1962-03-08 第40回国会 参議院 法務委員会 第10号
現行法では、一営業年度における財産評価益よりその評価損を控除した額を資本準備金とし、資産に対する控除項目として配当を制限しておりますが、この法律案のもとにおいては、評価益は生じないことになるので、右の規定を整理したのであります。 合併差益についてでありますが、これは第二百八十八条ノ二第二項の規定であります。
現行法では、一営業年度における財産評価益よりその評価損を控除した額を資本準備金とし、資産に対する控除項目として配当を制限しておりますが、この法律案のもとにおいては、評価益は生じないことになるので、右の規定を整理したのであります。 合併差益についてでありますが、これは第二百八十八条ノ二第二項の規定であります。
現行法では、一営業年度における財産評価益よりその評価損を控除した額を資本準備金とし、資産に対する控除項目として配当を制限しておりますが、この法律案のもとにおきましては、評価益は生じないことになりますので、右の規定を整理したのであります。 次は、合併差益に関する第二百八十八条ノ二第二項の新設であります。