1991-09-26 第121回国会 参議院 法務委員会 第5号
実はこのように伺いますのは、今までの判例で財産給付そのものがそれだけで正当事由にならないということですけれども、いわゆる二本立てあるいは二階建てと言われます法律が実現いたしましたとき、この法律自体未来永劫のものではない。先ほど下稲葉委員がお触れになり、そのお答えを伺いましたけれども、経済も社会も人の動きというのも変わってまいります。
実はこのように伺いますのは、今までの判例で財産給付そのものがそれだけで正当事由にならないということですけれども、いわゆる二本立てあるいは二階建てと言われます法律が実現いたしましたとき、この法律自体未来永劫のものではない。先ほど下稲葉委員がお触れになり、そのお答えを伺いましたけれども、経済も社会も人の動きというのも変わってまいります。
仮定の問題でこれも恐縮ですけれども、一つの予測として、正当事由に係る補完事由としての財産給付が法文上位置づけられたことで、やがて今後の裁判において仮に運用上補完事由を越えて独立の正当事由化していくことも考えられる。これは仮定の問題で大変恐縮ですけれども、これは少額の金銭の提供のみで貸借人に立ち退きを迫ることも可能にするわけです。むしろ法改正によって弱い立場の貸借人がさらに弱い状況に置かれる。
財産給付が法文化されました。あくまでも補完的な条件であるから判例の集積を参考とされたということですので、決して財産給付ということがひとり歩きしないというようなことは伺ってはいるのですけれども、私の認識では、裁判所の判例というものが一つの命綱になっているように私の中ではそう考えているわけです。 さて、そこでお伺いしますけれども、最近の判例の中で財産給付というものはどのような位置づけなんでしょうか。
しかも、その二つの不安に対して先生のお考えによれば、一つは正当事由の問題で新しい要素を書き加えることによってそれがひとり歩きをする、あるいは財産給付を引きかえにするということで明け渡しをどんどん容易にしていくという心配があるという御指摘があった。
いわゆる補完と積極的に正面から位置づけられるというのでは全く意味合いも違いますし、財産給付、金銭給付の果たしている役割、機能も違ってくることだろうと思うのです。
若干評価できる点は、従前の契約経緯、それらも正当事由の判断の要素の一つに掲げられておりますが、財産給付を考慮するなど、今日ちまたで横行しております高額な借地権対価、条文には全くございませんが、六割とかあるいは九割という、所有権を侵害する大きな権利となって賃借権が一つの物権化をしておるということに大きな問題があろうかと思っております。
もう一度詰めて簡略に申しますと、要するに離婚の際の財産給付に関して、日本のようにこれを全く離婚の効果の問題として考えている国と、そうではなくて、民法の用語としましては扶養というような言葉を使っている国がドイツとかアメリカとかございますが、これを一体国際私法上扶養条約の対象として考えるべきか、あるいは離婚条約というものを別につくった場合ですね、離婚の効果の問題として考えるかということを議論した結果、これはやっぱり
今度の場合は、何か借地人の言い分は通すけれども、そのかわりにたとえばいまの権利金あるいは名義書きかえ料その他の一時的な財産給付あるいは期間が長くなったりいたしますから、賃料の値上げと一緒に、同時に裁判の内容に盛り込もうとなさる意図ですが、私の申し上げたいのは、なかなか裁判所は御苦心なさりはしないかという心配をしております。
そうしますと、家庭関係における財産給付というのは、非常に緊急状態が起きて人命にもかかわる、あるいはパンパンになるかどうかというようなことが多いのでございますから、そういう場合には、私は法律が入るのは当然であると思う。現に日本では遺棄罪の規定があるのでありまして、アメリカの家庭裁判所がやる留置所にほうり込む程度の生やさしいものじゃない。