1984-07-06 第101回国会 衆議院 大蔵委員会 第30号
○玉置(一)委員 販売店の関係は、販売マージンが、果たして外国たばことの競合に遭った場合にこれでいいのかという問題と、売れている店と売れてない店はおのずからマージン率が変わってくるかと思いますし、商品も、今は何かたばこの商品券というのですか、そういうのが出ていますけれども、こういうものをもっと変えていったらどうかとか、販売店が持つ在庫量をどういうふうに指導されていくのかという問題。
○玉置(一)委員 販売店の関係は、販売マージンが、果たして外国たばことの競合に遭った場合にこれでいいのかという問題と、売れている店と売れてない店はおのずからマージン率が変わってくるかと思いますし、商品も、今は何かたばこの商品券というのですか、そういうのが出ていますけれども、こういうものをもっと変えていったらどうかとか、販売店が持つ在庫量をどういうふうに指導されていくのかという問題。
そのときに、一つの例として申し上げますけれども、例えば日本国内で販売される洋酒、一万円という値段のものがありますと、そのうち製品の価格が二千五百円ぐらいで、そして税金が千円ぐらい、フレートが千円ぐらい、そして残りが販売マージンということで、大体五五%ぐらいが販売マージンとして取られている、こういう状況になっております。
十社の中で八社ぐらいは一定率を利用しておられるというふうに聞いておりますが、なかなか全国統一の価格ないし地域的に若干の加減算をやるとしても、そういう価格を設けてそれによって蔵出し価格を推定してもらって大きく変わらないという会社もございますし、販売マージンの関係でそういうような一定率控除だと実売価格の方が有利だという方もあって、一定率方式は納税の簡便のためにやっておるわけでございますけれども、完全に全部
もう少し簡便なといいますか、まあもしも控除率、一定率でやるならば販売マージンというものをこの際もう少し実情に合ったものに変えてもらいたいと。
時間もありませんから、専門家の石油部長に私は伺っておきたいのですが、最近業界内でいろいろ言われている中に、この軽油の販売マージンと他のガソリンなどのいわゆるマージンの圧縮との絡み合いによる不公正なる価格の転嫁がどうも軽油の面に出ているのではないかという危惧をしている業界もあります。こうした点についても十分に調査をされておると思いますが、この点については掌握をされているかどうか。
それから、たばこの値上げによって自動販売機を改作する必要は生じますけれども、五十年の定改のときの経験からいたしまして、今回、自動販売機を改作するにつきましても、コインメカニズムを簡単に直すこと、あるいは配線を直すことによって改作を終了できる簡単なものが大部分でございますので、これによって改作費の負担がそれほど大きくはならないと思いますし、先ほど申し上げましたように、販売マージン一〇%の率を据え置きましたので
これから指定店に至るまでの運賃あるいは保管経費小売店におきます適正販売マージン、これを見まして、末端では千四百七十六円という姿になります。これはまだいわゆる部分肉と称する肉のかたまりの状態でございまして、これを店頭でスライスして販売するというためには、筋を抜いたり、脂をとりましたり、いろいろ歩どまり等のロスがございまして、精肉ベースでの小売価格が千七百四十円でございます。
その販売マージンは、販売業者が政府から玄米を買い受けて精米に仕立ててそれを消費者に配給する、それまでの間に経費が要る。その経費について見るということになっておるわけでございます。その経費は従来との連続性を考慮いたしまして、毎年、前年のマージンの算定に、所要の修正を加えて算定をするという方法をとって算定をいたしております。
現在、標準価格米の小売り販売マージンは、精米十キログラム当たり百二十三円としております。これは、御指摘のとおり、標準価格米の価格千五百九十円に対しては七・七%でございます。
この場合、政府は物統令から消費者米価を適用除外しても小売り価格は上がらぬのだということを盛んに宣伝してきておったものだが、やはり物統令の適用を廃止するならば小売り価格は上がりますよ、また上げますよというようなことで、業者からのいろんな圧力がかかって、それに対して、政府もいままで小売り価格は上がりませんよということで宣伝をしてきた手前、どうしても上げてもらっては困るということで、食糧庁あたりは販売マージン
○小宮委員 これも長官に質問しますが、四月一日から消費者米価を物統令から適用除外した場合に、米穀業者の販売マージンを一〇%から一六%に引き上げましたね。それと同時に、卸売り業者への政府売り渡し価格も一俵につき六十円安くしたというのは事実ですか。
なお従来の輸入米はほとんどなくなるわけでございまして、日本の米を持っていくわけでございますが、その際に日本政府が売ります価格は、大体現在の消費者価格を基準に販売マージンを引いて売るということになるわけでございますが、沖繩の販売組織は従来とも自由でございまして、卸、小売り、だれでも米が売れるというような式に相なっております。
ただ、さらにこれに販売マージンが加わりまして一応二百六十五円ぐらいさらに引き下げになるのじゃないか。したがいまして、円の切り上げ、関税の引き下げ前に比べますと、五千二百円ですから、五千二百円に対しまして四千七百三十三円というような計算に相なります。
○小宮委員 その販売マージンの値上げは、これは手続的には農林省の許可か何か要るわけですか、それとも販売業者が自由にやっていいわけですか。
○小宮委員 もうすでに米穀の販売団体では、物統令除外と同時に販売マージンの値上げを決定しておるようです。つまり、卸売り業者は現行の三・一二%から四%に、小売り業者は七・一四%から一二%に引き上げることを決定しておるやに聞いております。
ただその反響はいろいろございますけれども、経営内容がほぼ似たようなところでは、ことに販売マージンが引き上げられるということは、販売業者の意欲というものから考えてなかなかこれに同調しないというわけにいかないというような意見もございます。
再販に関しまして根本的なあり方ですけれども、この制度が、販売業者の間の価格競争を制限し、かつ長期間における値下げから守って、その販売マージンを保障するという点から考えますと、むしろ私は、日常使わないもの、あまり使わないもの、しかもいざというときになきゃ困るというもの、そういった商品こそ再販にして、そうして小売り店の立場から、また同時に消費者の希望にも沿えるわけですから、そういうふうにしたらどうかと思
○吉國(二)政府委員 御承知のとおり酒類の販売マージンというものがある程度、公定価格制度以来、基準価格を通じて自然にでき上がってきております。それらから判断をいたしますと、二級酒の製造販売価格は大体四百四、五十円見当になるかと考えます。それ以後卸売り、小売りのマージンが加わるという結果になるのではないかと思います。
思いますが、その経費と申しますのはこれは二つございまして、一つは政府みずからの経費、いわゆる政府経費、政府が買って売ります経費でございまして、これは集荷いたします農協等に対します集荷手数料等から、運賃、金利、保管料、それから事務費というものを合わせました政府の直接の経費と、それからもう一つは、今度は政府は御売り販売業者に売るわけでございまして、卸はそれから小売り商に売る、そういった卸、小売りの販売マージン
○本田説明員 報告をとって、その原価を査定するという手続をとらないものでございますから、原価について幾ら幾らだというふうに御説明できないことだということを申し上げたわけでございまして、各社からはおおむねこの程度だということにつきまして、見当としての数字はわれわれとしても持っておるわけでございますが、大体小売り価格に二四%ほどの販売マージンを引いたものを基準にしてかけるという現行の物品税のかけ方は大体妥当
ですから、そこらの点は標準例をつくるについてはやはりもう少し検討してもらって、一体、しょっぱなに千三百円も販売マージンをやらしておることをそのまま認めているのか。そうではなくて、やはり常勤でやるのがたてまえなんだから、そこらをもっと減らすということが当然なんじゃないか。 その点ではいまの販売マージンは多過ぎると思うのですよ。
米の配給についてお伺いしたいのですが、米の配給段階における卸売り業者と小売り業者の販売マージンは、どのような積算によってきめられているのでしょうか、この点をお伺いしておきたい。
○有島委員 私は米価につきまして、ややこまかい問題になりますけれども、米の卸売り業者と小売り業者、それから販売マージンの問題、それから登録制の問題であるとか、そういった問題を食糧庁にいろいろ伺った上で企画庁長官の御意見なんかを伺いたいと思っております。いま食糧庁がおくれておりますようなので、先に長官にいろいろ御意見を伺っておきたいと思っております。
お米の配給段階におきまして、卸売り業者と小売り業者の販売マージンがどのような積算基準によっておるのか。これはあまり詳しく言われますと非常に時間がかかるのじゃないかと思いますけれども、いまこうしたエレメントだけは抑えてこういうふうにやっておるのだ、そのことを伺いたい。