1988-01-29 第112回国会 衆議院 大蔵委員会 第1号
○足立政府委員 ただいま先生おっしゃられましたように、昨年、いわゆる旧貨幣法等を廃止いたしまして、新たに通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律、いわゆる新貨幣法を成立させていただいたわけでございまして、それによりまして記念通貨の発行というものが機動的に行えるようになったわけでございます。この法律の施行が本年の四月一日からでございます。
○足立政府委員 ただいま先生おっしゃられましたように、昨年、いわゆる旧貨幣法等を廃止いたしまして、新たに通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律、いわゆる新貨幣法を成立させていただいたわけでございまして、それによりまして記念通貨の発行というものが機動的に行えるようになったわけでございます。この法律の施行が本年の四月一日からでございます。
なお、これらに伴い、現行の貨幣法等を廃止する等所要の措置を講ずることとしております。 本案は、参議院先議に係るもので、五月二十日大蔵委員会に付託され、昨二十一日宮澤大蔵大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑に入り、同日質疑を終了後、採決いたしました結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
このような事情を踏まえ、我が国においても、貨幣法等の通貨関係法律を通貨制度の現状に即したものとするよう、所要の法整備を行うことが必要であります。また、最近の国民の記念貨幣等に対する需要にかんがみ、記念貨幣を一定の要件のもとに弾力的に発行し、さらに必要な場合には、記念貨幣等の販売を行うことが望ましいと考えております。
本法律案は、金本位制度を前提とする貨幣法をもとに構成されている現行通貨法体系が、管理通貨制度に移行している我が国の通貨制度の現状に即応しない面があること等にかんがみ、貨幣法等を廃止し、通貨の単位、貨幣の製造、発行等に関し必要な事項を定める等、所要の措置を講じようとするものであります。 委員会における質疑の詳細は会議録に譲ります。
このような諸般の事情から、この際、貨幣法等の従来の幾つかの法律を廃止いたしまして新たに法律を制定して、通貨の額面価格の単位等について定めますとともに、貨幣の製造及び発行、貨幣の種類等に関し必要な事項を定め、あるいは記念貨幣等の販売を行うため本法律案を起案いたしまして御提案を申し上げている、このような経緯でございます。
このような事情を踏まえ、我が国においても、貨幣法等の通貨関係法律を通貨制度の現状に即したものとするよう、所要の法整備を行うことが必要であります。また、最近の国民の記念貨幣等に対する需要にかんがみ、記念貨幣を一定の要件のもとに弾力的に発行し、さらに必要な場合には記念貨幣等の販売を行うことが望ましいと考えております。