2008-06-10 第169回国会 参議院 経済産業委員会 第15号 特商法では従来から、販売契約書面の記述に、記載に不備があればいつでもクーリングオフが可能であると解釈されておりますが、このことが販売業者が契約書面の記述を慎重にチェックすることに実はつながっています。割販法におきましても、クレジット契約書面の記載内容に不備があれば同じように相当期間経過後もクーリングオフできると考えてよいのでしょうか。 姫井由美子