2021-04-27 第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○尾辻委員 それらの法律は、見ていただいたら分かるように、販売業者とか販売代理店とか事業者自体が登録制なんですよ。ちゃんと管理できるようになっているんです。説明義務もちゃんとあるんです。ところが、特商法には、もちろん販売業者の登録制はありません、届出制もありません。そして、説明義務もありません。
○尾辻委員 それらの法律は、見ていただいたら分かるように、販売業者とか販売代理店とか事業者自体が登録制なんですよ。ちゃんと管理できるようになっているんです。説明義務もちゃんとあるんです。ところが、特商法には、もちろん販売業者の登録制はありません、届出制もありません。そして、説明義務もありません。
○国務大臣(丸川珠代君) 海外で販売されますチケットは全て公式チケット販売代理店を通じて販売されているとのことで、それぞれの約款に従うところになります。各国でキャンセルポリシーは異なるとのことです。
あと、GAFAに限らず、国内の電気通信事業者、携帯の三キャリアも、やはり自分のアプリを自分の携帯を持っている人には搭載するように、販売代理店であるとかあるいは直営店などにそういう指示をしている。 これは、私は、明らかにやはり競争政策として間違っていると思いますけれども、それぞれ、これについてはどういう対処をしているのか、お答えください。
○竹村政府参考人 携帯電話事業者と販売代理店との関係でございますけれども、電気通信事業法第二十七条の四では、電気通信事業者が電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務を代理店に委託する場合には、当該委託に係る業務の適正かつ確実な遂行の確保の観点から、代理店に対して指導等の措置を行うことを義務づけております。
販売代理店の勧誘の適正化に向けては、今般の法改正により、勧誘に係る禁止行為を追加することに加えまして、販売代理店や販売代理店への指導等措置義務を有する電気通信事業者においても、自主的な取組を積極的に進めていただくことが重要だと認識をしております。
現行の電気通信事業法におきましては、販売代理店に対して携帯電話事業者が指導を行うという義務が課されているところでございます。しかしながら、今、まさに委員御指摘のように、販売代理店の構造は非常に複雑でございます。そういう中で、携帯電話事業者といえども十分に自社に関係する販売代理店の実態というものが把握し切れていない状況にございます。
本法案では、モバイル市場の競争の促進や勧誘の適正化に係る禁止行為を新設をいたしまして、これらの規定を販売代理店にも適用することとしております。
もう価格競争も厳しいし、継続的なPRを一生懸命やっていくことも必要だし、相手国の販売代理店、ディストリビューターの皆さんとの信頼関係をどうつくっていくかというのが物すごく重要だと。
今の大臣の御答弁は、私が質問通告したのは、販売代理店に対する業務改善命令は、禁止行為違反と契約時の提供条件の説明義務違反に当たる場合に限られ、自由な事業活動を阻害するものではないと考えてよいかということのお答えということでよろしいですかね。はい。済みません、一問飛ばしてしまいましたので、ちょっと混乱をさせてしまいましたけれども。
○本村委員 販売代理店の届出制の導入によって販売代理店に対する事業者の指導義務というのは変わらないですねということを確認したいと思います。
電気通信事業者の販売代理店への指導等を講ずる義務、これは、販売代理店の業務の適正化について、基本的には電気通信事業者を通じて行うこととするという趣旨で、平成二十七年の電気通信事業法改正において導入をしたものでございます。
本改正案では、電気通信事業者や販売代理店に対し、端末の購入などを条件とする通信料金の割引などの利益の提供を約すること及び契約の解除を不当に妨げる提供条件を約することが禁止されていますが、具体的にどのような契約を禁止するかについては、省令により定めることとされております。 この禁止行為の内容について、どのように検討していくのか。現時点において、禁止行為としてどのようなものを念頭に置いているのか。
その中で、本年一月、有識者会議におきまして、通信料金と端末代金の完全分離や行き過ぎた利用者の囲い込みの是正、販売代理店に対する届出制度の導入等の制度整備を早急に行う必要がある旨の提言がなされたことを受けまして、今国会に本法案を提出することとしたものであります。 次に、携帯電話料金の低廉化に向けた過去の政策の効果への見解についてお尋ねがございました。
この法律の中に、通信事業者や販売代理店から利用者に対する端末購入補助金の上限額を政府が定めることとする規制を二〇一四年の十月に導入しております。ただ、この上限規制規定は三年間の時限の規定でございまして、二〇一七年に時限を迎えているものと承知をしております。
一方で、端末につきましては、携帯電話事業者や販売代理店による割引等が今より縮小することによりまして、特に高価格帯の端末のニーズは減少することが想定されます一方で、今年九月を目途にSIMロック解除が中古の携帯端末にも実施されるということを見込んでおりまして、こうした動きも踏まえまして、手頃な価格帯の端末の供給が新品においてもあるいは中古においても拡大するであろうということが期待をされているところでございます
一方で、端末につきましては、携帯電話事業者や販売代理店による割引等が今より縮小することによりまして、特に高価格帯の端末のニーズが減少することが想定されるわけでありますけれども、手頃な価格帯の端末の供給が拡大することが期待されるわけであります。
ところが、ある機会から、二〇一〇年にアメリカに販売代理店というものを設置をいたしまして英語版のホームページを立ち上げたところ、世界各国から問合せが入るようになったという経緯がございます。これによって、日本国内だけではなく、全世界的にこういった測定装置の需要があるということを知りました。
これは、我々卸会社は生産者の販売代理人という立場で販売をしていますし、仲卸さんあるいは小売の方々は、末端は消費者でありますけれども、消費者の購買代理人、かわりに買ってくる、こういうお互い立場の違う者が市場で出会って価格をつくるということであります。
立場も、我々は生産者の販売代理人という立場でありますから、我々が末端の小売とくっついてしまうと、生産者から見て、我々の価格決定のメカニズムが非常に不透明になってしまう。 そういうことによって我々の信頼が落ちてしまうと考えておりますので、仲卸さんとは、ある意味、いい意味で対峙をするといいますか、片方の、生産者と消費者の代表同士でぶつかる。
あわせて、公正取引委員会は、割賦契約の総額を固定することにより実質的に販売代理店の携帯端末の販売価格を拘束する場合には同じく独禁法上問題となる、こういう指摘もなされているわけでございます。 この指摘に対して、総務省の見解並びに取組方針を聞かせてください。
ちょうどその関西にいたときに携帯電話が普及し出して、私どもも準備室をつくって、携帯電話の一次販売代理店、今ではもう上場企業になっていますけれども、そういうのをつくる準備室を私が割と積極的にやらせていただいた。その前で言うと、ポケットベルであるとか、ああいうのも扱っていたんです。
販売代理店であるとすれば全ての商品を売れるというのが保険業法で定められているはずなのに、残念ながら、ある一社しか売れないようになってきている。これがまさしく先ほど申し上げた、共同宣言の際に何らかの措置をとらなきゃいけないんだと言われた結果になっているんじゃないかと思いますが、総務大臣、いかがですか。
中でも、生産者や地域農協が共同購入を行う上で、全国組織である全農の購買事業につきましては、地域農協の共同購入に貢献し資材を安く売る以上に、資材メーカーの販売代理となって高く売ることにつながっているとの指摘があり、改革の方向を検討してきたものでございます。
全農の購買事業に関する議論、これは、本年の二月より検討しております生産資材価格の仕組みの見直しにおきまして、全農の役割が重要であることから、しばしば委員の間で議論をされており、全農が生産資材メーカーの販売代理店であるとの指摘がされているところであります。
あるいは、携帯の端末の実質ゼロ円の撤廃ということもうたっていますが、これも、販売代理店にしわ寄せが行くだけではないか。 こういったさまざまな問題が指摘をされておりますけれども、総務省として、今回のこの一連の取り組みについてどういった成果があると考えておられるんでしょうか。お聞きします。
したがいまして、海外メーカーが製造している排出ガス規制に適合した機械を国内の販売代理店を通じて購入可能な状況となっていると承知しているところでございます。 これまでも、排出ガス規制への対応として税制優遇の措置を講じてきているところでございますが、販売代理店からは、現時点で販売実績はないものの、問い合わせがあるというふうに聞いております。
これは、農水省が所管をする独立行政法人十法人につきまして、研究用物品の購入等に当たり、会計規程等で認められていない前払により購入を行っていたり、研究員が販売代理店に虚偽の内容の関係書類を作成させ、所属する独立行政法人に架空の取引に係る購入代金を支払わせたりするなど不適正な会計経理を行っていたということで、平成十八年度から二十五年度までの間で十一億九千五百九万円が不当な経理であった、こういう指摘でありまして