2006-10-25 第165回国会 衆議院 法務委員会 第4号
次に、ただ、これはどうしても、財産隠し等に利用されるのではないかという声が、この点について非常に、利用しやすくなって結構な信託法の改正だけれども、ここはどうも問題があるのではないかという御指摘が非常にこれまでも見られたわけであります。 ただ、財産隠しというのも、なかなか考え方が難しいところでございます。
次に、ただ、これはどうしても、財産隠し等に利用されるのではないかという声が、この点について非常に、利用しやすくなって結構な信託法の改正だけれども、ここはどうも問題があるのではないかという御指摘が非常にこれまでも見られたわけであります。 ただ、財産隠しというのも、なかなか考え方が難しいところでございます。
一つ一つの担保物権とか債権の行使というよりも、もう既に支払い不能あるいは債務超過に陥っている大手の借り主がたくさんいるわけでありまして、そこに対して、今、末野興産とか桃源社の例を挙げましたが、財産隠し等の行為をやっているわけでありまして、個々に競売をかけるとか、あるいは差し押さえ、仮差し押さえをやるよりも、強力な手続である破産とか会社更生の申し立てをするのが適切な判断だと思うわけでございまして、やっていないというのは
なお、二次損失に限らず、今御意見ございました、債務者に対して財産隠し等を絶対に許さず、徹底してその回収に努めるということでございましたが、私どももそのように考えております。その回収の実を上げることによって国民の御負担が極力少なくて済むよう努力をしなければならない責任を負うているものだと考えております。