1996-05-23 第136回国会 参議院 労働委員会 第12号
と申しますのは、ごれまで勤労者の財産形成促進制度というものは、例えば財形年金貯蓄あるいは財移住宅貯蓄等はいわゆる五百五十万円までが非課税、そして財形融資制度というものは、例えば持ち家に関しましては利子補給という形で税の特例というものを主体とした援助措置であったと思うわけですが、今回は財産形成貯蓄活用給付金というものをストレートに育児、介護、教育等について出すという形をとるわけですから、制度の本質が少
と申しますのは、ごれまで勤労者の財産形成促進制度というものは、例えば財形年金貯蓄あるいは財移住宅貯蓄等はいわゆる五百五十万円までが非課税、そして財形融資制度というものは、例えば持ち家に関しましては利子補給という形で税の特例というものを主体とした援助措置であったと思うわけですが、今回は財産形成貯蓄活用給付金というものをストレートに育児、介護、教育等について出すという形をとるわけですから、制度の本質が少
まず、被災者、被災企業の被害への早急な対応として、大震災により住宅が居住の用に供することができなくなった場合の住宅取得促進税制の適用の特例、財移住宅貯蓄等の要件に該当しない払い出しの場合の所得税の課税の特例、震災損失の繰り戻しによる法人税額の還付、法人の利子・配当等に係る源泉所得税額の還付、相続税・贈与税の課税価格の計算の特例、被災土地等に対する地価税の免除等の措置を講ずることとしております。
次に、財移住宅貯蓄等の遡及課税の特例というのを盛り込んでおります。これは、財移住宅貯蓄は住宅を取得する目的のためにこれを引き出す場合にはもとより利子非課税のままでございますが、それ以外の目的にお金を使うために引き出しますと遡及して利子に課税されることになっておりますが、今回は、その特例として遡及課税を行わないということにいたしております。
まず、被災者、被災企業の被害への早急な対応として、大震災により住宅が居住の用に供することができなくなった場合の住宅取得促進税制の適用の特例、財移住宅貯蓄等の要件に該当しない払い出しの場合の所得税の課税の特例、震災損失の繰り戻しによる法人税額の還付、法人の利子配当等に係る源泉所得税額の還付、相続税、贈与税の課税価格の計算の特例、被災土地等に対する地価税の免除等の措置を講ずることとしております。
まず、被災者・被災企業の被害への早急な対応として、大震災により住宅が居住の用に供することができなくなった場合の住宅取得促進税制の適用の特例、財移住宅貯蓄等の要件に該当しない払い出しの場合の所得税の課税の特例、震災損失の繰り戻しによる法人税額の還付、法人の利子・配当等に係る源泉所得税額の還付、相続税・贈与税の課税価格の計算の特例、被災土地等に対する地価税の免除等の措置を講ずることにしております。