2002-09-11 第154回国会 参議院 決算委員会 閉会後第4号
法的な枠組みといたしましては、自動車運送事業法及びこれに基づきます貨物自動車運送事業輸送安全規則に基づきまして輸送の安全確保に関する措置を従来から取ってきたところでございます。
法的な枠組みといたしましては、自動車運送事業法及びこれに基づきます貨物自動車運送事業輸送安全規則に基づきまして輸送の安全確保に関する措置を従来から取ってきたところでございます。
その中で、我々は、昨年の九月に貨物自動車運送事業輸送安全規則の改正というものを行って、皆さん方にも御議論いただいて、運行管理の充実等安全対策の強化を図ってきました。
貨物自動車運送事業者は、過労運転を防止するために、いわゆる貨物自動車運送事業輸送安全規則という省令がございまして、運転者の勤務時間とかあるいは乗務時間の基準として、先ほども御指摘ございました厚生労働省が定めたいわゆる自動車運転者の労働時間等の改善のための基準に従わなければならないということになっておりまして、この基準につきましては営業区域があろうがなかろうが当然遵守しなければならず、営業区域規制を撤廃
具体的には、トラック輸送の安全運行の確保を図るために、順次安全運行の責任者である運行管理者の資質の向上とか、運転者に対する過労防止であるとか、あるいは安全運転指導等の充実を図るために、昨年もそうでございますが、貨物自動車運送事業輸送安全規則という省令がございまして、そういうものをこれまでも順次強化してきているところでございますけれども、更にそれを改正して、例えば重大な事故を起こした事業者の責任ある運行管理者
貨物運送事業者につきましては、貨物自動車運送事業法と貨物自動車運送事業輸送安全規則に基づきまして、運転者の適切な勤務時間とか乗務時間の設定など、運転者の過労運転を防止するために必要な措置を講じなければならないというふうになっております。このため、勤務が終了した後の休息のための時間が十分確保されるように運転者の勤務時間及び乗務時間を定めるように、事業者に対して指導しているところでございます。
過労運転の防止につきましては、運輸省令でございますが、貨物自動車運送事業輸送安全規則という運輸省令がございまして、この中で、運転者が疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ交代運転者を配置しておかなければならないというふうに規定しております。
それから自動車の関係でございますが、今お話にありました道路交通法のほかに、バスとかハイヤー、トラック等の事業用の自動車の乗務員につきましてはやはり省令がございまして、旅客自動車運送事業等運輸規則、それから貨物自動車運送事業輸送安全規則ということで飲酒運転が禁止されております。
二つ目に、自動車運転者に関する時間外労働協定を受理する時点で、貨物自動車運送事業輸送安全規則に基づく乗務記録と、時短計画、休日・休暇取得計画と運転者数を提出させるようなお考えはないか。 三つ目に、労働省告示第七号に、月に何回かの週末を自宅で過ごすための一定時間の付与を明記した事項を追加するとともに、本告示に違反した事業者に対する罰則を明記するお考えはないかどうか。
次に、後段の「乗務記録等輸送活動の状況を示す記録」につきましては、過労運転及び過積載運送の防止を図るために、貨物自動車運送事業輸送安全規則、省令でございますが、こちらにおきまして乗務記録の作成と保存の義務づけを行いました。特に大型トラックにつきましては、新たに積載重量等貨物の積載状況を記録させることとしたところでございます。
○吉田(耕)政府委員 貨物自動車運送事業輸送安全規則におきましては、労働省の告示でございますが、貨物自動車運転者の労働時間等の改善のための基準、いわゆる二・九告示と言われておるものでございますが、その二・九告示で定められている条件を超えて引き続き運転する場合には交代運転者を配置すべしということがこの輸送安全規則において義務づけられております。 例えば次のようなケースでございます。
そこで、貨物自動車運送事業輸送安全規則の第三条、過労運転の防止の第六項に、交代する運転者を配置しなければならない、こういうものがございますけれども、これは具体的にはどういうことでございますか。
また昨年、貨物自動車運送事業輸送安全規則が施行されたところでございますが、この規則の中にも貨物の積載方法につきまして新たに規定し、積載物の落下及び飛散等による事故の防止を図ることといたしました。運輸省といたしましては、こうした規則に基づきまして、今後とも積み荷の飛散防止等について関係業界を指導していきたいと考えております。