2018-11-20 第197回国会 参議院 国土交通委員会 第2号
このため、長時間労働抑制に向けまして、昨年度、貨物自動車運送事業法に基づく省令において定められております事業用自動車の運転者の過労運転防止のための基準につきまして、貨物軽自動車運送事業者の事業主等が運転者となる場合も適用される旨通達において明確化したところでございまして、違反が確認された場合には厳正に対処していくことといたしております。
このため、長時間労働抑制に向けまして、昨年度、貨物自動車運送事業法に基づく省令において定められております事業用自動車の運転者の過労運転防止のための基準につきまして、貨物軽自動車運送事業者の事業主等が運転者となる場合も適用される旨通達において明確化したところでございまして、違反が確認された場合には厳正に対処していくことといたしております。
御指摘の貨物軽自動車運送事業者への下請の状況につきましては、ネット通販などの配送を行っている一部の運送事業者から聞き取った範囲では、貨物軽自動車運送事業者を下請とすることが以前に比べて増えているというところもあると承知をいたしております。
○石井国務大臣 先ほど申し上げましたように、貨物軽自動車運送事業者が自社で請け負った運送業務を他の貨物軽自動車運送事業者に再委託することは、法律上特段の規制がございませんので、国土交通省としては、御指摘のような事業者の数については把握をしておりません。
○石井国務大臣 今御指摘いただいた個別の事案については承知をしておりませんが、一般論として申し上げれば、貨物軽自動車運送事業者が自社で請け負った運送業務を他の貨物軽自動車運送事業者に再委託することは、貨物自動車運送事業法上禁じられておらないところでございます。
○石井国務大臣 先ほど申し上げましたとおり、貨物軽自動車運送事業者が自社で請け負った運送委託業務を他の貨物軽自動車運送事業者に再委託することは、法律上禁止されておりません。 ただ、再委託の貨物軽自動車運送事業者のドライバーの適正な労働条件や安全運行を確保するためには、再委託に係る取引条件を適正なものにする必要があるものと考えております。