2008-06-10 第169回国会 参議院 経済産業委員会 第15号
カード式の包括クレジットにつきましては、個別の契約締結時の販売方法調査義務の規定はなく、一般的な業務運営の措置義務の規定だけがあります。カード方式のクレジットの場合は、個別クレジットを訪問販売業者が利用するような厳しい規制は困難でしょうけれども、カード方式でも顧客から苦情があった場合などは悪質業者の排除に向けて調査することが必要ではないかと思いますが、この点はいかがでしょうか。
カード式の包括クレジットにつきましては、個別の契約締結時の販売方法調査義務の規定はなく、一般的な業務運営の措置義務の規定だけがあります。カード方式のクレジットの場合は、個別クレジットを訪問販売業者が利用するような厳しい規制は困難でしょうけれども、カード方式でも顧客から苦情があった場合などは悪質業者の排除に向けて調査することが必要ではないかと思いますが、この点はいかがでしょうか。
この度の改正では、個別クレジットについては訪問販売等の契約に関して販売方法調査義務の規定が置かれております。具体的な内容は省令により定めるとなっておりますが、これまで加盟店調査に関して通達で示されていた調査事項があるかと思います。
○姫井由美子君 今回の改正でも、店舗販売やネット販売については契約締結の都度このような販売方法調査義務は適用されないようです。 ただ、割販法改正案の三十五条の三の二十によりますと、クレジット会社にはクレジット利用者の利益の保護を図るために業務を適正化する一般的な義務がございます。