2003-02-26 第156回国会 衆議院 国会等の移転に関する特別委員会 第4号
だから、アメリカでもドイツでも、どこの国でもそうですが、番組自由販売制にすれば、各局が一生懸命つくって、そして、それを地方局同士で売り合いをする。九州の局が東北で売る、北海道の局は四国で売る。こうなりますと、地方局でも、今度はひとつというので、知恵も絞れば人材も出てまいります。 だから、まず一極集中型の行政をやめてもらう。
だから、アメリカでもドイツでも、どこの国でもそうですが、番組自由販売制にすれば、各局が一生懸命つくって、そして、それを地方局同士で売り合いをする。九州の局が東北で売る、北海道の局は四国で売る。こうなりますと、地方局でも、今度はひとつというので、知恵も絞れば人材も出てまいります。 だから、まず一極集中型の行政をやめてもらう。
これが一たび大きな事件、例えば人命にかかわるような事件が起きたときに、今のような販売制で、今なお、廃業したのかどうかわからない、行方不明だ、廃業届も何も出す必要もないというような現状の販売制度が果たしていいのかどうか、私は非常に疑問に思うところであります。
あるいは、この二十二条全部がすべて落ちてしまって、許可制ではなくて自由販売制になるのか。この当分の間というのは、あるいはここを含むこの条文は、これから先どういうふうに動いていくのでしょうか。どういうふうなお考えでしょうか。
そのためにこそ定価販売制が続けられてきたと言っても決して過言ではないのでございます。 どんな出版社でも、常に一人でも多くの読者に普及したいために、少しでも安い価格づけに昔から腐心してきておりますし、そのあたりの版元間競争にもまた激しいものがございます。その良心的な価格設定を流通業者もまた読者も信頼すればこそ、六十万点に近い多様な本が整然と流通しているのでございます。
また、購読者名簿の提出を強要するということで、労働組合あるいは民主団体のどういう方がそこへ出しているか、そういうチェックをするかどうかということにつきましては、私ども一切そういうふうなことをこの名簿によりましてやる気持ちは毛頭ございませんし、有料販売制の問題につきましては、例えば購読者名簿の提出をしていただいても結構でございますし、直接販売の場合には領収証の写しであるとか、あるいは入金台帳の写しであるとか
つまり、書店というのは完全な共同販売制なんですね。ところが、あの独禁法というのは縦の系列の考え方なんです。こちらは完全な共同販売制なんです。
ただいまの池田先生の御質問でございますけれども、第一分科会に私は当日は委員長のお供をしていたわけではございませんので、正確な質疑応答につきましてこの席でお答えするわけにはいきませんけれども、基本的な認識といたしまして、私たちの方から見た場合には、いわゆる業界の言う定価販売制といういままでの慣行があるために、本来いわゆる出版の流通というものについて社会的に納得するようなことがもう少し考えられてもいいのではないかという
したがって、その中にはもちろん法定再版の問題も入っておりますけれども、それだけに問題の焦点を当てているわけではございませんで、それ以外に委託販売制の問題とかあるいは取り次ぎ寡占の問題とか、小売店のあり方の問題等々がございますから、そういう問題を含めまして出版全体の問題に本格的に取り組んでみたいというのが現在の時点の実情でございます。
これは法律をわざわざつくってもその基準に対して厳し過ぎるというので乗らないで、逆に脱法行為を通産省はしておる、こういう状態、あるいは鉄鋼の公販販売制にいたしましても三十三年から四十年代までそれが存続をしておる、好況、不況さらに平時にかかわらず行われておる、こういう歴史を持っておるわけであります。
ですから、こちらの態度はいまのところきわめて流動的でございまして、家電、自動車、カメラその他の業界において行なっておりまする地域販売制といいますか、地域を指定するというような制度、これは少し行き過ぎた面があるのではないかというような疑い、管理価格に該当するかどうか——私は、厳格な意味での管理価格とは思いません。
全部申し込みで通信販売制になっている。申し込み料金が入ったら順次お送りしましょうというふうな案内になっているわけです。ところがその貸借対照表には売り掛け金が残っておる、これはどういうわけでしょう。
この公開販売制は、明らかに私は独禁法に触れる制度だと思うのです。これは法律にないですよ。法律にないのに、通産省はかってに内規をつくって、そして書いてあることはいいことですよ。第一の目的には、需給の著しい変動を防止するための措置を講ずることにより鉄鋼の価格の低位安定をはかる。鉄鋼価格を低く、そして安定させるのだ、そして日本経済の発展に寄与するのだ、こういう目的でつくられておる。
したがいまして、しょうちゅう甲類のほうの規制でございますと、実は年々の販売制数量に反映さしておらないのでございます。したがいまして、いまの調整石数の四万八千石も、それが全量まだ使用されておらないという程度でございますので、まだ、しょうちゅう甲類につきまして現在の規制のやり方を変更しなければならぬというほどの必要は認められておらないのでございます。
あまりにこれを厳重にやると、委託販売制に逃げ込んでいくおそれがありますから、まあそういうようなことを考えながら、そこら辺におけるところの措置というか、漸進的なそういう方法、これをあまりにも固定化してものを考えないでやる方法くらいあるのではないか。
石油販売業者は大部分が御承知のように中小企業であり、その組織している商業組合の調整規程の中に、正札販売制を取り入れたいと希望しておりまするが、公正取引委員会との折衝の過程で、実施がむずかしいということでございまするが、それはどういう事情になっておるか。また正札販売が困難ならば、それにかわる措置として何か方法はないのか。
石油販売業界対策としての価格指導でございますが、たいへん広範な御質問をいただきましたが、第一は、現在どんな指導措置をとっているか、それに関連しまして、正札販売制はどういうことになっているか、正札販売制がむずかしいようであるならば、どういう指導方策があるか、こういう御質問だと思います。
いま公取委員長がおっしゃいましたのは、私の言ういわゆる行政措置による行政カルテル、すなわち、広い意味における勧告操短、これは、鉄鋼等でやられている公開販売制、こういうものに通ずるわけですが、いわゆる行政措置によるカルテル、言うならば勧告操短、公開販売制、これは現在幾つあるか。通産大臣、これはあなたの命令ですが、御存じですか。
しかし最近におきましては農協単位の共同販売制いわゆる共同選果と共同出荷、共同荷づくり、計画出荷、全部やっておりまして、経費の節減をいたしております。まず一番に問題になりますことは、生産者にとりましてももちろんでございますが、荷づくり、それから輸送費、こういう問題が大きなウエートを占めている。そういうところが、ひいてはいま御指摘がありましたような生産者価格の低い点になると思うのでございます。
また、硫安につきましては、通産省の行政指導により、減産指示と公開販売制が実施されております。 このほか、前年まで多数実施されました勧告操短は、景気上昇に伴い三十三年中におおむね廃止され、三十四年中に残っているものは繊維のみであります。
また硫安については、通産省の行政指導により、減産指示と公開販売制が実施されております。 このほか、前年まで多数実施された勧告操短は景気上昇に伴い、昭和三十三年中におおむね廃止され、三十四年中に残っているものは繊維のみであります。
一面、生産者の側においても、これはイモのような性質の商品でございますからやむを得ない面もあるのでございますが、せっかく支持価格がありながら、現実に売る場合は実際の成り行きの価格で売ってしまうというような事態もございまするので、特に農協の共販等の活動によって支持価格のあることを十分意識して共同販売制をさらに強化してもらいたい、これは全販の方にも話しかけまして、具体的には当面の原料イモの価格対策について