2006-12-05 第165回国会 参議院 法務委員会 第5号
信託監督人、受益者代理人という新たな機関を置き、また、信託管理人、信託財産管理者という従来からある機関を整備しています。 第三に受益者の権利を拡充しています。新たな権利として、受託者等の行為の差止め請求権、信託の重要な変更に際して多数決で敗れた受益者の利益を保護するための受益権取得請求権があります。また、信託事務や信託財産に関する情報開示請求権のように、既存の権利も整備されています。
信託監督人、受益者代理人という新たな機関を置き、また、信託管理人、信託財産管理者という従来からある機関を整備しています。 第三に受益者の権利を拡充しています。新たな権利として、受託者等の行為の差止め請求権、信託の重要な変更に際して多数決で敗れた受益者の利益を保護するための受益権取得請求権があります。また、信託事務や信託財産に関する情報開示請求権のように、既存の権利も整備されています。
その際、委託者が財産管理者として最も望ましいと考えられるときには、自己信託が使われることがあってもいいのではないかというふうに思います。
ですので、アカウンタビリティーとは、財産管理者の受託者責任の存在を前提といたしまして、その受託者責任の成立から解除に至るプロセスを会計的に説明することを意味します。 次のページをおめくりください。 今申し上げました基本構造にかんがみまして、国民の位置づけというのがある程度決まってまいります。
にはそれを排除したりするようなことはできるわけでございますが、一般的には自然の状況のままで一般の利用に供しているという状況でございますから、積極的に権利としてその利用を認めているという考え方ではなくて、国が国有財産ではあるが、自然の状況のままで一般的に利用されることについては特に禁止していないという反射的な効果として利用ができておるという範囲と理解しておりますので、そういう囲繞地通行権的な問題は、財産管理者
○説明員(市川一朗君) 国有財産法上、財産管理者としての管理はきちっとやっておるわけでございまして、それが阻害されるような状況が生じた場合には直ちに行動に移るということも現在やっておるわけでございます。
○説明員(市川一朗君) 国有財産管理者として財産管理上必要な場合にその私有地を通らなければいけないといった場合には、その私有地を通ることは認められるべきものであるというふうに理解しておりますが、今御指摘がありました付近住民の方とか、そういった一般の方が海浜地で海水浴をする場合にその私有地を通らないと行けないという場合について、その私有地を通る権利があるということにつきましては私どもとしてはそういう理解
この本地の、旧司法研修所跡地につきましては、三十九年の三月の段階でございますが、当事者が立ち会いの上、当時の財産管理者でございます最高裁判所と隣接地主との間で境界協議を行いました上、実測図を作製しております。今回の売却につきましても、この実測図に基づく数量によって行ったものでございます。 なお、境界の現状等につきましては、八月八日の入札に先立ちまして七月末に現場説明を行っております。
五十一年当時に浅間神社の方と地元の財産管理者である財務局とで話し合いをしまして、そういう状況であるということは先方に連絡をいたしております。 そういう状況でございます。
もちろん契約の相手方として信頼に値する者を選定しなければならないのは、あらゆる契約において要請されていることであり、そうでなければ財産管理者の背任である。言うまでもなく契約関係は、信頼関係にあってこそ成立するものだからであります。だがその信頼は信頼として、その契約の履行確保のための取り扱いとは全く別異のものである。
○井上(普)委員 国有財産管理者としての見解はどうなんだ。これは大臣どうです。国有財産法によって、管理は、責任はこっちにある。
この点につきましては、従来から総括大臣の立場におきまして各省庁の国有財産管理者との間に連絡をとりまして、管理あるいは処分の方針等について年々歳々協議をいたしておりますが、これは端的に申しまして、それでは現状ではたして十分かということにつきましては、これはまだまだ改善の余地があるというふうに自認をいたしております。
御承知のように、これは国有財産、管理者は農林大臣。管理者が、こういう金を取る場合には、協議をして、相談を受けてこの金をそれぞれの機関からいろんな名目で取ったのかどうか、土地改良区が独断でこの金を取ったのか、どうも私たちはその点理解に苦しむ。土地改良区のほうは国有財産を一時期限を切って管理の委託を受けた、要するに委託管理、人の財産を預かっておる側です。
管理者が知らずにこういうことを見のがして、ただ、金を出した機関もそれは有力な団体であり、相当な金額だと言われるけれども、そういうことを私は申し上げておるのではないので、財産管理者として事前に相談を受けたのかどうなのかということをお尋ね申し上げている。それから、人ざまの財産を預かったものにこういうことを許してもいいのかどうかという問題なんです。そこだけ簡単に言うてもらえばいいのです。
をするという場合、それからもう一つは、河川法上は準用河川という制度がございまして、これは一、二級河川の末端でない独立の水流につきましては、市町村長が指定をして河川法を準用するというような規定はございますが、そういうようなことで、法的にはいわゆる普通河川と申しますと、まさに法律上の管理といいますか、法定外の財産でございますので、非常に明確を欠く点があるわけでございますが、そういうように財産的には国有財産管理者
そこで、大学の国有財産管理者である学長は、これを警察に要請して排除するということは、これは法律論としては、ほかの教育行政などと違って、評議会——極端にいえば評議会、教授会等への付議事項でないと、学長が専決でやれる事柄だと考えるわけであります。
○政府委員(安養寺重夫君) まず国有財産につきましては、先ほど申しましたように学長が国有財産管理者として責任を持っております。文部大臣はさらに、学長を補助執行する者といたしまして、学部で申しますと学部長、研究所で申しますと研究所長、病院で申しますと病院長、大学の本部事務局の施設で申しますと事務局長のごとく、それぞれの部局部局の長を補助執行の責任者ということにいたしております。
われわれといたしましては、大学の管理運営につきましては、物的管理の問題とあわせまして教育研究の正常な運営、大学全体のやはり秩序維持など種々いま検討する点もございますけれども、このような見地に立っての配慮から国有財産管理者としての努力を払うべきということは当然であると思いますが、施設設備が不法に占拠され、または損害を受けるに至ったことは、国有財産の管理権を有する学長の職務及び責任から見てきわめて遺憾なことであると
その間に、いろいろ法の不備等がありまして、おくれてまいった経過はございますけれども、そういったふうに国有財産の使用の状況等を見てみますと、どうもお互いに意思の疎通を欠くというようなことが原因になってトラブルが起こっておるような状況もよく見られますので、今後におきましては、もっときめこまかく、普通財産管理者のほうから、財務部なり財務局なりあるいは出張所のほうからもっと親切に接触をして、そうして実情に合
これが約二億、それからいま言った国有林、こういったようなことでこれがすべて財産管理者、しかもトンネルだ。それで結局菅貞人社長以下の財産を管理をしておる、とこういうような形のようであります。
そういう価格のものを、大蔵当局の国有財産管理者は言っておるわけなんで、当然、大蔵省からも一ぺん会計検査院でも調べてくれということを言って、会計検査院も委嘱した形で、当然調べるべき筋合いのものです。
それからもう一つは、終戦後の物納物件とかその他の処理の内容を見ておりますと、縁故払い下げといいますか、こういうことは財産管理者のほうから適切に指導してそれを行なうのではなくて、だれかがその土地の価値を発見して、その土地の価値を発見したときから実はこの譲渡問題というものが起こってきて、非常に不明朗な縁故譲渡というものが行なわれてくる。
どうも今までの御説明では、少し財産管理者として万全だということは申し上げられないのじゃないかと思うが、どうでしょうか。
第八条の二は、この財産管理者の不当使用と、まあ後見人のような場合が主だと存じますが、それが先ほど申上げましたように貸付を受けました金を目的以外のところに使用したという場合におきましては、これは国としても是正をさせなければならないと考えておりまするので、その場合においてその使用した金額に相当する金額をその財産管理者から都道府県に納付させるというようなことを開いたわけでございます。
しかも、組合を結成したとはいうものの、これまた財産管理者としては非常にあやふやなものであつて、ほんとうに保全経済会の伊藤さんが責任を感ずるならば、こうしたあやふやなものに財産を渡すということ自体が非常にけしからぬ、私はかように思うのであります。証人を責めるわけではありませんが、当時さような状況に置かなければならなかつたような事情になつておつたのかどうか。