2015-02-02 第189回国会 参議院 予算委員会 第2号
独占禁止法に定めがあるものといたしましては、知的財産権の行使行為、農業協同組合などの法律の規定に基づいて設立された組合の行為及び著作物の再販売価格維持行為がございます。 個別法の定めのあるものとしましては、保険分野、生活衛生分野、農業分野、運輸分野、酒類分野及び著作権分野、さらには消費税、会社更生、貿易、中小企業といった分野につきまして、十六法律、二十一の適用除外がございます。
独占禁止法に定めがあるものといたしましては、知的財産権の行使行為、農業協同組合などの法律の規定に基づいて設立された組合の行為及び著作物の再販売価格維持行為がございます。 個別法の定めのあるものとしましては、保険分野、生活衛生分野、農業分野、運輸分野、酒類分野及び著作権分野、さらには消費税、会社更生、貿易、中小企業といった分野につきまして、十六法律、二十一の適用除外がございます。
○相賀参考人 フランス、ドイツでは出版価格法という別な法律をつくられておりますので、我々もそれを見ているんですけれども、日本もそろそろ、独占禁止法の中のいわゆる例外的な再販売価格維持契約ができるというのから外れて、新たな出版価格法も検討する時期に来ているのかなと私は思っております。
(2)を見ていただきたいんですが、「(提言3)ユーザーが豊かなコンテンツを楽しめるようにする」というところの(2)に「音楽用CDにおける再販売価格維持制度の見直し」というのが書かれております。最後の段に波線を引いております。「音楽用CDについては再販売価格維持制度の対象から除外することを検討する。」これが二月の報告書でありました。
○政府特別補佐人(竹島一彦君) 要するに不当廉売、優越的地位の濫用、その他再販売価格維持行為もそうでございますが、そういったものについて課徴金の対象にすべきかどうか、罰金の対象にすべきかどうか、これが検討課題になるというふうに思います。 答えが、それをやるということをあらかじめ決めて掛かるわけじゃございませんが、検討課題にはなると、こういうことでございます。
今、今回の独禁法の改正におきましては、再販売価格維持、再販売価格の維持や、あと不当表示などについての不公正な取引が課徴金の対象になっていませんが、私は、再販売価格維持というのはすごく日本のこの経済の活動をゆがめていると思うんですよ、あと不当表示。この点につきまして、是非とも僕は課徴金の対象にすべきというか、規制を強化すべきだと思いますけど、その点いかがですか。
一方、だれかの事業者、配信業者を通じて自分の持っている楽曲を配信するといった場合には、その配信業者の価格を例えば一曲百円にするとか二百円にする、そういう制限につきましては、いわば再販的な行為でございますので、それは独占禁止法上、二十三条四項の再販売価格維持の適用除外制度にはならないわけでございます。
○山木政府参考人 再販売価格維持行為が認められておりますのは、縦の系列だけの行為でございます。メーカーが小売店の小売価格を指示してそれを守らせることができるということだけが、本来は独占禁止法上違反でございますけれども、特別に著作物についてはそれが独占禁止法上の問題にならない、適用除外をしているという制度でございます。
○山木政府参考人 著作物の再販につきましては、独占禁止法の二十三条の四項に、著作物を発行する事業者またはその発行する物を販売する事業者は、その物の再販売価格維持行為ができるという規定がございまして、これが根拠条文のすべてでございます。
○政府参考人(山木康孝君) 再販売価格維持制度につきましては、御案内のように、独占禁止法の適用を除外するという形で昭和二十八年に入った制度でございます。
○副大臣(稲葉大和君) 先生御指摘の再販制度につきましては、音楽テープやCD並びにレコードについて、独占禁止法上禁止されている再販売価格維持行為の適用除外となる著作物として位置付けられております。
一定期間、販売価格、維持をされたその価格に基づいて権利者に、国内に、海外に、すべての権利者にきちんとした対価としての報酬を払う、ロイヤリティーを払うという意味が、それが再販制度でございます。 ですから、レコード輸入権、要するに再販問題とレコード還流防止措置とは全く次元の違うものであるという御理解をいただきたいのは、その辺のポイントであります。
一般論として申し上げれば、もちろん、再販売価格維持行為の疑いがある、そういう具体的な端緒に接しましたら、それは必要な調査をいたすことになっているわけでございます。
○吉井委員 例えば、実方謙二氏の「独占禁止法」でも示されておりますが、既に審判に入っているSCEのように、違法行為、これは再販売価格維持の問題と排他条件つき取引が成立する場合に、十二項、十三項の場合に、当該行為が違法とされるだけでなく、当該行為の実効性担保手段となった取引拒絶、この二項も不当な取引拒絶として違法となるという考え方を示しております。
ただ、それでは全然問題にならないのかというと、それはやはり個別の状況によるわけでございまして、例えば、取引拒絶の背景に再販売価格維持行為があって、そういうメーカーが指定する希望小売価格を遵守しないものとは取引しないというようなことになりますと、これは取引拒絶ということに該当してくるということが考えられるわけでございますけれども、一般的には、最初に申し上げましたように、取引しないことだけをもって不公正
まず、皇室費関係では、皇室についての広報の充実化、 次に、裁判所関係では、検察審査会等のあり方、 次に、内閣関係では、男女共同参画社会基本法の制定見通しなど、 次に、公正取引委員会関係では、化粧品の再販売価格維持行為の実態など、 次に、警察庁関係では、交通渋滞及びタクシーの長時間の客待ち停車による駐車違反の解消策、インターネット等によるハイテク犯罪の防止策、犯罪被害者に対する支援体制のあり方
再販売価格維持契約というのは、その意味で独占禁止法違反になるわけでございますけれども、その縁由として一つの圧力があるということについては、圧力といいましても有形無形の圧力があるわけでございまして、無形の圧力とかそれに類するものでやっておるということはなかなか立証としては難しい。
○根來政府委員 これも私の感覚を申しますと、こういう問題は、先生の御指摘をまつまでもなく、希望価格といいますか、そういう価格が大体維持されておる、そういう一つの事実をもって再販売価格維持ということが行われているのではないか、こういう話であろうと思います。
○根來政府委員 これは調査の手法もございますけれども、一つは、私どもの問題としているのは、再販売価格維持契約というのが存在するかどうかということに相なるわけでございます。その象徴、徴表といいますか、そういうものとして価格が横並びになっているということを言われるのだと思います。
ただ、一般論としてこれは申し上げさせていただくわけでございますけれども、再販売価格維持行為をしている疑いがあると言うためには、ただ安売りがされていない、あるいは内外価格差があるといったことではなかなか違反事件の端緒とはなりがたいのではないか。やはり具体的な価格拘束の疑いがあって初めて私どもとしては事件の端緒として必要な調査をしていくというふうにいたしているところでございます。
平賀 高成君 同日 辞任 補欠選任 安倍 晋三君 野田 実君 園田 修光君 山口 泰明君 御法川英文君 河本 三郎君 宮本 一三君 山本 幸三君 渡辺 博道君 茂木 敏充君 安住 淳君 川内 博史君 平賀 高成君 大森 猛君 ————————————— 八月二十八日 著作物の再販売価格維持制度存続
――――――――――――― 五月二十七日 著作物の再販売価格維持制度の存続に関する陳情書(第三三二号) 家電リサイクル法案の抜本的修正に関する陳情書(第三三三号) ものづくり基盤技術振興基本法の早期制定に関する陳情書外四件(第三六〇号) 塩素化合物混入製品の製造禁止に関する陳情書(第三六一号) 中小企業への金融対策の充実に関する陳情書(第三六二号) 中小企業に対する貸し渋りの改善等に関する
中小企業庁次長 中村 利雄君 中小企業庁計画 部長 中澤 佐市君 事務局側 常任委員会専門 員 塩入 武三君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○出版物の再販制の堅持に関する請願(第四二号 ) ○大規模小売店舗法の規制緩和反対に関する請願 (第一四五号外三件) ○著作物の再販売価格維持制度
小林 守君 小池百合子君 菅原喜重郎君 同日 辞任 補欠選任 戸井田 徹君 山口 泰明君 小林 守君 渡辺 周君 菅原喜重郎君 小池百合子君 ――――――――――――― 五月十三日 中小商業の振興等に関する陳情書外七件 (第二四五号) 大型店の出店に関する陳情書外一件 (第二四六号) 著作物の再販売価格維持制度
○国務大臣(町村信孝君) 一週間ほど前でありましたでしょうか、雑誌、新聞、それからレコード等々、要するに再販売価格維持制度の存続ということで、今規制緩和の計画を三月末までにつくるという中で御要請がございました。 それぞれの御要請の中に、日本の文化を守るためにこの再販は必要であるというお話でありまして、盛んに文化文化というのをおっしゃる。再販にそういう機能があることを私は否定いたしません。
――――――――――――― 二月十日 大店法規制緩和反対へ大型店の元日営業の中止 に関する陳情書 (第三七号) 大型店の正月元日営業の自粛に関する陳情書外 一件 (第三八号) 同 (第九六号) 大型店の出店に関する陳情書外三件 (第三九号) 著作物の再販売価格維持制度の存続に関する陳 情書外四件 (第四〇号) 大店法の規制緩和反対に関する陳情書 (第九五号) 中小商業
———— 本日の会議に付した案件 ○原子力施設の配管溶接部の焼鈍における温度記 録に係る疑義に関する請願(第二二一号) ○中小自営業者に対する施策の充実等に関する請 願(第四八〇号外二四件) ○中小商業の振興等に関する請願(第四八六号外 一四件) ○大規模小売店舗法の制度見直し等に関する請願 (第六一七号外二件) ○住宅用太陽光発電の普及推進に関する請願(第 六一八号外二件) ○再販売価格維持制度
――――――――――――― 十二月八日 著作物の再販売価格維持制度存続に関する陳情 書外六件 (第三四八号) 武器、兵器の輸出入に関する陳情書 (第三四九号) 自転車競技法の一部改正等に関する陳情書外八 件 (第三五〇号) 中小企業振興対策の強化に関する陳情書外四件 (第 三五一号) 中小商業の振興等に関する陳情書外二件 (第三五二号) 中心市街地における商業施設整備対策