2020-03-17 第201回国会 参議院 予算委員会 第12号
これはあくまでも私が十五万円給付したらどうかということで試算したものでございますが、仮にこういう現金給付を行う場合に、貯金されては困りますので、特別な政府紙幣というものを発行できると思うんですけれども、せっかく出てきてくださったのですが、貨幣法に基づいてできると思いますけど、そういう見識をお持ちですか。
これはあくまでも私が十五万円給付したらどうかということで試算したものでございますが、仮にこういう現金給付を行う場合に、貯金されては困りますので、特別な政府紙幣というものを発行できると思うんですけれども、せっかく出てきてくださったのですが、貨幣法に基づいてできると思いますけど、そういう見識をお持ちですか。
日本の法律、貨幣法ですか、それの五条には、国家的な記念事業に当たってと、こういう非常に、何といいますか、重い言葉でその条件が書いてあるようであります。
貨幣法におきまして国家的な記念事業について記念貨幣を発行するということが認められておるわけでございますが、国家的な記念事業についての記念をするということでございますので、やはり出した貨幣は基本的には国民の皆様方に喜んで愛蔵していただくことを期待しておるものという性格を持つことは否定できないであろうと思います。
○政府委員(藤井威君) 貨幣法によります貨幣、我々は補助貨幣と呼んでおりますが、金属を素材として耐久性にすぐれている、そういう貨幣の性格から、相対的に少額な取引、日常非常に頻繁に行われるそういう取引において、いわばお札、銀行券の補助的役割を果たすという形で用いられております。
○政府委員(藤井威君) 今回の記念貨幣を法定通貨として考えるということは、まさに貨幣法の特例としての、現在の記念貨幣法の法律の根本的な趣旨でございます。 したがって、七条が適用されるかどうかによって法定貨幣であるかないかという、その根本的なところに差が生ずるとは私も思いません。思いませんが、法定通貨である以上は、通常貨幣と同じ法的性格を付与すべきであろうというふうに考えたわけでございます。
これは昭和六十三年四月一日から施行されました現行の貨幣法、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律によりますと、貴金属を含む記念貨幣等について、先生がおっしゃいますように、額面以上の価格で政府が販売する貨幣、我々プレミアム型記念貨幣と言っておりますが、そういう発行が認められております。したがって、やろうと思えばできるわけでございます。
現行の貨幣法は第五条第二項で、記念貨幣は「国家的な記念事業として閣議の決定を経て発行する」こういうふうに定められておるわけであります。今回は皇太子の御成婚を国の儀式とするという四月十三日の閣議決定が根拠とされておるわけであります。 そこで、まず一点は、国の儀式という行事で何をするのか、法的性格はどうなのかということ、それから予算金額の支出費目は何か。
○藤井(威)政府委員 このたびの皇太子殿下の御成婚、貨幣法に言います国家的な記念事業に該当するという考え方でございまして、記念貨幣の発行は十分考えられる点でございます。
確かにそのとおりでございますけれども、それにつきましては、今度の貨幣法の規定で貴金属を使いました記念貨幣につきまして額面を上回る価格で売り渡すことができるような制度も導入されたところでございまして、そういう外国の制度について十分研究をしていたことは事実でございます。
○政府委員(大須敏生君) 新貨幣法の七条の規定でございますと、御指摘のように額面の二十倍まで法定通用力を与えているわけでございますけれども、これは昔の貨幣法の規定で貨種ごとに、昔は補助貨幣と言っておりましたけれども……
確かに委員御指摘のように、新貨幣法の五条の二項でございますが、「国家的な記念事業として閣議の決定を経て発行する貨幣」、これが記念貨幣でございます。 しからばその国家的記念事業とはということでございますけれども、これは明確な基準があらかじめ設けられているわけではございません。
新貨幣法によると、記念貨幣を発行する基準は国家的行事、こういうふうになっておるようでございますけれども、具体的に国家的行事とはどういうことなのか。その基準、あるいはだれがどこでどのような形で決めておるのか、あるいは審議機関みたいなものがあるのかどうか、お答えいただきたい、このように思います。
○中井委員 最初に、天皇陛下御即位記念貨幣法のことについて幾つかお尋ねをいたします。 先ほどの委員の質疑でもお答えがあったわけでありますが、今回の金貨の発行で大体一千億ぐらいの収入をお考えになっておられる、貨幣の原価そのものについては公表しないことになっておる、こういうお答えがあります。昭和天皇六十年の記念の金貨では、大体どれくらい収入をお考えになられ、実際どれくらい収入があったのですか。
しかしながら、今回におきましては、新貨幣法の施行が四月一日からでございまして、その新貨幣法の施行に合わせまして政令を定める、閣議決定を行う、こういう手続が必要でございましたので、残念ながらこの秋発行というようなことになったわけでございます。
○堀委員 以上でちょっと歳入に関する話の原則のところを終わりまして、二つ目は、実は私昨年も貨幣法という今日にそぐわない法律案について、大蔵省の皆さんに協力をいただき、日本銀行にも協力をいただいて今日的な法律に改めることにいたしましたが、実は戦後四十二年たっておりまして、政治経済の情勢はもう一変しておるにもかかわらず、この平和の時代に何とも理解のしがたい法案というのがあるわけでございます。
それから、昨年いわゆる新貨幣法ということでこの委員会でも論議をさせていただきました。本年の四月一日から弾力的に記念貨幣も発行していこう、こういうことでございます。そのときに私がお願いしたのは、瀬戸大橋開通が四月十日でございます。これに合わせて、ひとつ国家的行事であろうと思いますし、世界一の鉄道・道路併用橋でもあります。
○足立政府委員 ただいま先生おっしゃられましたように、昨年、いわゆる旧貨幣法等を廃止いたしまして、新たに通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律、いわゆる新貨幣法を成立させていただいたわけでございまして、それによりまして記念通貨の発行というものが機動的に行えるようになったわけでございます。この法律の施行が本年の四月一日からでございます。
本案は、金本位制度を前提とする貨幣法が制定された当時と現在とでは通貨制度が大きく変化していることから、我が国の通貨制度の現状に即したものとするため、所要の法整備を行うものであり、その主な内容は次のとおりであります。 第一に、円を通貨の額面価格の単位として規定することとし、これまでの金の一定量を円と表示する規定を廃止するものであります。
このこと自身はいい意味の合理化でありまして、反対はいたしませんが、そういう意味では前回も貨幣法のときに申したとおりであります。
貨幣法との関連で、そうなるとすぐデノミあたりがどうなるのかという話が出てくるわけでございます。デノミをやってみたってしようがないと私は内心思っておりますけれども、貨幣法という話が登場しますと、すぐデノミの話になるのですが、デノミについて大臣はどうお考えになっていらっしゃいますか。
これは一種の目的財源というような感じがするのでございますけれども、そういうふうなものも今後は十分弾力的にという貨幣法の提案趣旨説明が大臣からございましたので、弾力的に記念コインは発行する、こういうことでもございますが、そういう目的財源的に、何かの目的での発行は今後可能であるかどうか、これについてもお聞きしておきたいと思います。
それでは本題であります通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律案、以下貨幣法と申し上げますが、この法案の審議についてお伺いをしたいと思います。 まず第五条第二項、これからお聞きしたいと思います。
本法律案は、金本位制度を前提とする貨幣法をもとに構成されている現行通貨法体系が、管理通貨制度に移行している我が国の通貨制度の現状に即応しない面があること等にかんがみ、貨幣法等を廃止し、通貨の単位、貨幣の製造、発行等に関し必要な事項を定める等、所要の措置を講じようとするものであります。 委員会における質疑の詳細は会議録に譲ります。
○赤桐操君 この通貨法がきょう提出をされて審議に入るわけでありますが、戦前におけるところの貨幣法、あるいはまたその後における臨時通貨法等が今回整理をされてこの法案になったようでありますが、抜本的な改革ということで提案されておると思います。この通貨法につきましては、申し上げるまでもなく国民の生活やあるいは国の内外における経済活動、まさにその根幹をなすものでありまして重要な法案だろうと思います。
現行貨幣法は、金本位制度を前提として明治三十年に制定されたものでありますが、その後、我 が国の通貨制度は管理通貨制度に移行する等大きく変化してきております。一方、昭和五十三年のIMF協定改正において国際的に金平価制度が廃止される等の状況のもとで、主要先進国は、金と自国通貨との関係を規定した条項を廃止するなどの措置を講じてきたところであります。
○政府委員(窪田弘君) お答えを申し上げたのが昭和五十六年だと存じますが、先ほども大臣の御答弁にありましたように、昭和五十三年にIMFの金関係の規定が改正されまして、その後、各国もしばらく様子を見ておりましたが、アメリカは昭和五十七年に貨幣法を改正しておりますし、イギリスは昨年改正をしております。そういうふうにしばらく推移を見ていたということもございます。
○山田委員 新しい貨幣法は間もなく当委員会で審議をされるわけでございますが、今私申し上げました点につきましては現行の貨幣法に基づいての問題でございますので、伺わせていただいたわけでございます。 次に、昨年の三月十二、十三日両日にわたりまして、朝日新聞が天皇・皇室観につきまして改めて全国の世論調査を行っております。
この間も理財局長に貨幣法の見直しということで、皆さんもその気になっていただいて見直しをしていただくことになったのですが、私は資金運用部法そのものを来年は抜本的に改正をすべき時期に来ておる、こう思うのです。そのことが今申し上げておる預託の問題に非常に大きな関係があるわけです。 統一運用といいますけれども、統一運用はしてないのじゃないですか。
○窪田政府委員 貨幣法本則は十四条でございますが、そのうち今なお実効性を持っておりますのは、まず第一条の「貨幣ノ製造及発行ノ権ハ政府二属ス」。この原則は、貨幣という通貨、補助貨については効力を持っているわけでございます。 それから第二条の「純金ノ量目七百五十ミリグラムヲ以テ価格ノ単位ト為シ之ヲ円ト称ス」。
○竹下国務大臣 そもそも貨幣法は金本位制を前提として立法されたものでありますが、必ずしもいわゆる管理通貨制度の現状にそぐわないということは御指摘のとおりでありますが、これまで臨時通貨法それから小額通貨整理法等によってしかるべく法令上の工夫がされておるようでございます。
明治三十年三月二十九日、法律第十六号ということで、貨幣法という法律が実は現存しておるわけであります。前回私はこの問題について、この貨幣法と現在の貨幣の制度は一体どうなっておるのかということで、速やかに改めるべきである、こういう問題提起をしておきましたけれども、まだ今日に至るまでこれがそのままになっております。
ただし相場が変わりますけれども、これはだれが持っていても、店頭で販売する、あるいは業者を通じて簡単にこれは現金にかえられるもので、そもそも貨幣というのは金そのものであったわけでありまして、一オンス三十五ドル、それで三百六十円が一ドルというようなことで、日本の法律でも貨幣法の中には金との関係がちゃんと残っているわけなんですね。だから、その意味で言えば、もう貨幣とか現金と全く変わらないものである。
そうしたら簡単にはできないわけですけれども、貨幣法とか臨時通貨法ですか、いろんなものがあって、現行法の範囲ではできないと。これはできなくていいわけです。ですから、こういうものを今後改めても金貨を出すべきかどうかということを考えたいわけですね。 そこで、どうでしょうか、いまの法律のどこを改めれば金貨は発行できるようになるんですか。余り具体的なことじゃなくて、何法ということで結構でございます。
それによってもどこをどう直すかというのが変わってくるわけでございますが、貨幣法でいま御指摘のように五円と十円と二十円の金貨は現に生きているわけでございます。だから実質価値が三万円、二万円するものを、五円、十円、二十円で売るのかどうか。券面額をそのままにしておくのかどうか。
○政府委員(加藤隆司君) 補助貨幣というのは貨幣にあらずという、そういう問題意識もございますが、実定法から見ますと、貨幣法の中に本位貨幣と補助貨幣があり、貨幣形式令というのがございますが、そこの中に明確に概念されております。したがって、補助貨幣も貨幣であるというふうな整理できているわけでございます。
その貨幣は貨幣法による本位貨幣と補助貨幣があります。それから臨時通貨法による補助貨幣があります。だから貨幣には現在実定法上三色あるわけです。それから臨時通貨法によりまして政府紙幣というのがあります。それから日銀法によって日銀券というのがあります。 現在死んじゃっているのが貨幣法による補助貨幣でございます。それから臨時通貨法による政府紙幣が死んでおります。
○政府委員(加藤隆司君) 貨幣法及び臨時通貨法で言います貨幣とは、貨幣法第一条にも書いてございますが、政府の発行する通貨で紙幣以外のものと理解しております。