1972-06-09 第68回国会 衆議院 商工委員会 第30号
二つ目、過去五年間の会社の財産諸表。三つ目、株価と配当率。四つ目、政治献金。五つ目、料金構造一覧表。六、電気ガス税免除者の一覧表。これはあえて電気も入れてもらいます。七つ目、六大都市ガス料金及び規模の比較一覧表。これを、いま大臣のおっしゃられたとおり詳細に審議をし、正当な答えをはじき出すための資料として至急提出願いたい。
二つ目、過去五年間の会社の財産諸表。三つ目、株価と配当率。四つ目、政治献金。五つ目、料金構造一覧表。六、電気ガス税免除者の一覧表。これはあえて電気も入れてもらいます。七つ目、六大都市ガス料金及び規模の比較一覧表。これを、いま大臣のおっしゃられたとおり詳細に審議をし、正当な答えをはじき出すための資料として至急提出願いたい。
日本合成ゴム法によれば、財産諸表から、貸借対照表は当然のことでございますけれども、事事計画の許可を得なければならぬことに相なっております。まだ法は生きております。したがって、その意味においてお尋ねいたします。もう一度念を押します。将来計画の書類はいつ提出されますか。
その処理の当否はあとで大臣にも質問いたしまするが、あなたのところの書類を調べてみますると、その参考資料の中の財産諸表は非常にずさんである、したがって、われわれのようなしろうとでは見にくいということをまず第一番に感じたわけです。それに載っておれば、次の質問はしなくても済むことなんです。ところが、それがございませんがゆえに質問をいたします。
日本合成ゴム法によれば、必ず、いま私が申し上げましたところの財産諸表は大臣に提出されて、それを管理統括する義務を大臣が持っていらっしゃるはずです。したがって、大臣に、その有無、並びにあったらここへ御提出を願いたい。
それからさらに私資料要求をいたしますが、日本機械金属検査協会の事業報告書、昭和三十三年度以降の財産諸表。第二、日本機械輸出組合の事業報告書、昭和三十三年度以降の財務諸表、それから実行委員会メンバー、最初の割当会議に出席した実行委員のメンバー、これだけ一つ資料として御提出願います。委員長、資料提出をお願いいたします。
社債等、株式その他の出資、のれん等の評価方法、繰延資産の貸借対照表の資産の部への計上方法準備金、負債及び引当金に関する規制、利益の配当に関する限度等大部分が技術的なものでありますが、株式会社の計算書類につきまして、現行商法百六十六条、二百八十三条、四百九十八条等では、貸借対照表を官報また時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲げて公告しなければならないこととなっておりますところを貸借対照表を含めて財産諸表
(財産諸表)第十二 公団は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書を作成し、決算完結後二ケ月以内に建設大臣に提出し、その承認を受けなければならないものとする。
第八は業務方法書、第九は事業年度、第十は予算等の認可、第十一は決算、第十二は財産諸表、それから第十三が利益及び損失の処理、第十四が借入金及び道路債券でございますが、この十四に、公団は、建設大臣の認可を受けて長期借入金若しくは短期借入金をし又は道路債券を発行することができるということにいたしております。
中には今までの企業会計として税務署に出します決算書、貸借対照表、損益計算書等は、実物の財産諸表とは大分相違している場合があります。そういう場合には、人のことでございますが、貸借対照表もしくは資本金等においては十八万、二十万ということになつておりますが、実質は二百万にも三百万にもなつておる場合がある。そういう場合等においては、主として税務署に出した財務諸表に根拠を置きますか。