1975-06-26 第75回国会 参議院 大蔵委員会 第22号
これちょっと参考までに読んでみますと、「昭和四十八年たばこ販売の所得課税について」と、こういうことになって、「標記たばこ販売所得の課税標準が左記のとおり決定しましたので、貴班員に伝達方お願い致します」として、「記」として、「買受定価額一〇〇円に対し七円」、そうして「昨四十七年に同じ」と、こういうことになっております。
これちょっと参考までに読んでみますと、「昭和四十八年たばこ販売の所得課税について」と、こういうことになって、「標記たばこ販売所得の課税標準が左記のとおり決定しましたので、貴班員に伝達方お願い致します」として、「記」として、「買受定価額一〇〇円に対し七円」、そうして「昨四十七年に同じ」と、こういうことになっております。
すなわち、肉用牛の免税対象に、特定の農業協同組合等を通じて販売した乳用雄子牛の販売所得を加えるほか、農業生産法人が農地保有合理化のために農地等を譲渡する場合について、二百五十万円の特別控除を設けることとし、また、森林施業計画に基づき山林経営を行なう個人が山林を現物出資して法人成りする場合の山林所得の課税について、納期限の特例を設ける等の措置を講ずることといたしております。
そのほか、農林漁業対策として、肉用牛の免税対象に、特定の農業協同組合を通じて販売した乳用雄子牛の販売所得を加え、宅地対策として、五百万円の特別控除の適用対象に、土地等が住宅の建設または宅地の造成の目的で地方公共団体等に買い取られる場合を加えるなど、所要の措置を講ずることといたしております。
すなわち、肉用牛の免税対象に、特定の農業協同組合等を通じて販売した乳用雄子牛の販売所得を加えるほか、農業生産法人が農地保有合理化のために農地等を譲渡する場合について、二百五十万円の特別控除を設けることとし、また、森林施業計画に基づき山林経営を行なう個人が山林を現物出資して法人成りする場合の山林所得の課税について、納期限の特例を設ける等の措置を講ずることにいたしております。
先ほど来企業局長のお答えをお聞きになりましてもお感じになったと思うのですが、信用調査の問題をどうするかとか、あるいは税制の問題については、附帯決議の線に沿うて、他の一般の販売所得に対する扱いとは若干違った扱いをしているということもいまお答えがあったわけです。事実、そういう形になっておると思います。
次は二三四ページ、附則第七十一項及び附則第七十二項の改正規定は、肉用牛の販売所得につきまして、住民税の免税規定を設けようとするものでございます。七十一項は道府県民税について、七十二項は市町村民税についての規定でございます。 二三六ページ、附則第七十三項の改正規定は、石炭鉱業合理化事業団が所有します貸付け機械につきまして、固定資産税の課税標準の特例規定を設けようとするものでございます。
二三四ページから二三五ページにかけまして、附則第七十一項及び附則第七十二項は、肉用牛の販売所得に対します免税規定でございます。七十一項は県民税、七十二項は市町村民税でございます。 次は二三七ページ附則第七十三項の改正規定は、石炭鉱業合理化事業団が取得いたしました合理化機械につきまして固定資産税の課税標準の特例を設けようとするものでございます。
すなわち、鉱業を営む法人または個人が、特定鉱物の売り上げ金額の一五%かその販売所得金額の五〇%かのいずれか低い金額を探鉱準備金勘定に繰り入れたときは、その金額の損金算入を認めるとともに、毎期における右の準備金の取りくずし相当額は、その期中に支出された新鉱床探鉱費の支出額を限度として、探鉱費の特別控除額として所得から特別に控除することといたしております。