1952-05-19 第13回国会 参議院 本会議 第41号
第二は、貨物保税地域及び倉敷料等の合理的な制度を確立するために、保税地域の明確な指定、指定された土地及び建設物等の処分、用途変更、それらの保管規則及び保管料の決定、輸出入貨物の通過、税関検査等、関税行政上必要最小限の規制をすると共に、特許上屋についても明確に規定しようとすることであります。
第二は、貨物保税地域及び倉敷料等の合理的な制度を確立するために、保税地域の明確な指定、指定された土地及び建設物等の処分、用途変更、それらの保管規則及び保管料の決定、輸出入貨物の通過、税関検査等、関税行政上必要最小限の規制をすると共に、特許上屋についても明確に規定しようとすることであります。
第二点としては、この条約では貨物保税地域、庫敷料等に関する合理的な制度を立てることが要望されておりますが、我が国においては、戦前は税関が直接管理運営し貨物の通関を迅速にしていた税関構内が戦後は殆んど全部消滅していること、又私人の経営する特許上屋に関する規定がないこと等により保税地域に関する制度が充分整備せられていない実情に鑑みまして、保税地域の指定について明確に規定上、この指定を受けた土地、建設物等
第二点としては、この條約では貨物保税地域、庫敷料等に関する合理的な制度を立てることが要望されておりますが、わが国においては、戦前は税関が直接管理運営し貨物の通関を迅速にしていた税関構内が、戦後はほとんど全部消滅していること、また私人の経営する特許上屋に関する規定がないこと等により、保税地域に関する制度が十分整備せられておらない実情にかんがみまして、保税地域の指定について明確に規定し、この指定を受けた