1968-04-05 第58回国会 衆議院 法務委員会 第18号
「(2)この供述の変更について何ら首肯するに足りる説明がなされていないこと、(3)供述の内容からみても明らかに客観的事実に反する虚構の事実も含まれ、単に忘れていたとか記憶違いであったというような理由で説明のつかないものが多いこと、(4)供述者の全員がほぼ同じころに同じような供述の変更をしていること、(4)二月一九日事件の貨車暴走事件の重要な証拠となった現場写真について、一審法廷で警察官が自分で撮影したと
「(2)この供述の変更について何ら首肯するに足りる説明がなされていないこと、(3)供述の内容からみても明らかに客観的事実に反する虚構の事実も含まれ、単に忘れていたとか記憶違いであったというような理由で説明のつかないものが多いこと、(4)供述者の全員がほぼ同じころに同じような供述の変更をしていること、(4)二月一九日事件の貨車暴走事件の重要な証拠となった現場写真について、一審法廷で警察官が自分で撮影したと
二月十九日事件の貨車暴走事件の重要な証拠となった現場写真について、一審法廷で警察官が自分で撮影したと証言したが、それが高等裁判所での証拠調べの結果、うそであったということが明らかになった、これは偽証罪だと思います。これに対しては一体捜査したのかしないのか、どうなんです、刑事局長。