1988-05-18 第112回国会 衆議院 大蔵委員会 第18号
その第二は再販売価格基準法、通常RP法と言っております。その第三は原価基準法、CP法でございますし、こういった三つの方法によりがたい場合には、その他これらに準ずる方法ということが規定されているわけでございます。
その第二は再販売価格基準法、通常RP法と言っております。その第三は原価基準法、CP法でございますし、こういった三つの方法によりがたい場合には、その他これらに準ずる方法ということが規定されているわけでございます。
しかし、お尋ねの適正価格、つまり独立企業間価格ということにつきましては、今私どもが承知しております範囲におきましては、第一に独立価格比準法、第二に再販売価格基準法、第三に原価基準法、これらの三つの方法によりがたい場合にはその他の方法、つまりインカムスプリットといったような方法で算定することになっております。
確かに、移転価格税制によって製品、部品、原材料等の価格については、独立価格比準法、再販売価格基準法、原価基準法その他の方法によって比較可能な資料を収集して、適正取引基準でその妥当性を測定することは理論上可能でありますが、技術援助報酬、本社費の配賦負担額の算定などは関係会社の決定に依存しなければならず、適正な算定は困難であります。