしっかりしていただくということが重要であろうというふうになります。  

佐藤慎一

2016-02-18 第190回国会 衆議院 予算委員会 第14号

先ほどから答弁申し上げていますように、適用関係というのは販売時点で決まるということです。そのときに意思確認をいただくということが望ましいわけですが、こちらでお食べになりますかというようなお尋ねになるんだろうと思います。そのときのこちらというのは一体何かと申し上げると、恐らくフードコートなり自分のお店であったりするというような意図だと思います。  

佐藤慎一

2016-02-17 第190回国会 衆議院 財務金融委員会 第4号

問題は、今先生御指摘ありましたように、具体的にその販売の現場で八か一〇かということを決めるということになりますので、それについては、先ほど申しましたような考え方、すなわちその販売時点でどちらかの適用関係が決まるということは、法令の解釈上出てくることでございますので、あとは個別具体の話ということになります。  

佐藤慎一

2016-02-17 第190回国会 衆議院 財務金融委員会 第4号

一般原則でございますが、軽減税率適用対象になるかどうかというのは、販売時点販売事業者が一義的にどうかと判断をするということになります。  したがいまして、意思確認をして、例えば私はテークアウトですという場合と、イートインというか中で食べますということが意思確認されれば、それをもとに八と一〇を適用を仕分けるという形になります。

佐藤慎一

2016-02-15 第190回国会 衆議院 予算委員会 第12号

これまで申し上げていますように、軽減税率適用対象になるか否かというのは、販売時点におきまして一義的に判断されるということが基本でございます。したがいまして、事業者がその商品を販売する時点において、例えばテークアウトをする意思を表示した場合において、その事実に基づいて適正に判断をするということになります。  

佐藤慎一

2014-08-04 第186回国会 衆議院 厚生労働委員会 第31号

危険ドラッグは、販売時点では指定薬物ではなく、後から違法指定されて指定薬物になったとしても、過去の販売をさかのぼって処罰することはもちろんできません。  しかし、危険ドラッグ業者は、このドラッグも近いうちには指定薬物になるだろうとわかった上で販売をしており、いわば未必の故意というようなものに近い状態が認められるわけであります。本当に合法、問題ないと信じて売っている業者は私はいないと思っています。

井坂信彦

2010-04-20 第174回国会 参議院 財政金融委員会 第10号

例示的に申し上げますと、デリバティブ販売時点で最悪のシナリオを想定した損失でありますとか解約清算金額を説明しているか、こういったところを重点的に検証していくと。あるいは、顧客のヘッジニーズに応じたデリバティブ取引有効性などを確認しているか、実需に基づくものかどうかということでございます。

畑中龍太郎

2010-02-26 第174回国会 衆議院 国土交通委員会 第3号

どうしてこういうことをやるのかといえば、ローン返済管理費を合わせた月々の支払い額販売時点で低く見せかけて、そしてマンションを売ってしまおうというインセンティブが働いているからにほかなりません。長期修繕計画に基づく修繕積立金必要規模を小さく見せかける、このような意図的な低額提示による販売手法というのは、マンション販売時に業者によって半ば常態化していると言われております。

柿澤未途

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