1973-03-03 第71回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
こんな役にも立たぬといえばおかしいですが、経済政策というか経済活動に支障がないと言うのですが、あとで触れますけれども、もう一度臨時通貨法を——貨幣法自体というなら臨時措置法でもよろしい、現在に合うような法律出しなさいよ。いかがです。
こんな役にも立たぬといえばおかしいですが、経済政策というか経済活動に支障がないと言うのですが、あとで触れますけれども、もう一度臨時通貨法を——貨幣法自体というなら臨時措置法でもよろしい、現在に合うような法律出しなさいよ。いかがです。
○愛知国務大臣 臨時通貨法は貨幣法が前提になっているというか行なわれておって、そして先ほど申しましたように貨幣法自体改正すべきものでございますから、貨幣法の改正ということを取り上げますときには当然臨時通貨法というものも改正すべきものである、私はこう考えます。
六法全書にも貨幣法という法律が記載されておりますし、貨幣法自体の存在の理由というものが完全に失われておりませんが、ただいま御指摘になりました第二条の七百五十ミリグラムをもって一円とするというのは、実質的に効力を失っております。
そこで、当面は現状を糊塗していくということで、さしあたり既定の法律は生きておりますけれども、それを必要に応じて条文を殺しながらやっていくという状況でいっておりまするが、もし国民全般の中にそういった空気が出てこないで、もうどんな改正をやっても経済は安定しているし、それによっていろいろな投機とかそういうものは起きないという環境になれば、これはやはり貨幣法自体も改正していくということになるかと思います。
国際通貨基金に入りますると、協定の規定によりまして一ドル三百六十円にきまりますると、それに一オンス三十五ドルで以て換算、いたしまして、金の何ミリグラムを以て一円とするということに相成るわけでございますが、現在の貨幣法自体におきまして、すでに七百五十ミリグラムを以て一円と称すとありまするけれども、一円を七百五十ミリグラムの金で以て免換いたしておるわけでございません。
従いまして貨幣法自体で不要に切捨てられた單位の貨幣は無効だというような措置は講じておりません。今度計画しておりますのも、大体国庫の端数計算だけについて行なつておりまして、従来通り民間その他はこれに倣つて頂くというようなことで進んでおります。