1991-11-20 第122回国会 衆議院 商工委員会 第2号
いわゆる刑事告発の対象とするといたしました生産数量協定、販売価格協定、共同ボイコット等の事案でございますが、それはなかったわけでございます。 塩化ビニール製業務用ラップのケースにつきまして告発をいたしました理由は、短期間に二度にわたって相当大幅な値上げ協定をしておる。それから、ただいまも議論になっておりますように、この関係人八社のうち五社につきましては過去に価格協定等の違反歴があるということ。
いわゆる刑事告発の対象とするといたしました生産数量協定、販売価格協定、共同ボイコット等の事案でございますが、それはなかったわけでございます。 塩化ビニール製業務用ラップのケースにつきまして告発をいたしました理由は、短期間に二度にわたって相当大幅な値上げ協定をしておる。それから、ただいまも議論になっておりますように、この関係人八社のうち五社につきましては過去に価格協定等の違反歴があるということ。
これには「販売価格協定についてみれば、価格協定なかりせば生じなかったであろう販売価格の引き上げを排除することが違法行為の排除であり、競争秩序の回復であるといわなければならない。それゆえ価格協定が行なわれる以前の価格に戻すべきことが、排除措置命令の内容とされるべきことになる。」こういうようにいわれておる。
これがガソリンが二百六十万キロリットル、ナフサが三百十五万キロリットル、灯油が三百三十八万キロリットル、軽油が百五十三万キロリットル、A重油が二百十一万キロリットル、B、C重油が合わせて一千百七十七万キロリットル、LPガスが九十七万八千キロリットル、これは計算に入りませんが、そういうことで、いわゆる十二月一日から値上げを、販売価格協定をなされまして、ガソリンは一万円、ナフサは五千円、灯油は六千円、軽油
○三塚委員 主文についてというのは、販売価格の引き上げに関する協定ということに関する、それを破棄しろ、これを認めた、こういうことでありますが、結局、販売価格協定を行なったという事実はお認めになりますか。
これは、公正取引委員会で本年の二月九日と十一月七日と二回にわたってコーテッド紙及び上質紙の製造業者らに販売価格協定の破棄勧告を行なっております。一回目の内容は一体どういう内容であったのか、また、勧告を受けた製造業者は勧告をどのように守ったか、また、二度目はどういうことについて勧告をしたのか、この内容をお聞かせいただきたいと思います。
石油製品販売価格協定事件につきましても同様の状況証拠により合理的に推論さえできればいいとされておるわけですね、そういうことでしょう。この姿勢は、私は、不十分とはいえ、この方向で公取が強く動けば、強くやるならば、大資本独占価格の引き上げをいまのように野放しにすることはないと、こういうふうに思うのですが、公取は私がいま申しましたような姿勢で今後やっていくのかどうか、この公取の決意を聞いておきたい。
次に、私的独占禁止法違反被疑事件につきましては、昭和三十九年中に百六十二件につきまして審査を行ない、そのうら審判手続を開始したものは二件であり、これは、鐘渕紡績ほか九社による再販売価格協定事件と、日本郵船など外国海運業者を含む十七社による三重運賃制度設定事件であって、いずれも審判係属中であります。
次に、私的独占禁止法違反被疑事件につきましては、昭和三十九年中に百六十二件につきまして審査を行ない、そのうち審判手続きを開始したものは二件であり、これは、鐘淵紡績ほか九社による再販売価格協定事件と、日本郵船など外国海運業者を含む十七社による三重運賃制度設定事件であって、いずれも審判係属中であります。
○豊田雅孝君 念を押しておきたいのでありますが、そうすると商店街組合は市以下の地域、要するに特定の商店街についての商店街組合を認めるかどうか、この点をもう一度はっきりさしておいてもらいたいということと、それからもう一点は、小売組合については販売価格協定は絶対認めぬというわけじゃないということ、それはわかりましたが、例外として認めようという場合を、もっと明確に言っておいてもらいたいと思うのです。
併し国会の中でこれから論議する場合において、不況カルテルとか、貿易カルテルとか、合理化カルテル、或いは販売、再販売価格協定とか、いろいろな問題があるようでありますけれども、こういう問題について、独占禁止法をこのうちの今申上げました部分を改正して、果して日本の独占資本が生きて行けるかどうか、日本の経済が保たれるかどうか、こういうことになりますと、これは残念ながら駄目だと思います。
本改正案によりまして労働者の福利活動が非常に阻害されるのじやないか、こういうお尋ねでございましたが、先ほどもお答弁申し上げました通り今回の案によりますと、労働組合、消費生活協同組合、その他労働者の福利活動を行つておる団体については、再販売価格協定の相手方になつておらないのでございす。
本改正法案によりますと、労働組合、消費生活協同組合、その他労働者の福利共済活動を行つている団体については、再販売価格協定の相手方にはならないことになつております。また、公正取引委員会は、自由な競争が行われでいる商品についてのみ再版売価格維持契約を認めることになつておりますので、これによりまして小売業者等の利益が不当に侵害されることはないと考えております。