2019-05-15 第198回国会 衆議院 国土交通委員会 第11号
それでは、あわせて伺いたいんですが、今回の法改正のもとになった二つの事故、青森県深浦沖でのカンボジア船籍貨物船アンファン八号の事故、それから兵庫県淡路島でのタイ籍台船ネプチューン号の事故の概要について説明いただけるでしょうか。
それでは、あわせて伺いたいんですが、今回の法改正のもとになった二つの事故、青森県深浦沖でのカンボジア船籍貨物船アンファン八号の事故、それから兵庫県淡路島でのタイ籍台船ネプチューン号の事故の概要について説明いただけるでしょうか。
まず、青森県深浦沖における座礁及び燃料油汚染事故、カンボジア籍貨物船アンファン八号事故、兵庫県淡路島における座礁事故、タイ籍台船ネプチューン号事故の具体的な事実関係についてお伺いいたします。 保険金が支払われなかった理由、撤去にかかった経費、青森県そして兵庫県の費用負担を伺います。 ネプチューン号事故につきましては、撤去に係る時系列的な経緯につきましてもお伺いさせていただきます。
例えば、よく知られている例ですけれども、二〇一三年の三月、青森県深浦沖にてカンボジア籍一般貨物船アンファン号が座礁したとき、船主が燃料油流出の汚染防止、汚染損害が広がるのを防止する措置をすぐには講じなかったではないかという理由で保険会社が免責を主張し、保険金が支払われなかったことがございまして、その場合、船舶所有者、処理能力がなく、座礁船はそこに放置されたままということになりました。
他方、最近におきましては、だんだんと船体の大きさも大きくなってきたということもあり、さまざまな被害、例えば、二〇一三年にはカンボジア籍の貨物船アンファン八号が青森県で座礁した例、あるいは、二〇〇八年、ベリーズ籍の貨物船が明石海峡で衝突するなどのいろいろな事件がございました。こういうことを踏まえて、やはりこの条約に加盟する意義というのが出てきた。
しかし、事故後に保険の契約をめぐって、やはり保険会社と船主との間でトラブルになり保険金が支払われないというケースもこれは非常に多くございまして、二〇一三年三月にカンボジア船籍の貨物船アンファン号が座礁した青森県深浦町では、町や県が船主の中国の方にこれまで十回以上国際郵便などで撤去を求めてまいりましたが、一切返信がない状態で、シンガポールに本社がある保険会社側も、船主が速やかに対応せずに被害が拡大した
ただいま委員から御指摘のございましたカンボジア船籍の貨物船アンファン号に関しての事案でございますが、この案件につきましては、代執行に至る手続の前に、これが青森県深浦町の森山海岸で座礁したということでございまして、同船舶の船主が中国人であったということもございましたので、外務省といたしましては、青森県からの協力要請を受けて、中国政府とのやり取りを含めた必要な支援を行ったところでございます。