1952-03-29 第13回国会 衆議院 本会議 第27号
また、たとえば財閥商号使用禁止令は廃止の部に属してはおりますが、しかしてまた、政府の提案理由の説明によれば、占領目的の重要なる一環として、財閥解体の事業は一応完了したので、もはや旧財閥の商号の復活使用を許しても別にさしつかえない旨を主張しておるのでありまするが、今日財閥が解体してしまつたなどと、たれも信ずるものはおりません。
また、たとえば財閥商号使用禁止令は廃止の部に属してはおりますが、しかしてまた、政府の提案理由の説明によれば、占領目的の重要なる一環として、財閥解体の事業は一応完了したので、もはや旧財閥の商号の復活使用を許しても別にさしつかえない旨を主張しておるのでありまするが、今日財閥が解体してしまつたなどと、たれも信ずるものはおりません。
次に第二條の三号、財閥商号の使用の禁止等に関する政令、これを廃止することになつております。ところが占領軍が日本に来て、日本の過去の戰争の原因は、日本の軍閥並びに財閥なる存在に大きな理由があつた。それでポツダム宣言にも、再び戰争が起らない保障を厳格に規定しておるのみならず、これに基いての憲法においても、事態を一新して、民主的な国家にしよう。
このうち、第一号の民事裁判権の特例に関する勅令、第二号の連合国占領軍財産等収受所持禁止令、第五号の連合国人に対する刑事事件等特別措置令及び第六号の占領目的阻害行為処罰令は、いずれも、その内容として連合国占領軍の存在を前提といたしておりますので、平和条約の効力発生と同時に廃止し、第三号の財閥商号の使用の禁止等に関する政令は、本来財閥の解体を主たる目的とするものでありますが、今日では、その使命は、一応終
また一方財閥はもはや一応解体をしたので、元の財閥商号はこれを使用してもよろしい。すなわちこれは禁止を解除して商号の再採用を許すということになりまするが、そういうふうに自由党政府にとつて都合のいい部分だけは残して、都合の悪い部分はこれをなくしてしまう、そういう態度になつておるのであります。
それから第三は財閥商号の使用の禁止等に関する政令、これと同じような財閥の商標についても、これは法務府所管ではございませんが、通産省所管の問題として同じような政令がございます。
この純理論は、この法案が出ました以上は、すでに御議論になる必要はないというつもりで、この法案が出ておるのでありますから、ちようど今お話のように、むしろ実体論として財閥商号の使用の禁止の罰則の関係はおかしいじやないか、そういう御議論は傾聽いたします。それについてはさつき触れました三條の罰則適用云々ということは、これは何も占領目的阻害行為そのものではございません。
ところがたとえば財閥商号の使用禁止のごときはただちに廃止して、三井、三菱でござい、いろいろな財閥の再生出発もできるようになるということになるわけであつて、これは三菱、三井のごとき財閥が日本におつたればこそ、あの忌まわしい戰争にも至つたので、こういうものはひとつ整理しなければならぬというので、占領目的の大きな一つとして、このような財閥商号などの使用禁止というのがポ勅になつて現われておるわけです。
このうち、第一号の「民事裁判権の特例に関する勅令」、第二号の「連合国占領軍財産等収受所持禁止令」、第五号の「連合国人に対する刑事事件等特別措置令」及び第六号の「占領目的阻害行為処罰令」は、いずれも、その内容として連合国占領軍の存在を前提といたしておりますので、平和條約の効力発生と同時に廃止し、第三号の「財閥商号の使用の禁止等に関する政令」は、本来財閥の解体を主たる目的とするものでありますが、今日では
次に財閥商号の使用の禁止等に関する政令の一部改正でありますが、これは商法第五十八条(会社の解散命令)の改正及びこれに伴う非訟事件手続法の改正に伴う規定の整理であります。