2021-05-11 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第14号
ある地元の自治体から、財産管理人申立ての仕組み、これは、予納金というあらかじめお金を納めて、そして一連の処分が終わった後戻ってきて、残余の財産があれば国庫にというふうな仕組みになっているんですけれども、それ左側にありますが。
ある地元の自治体から、財産管理人申立ての仕組み、これは、予納金というあらかじめお金を納めて、そして一連の処分が終わった後戻ってきて、残余の財産があれば国庫にというふうな仕組みになっているんですけれども、それ左側にありますが。
その中で、今お示しいただきました相続人が不明な空き家については、財産管理人に財産の管理等を委ねるこの財産管理制度を活用するというのが有効な手段なんだと思っております。 全国で、平成二十七年五月、この特別措置法の施行以来令和元年度末までに、全国で約三百五十件の活用がございましたが、恐らく、国で考えている以上に地方自治体はこの空き家問題というのは切実な問題で、こうした制度を使いたいと。
そのため、現行法の下で二人以上の不在者財産管理人が選任されていたケースでも、改正法施行後は、一人の所有者不明土地管理人が選任され、その管理人によって事案が適切に処理されることが可能となります。これによりまして、これまでは二人以上の管理人を選任することによって生じたコストが軽減されることになるものと認識しております。
土地管理人選任制度が設けられることになったんですけど、例えばこれ現場の事例として、固定資産税評価額が二万円に満たないような安い土地の時効取得のための不在者財産管理人の申立てを行ったところ、予納金、これは家裁に納付する管理人の報酬等に使われるお金と聞いておりますが、これが四十万円とされた例があると。
現行法では、このような土地については、相続財産管理人を選任して相続財産の清算をした上で、最終的に残余財産としての土地が残った場合には国庫に帰属することとされておりますが、その選任を申立てをする者がいないケースもあり得るわけでございます。
そのために、その所有者が不在であるときの不在者財産管理人との立会い、そしてまた、土地家屋調査士自らが不在者財産管理人になるというケースもだんだん増えております。そして、土地家屋調査士法の改正によって、我々連合会そして各単位会が研修を実施する義務があります。そして、各会員はその研修を受ける努力義務があるということになっております。
○参考人(今川嘉典君) 相続財産管理人や不在者財産管理人でいきますと、地域によって違うんですけれども、五十万から百万という数字をよく耳にしますので、人によっては相当の負担になるという場合があるというふうに思っております。
○参考人(今川嘉典君) 司法書士は、今までも相続財産管理人、不在者財産管理人に選任されておりますし、東日本大震災の際も復興庁と連携を取りまして名簿を提出するというようなことも行っておりますので、当連合会としましては、司法書士のレベルを上げるための研修をして、新しい財産管理人制度に対応できるような対応、養成をして、なおかつ名簿を整えるなどの組織的な対応も検討いたしております。
○伊藤孝江君 その適切な管理、処分ということですけれども、相続放棄がされたり、相続財産管理人とかも要らないという形で国庫に帰属したものを、その後、売ることができるというのはかなりまれなのかなと、ないことはないんでしょうけど、少ないのかなと思います。 結局は財務省さんの方でずっと管理をしていくという形になるということでよろしいですか。
これまで、相続財産管理人制度、また不在者財産管理人制度がありましたけれども、これまで財産を、その方の財産を全部管理するというところから、管理、処理ですね、するというところから、土地だけを対象にすることができるとか、不明者が複数いる場合にも管理人を一人にすることができるとか、様々使いやすい制度としてというふうに変えていただいていると思います。
今の御説明の中でも少しあったんですけれども、相続財産管理人制度、不在者財産管理人制度が決して使えない制度ではないと私も思ってはおり、それで、そこは注意していただければなというふうに思っています。
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法におきましては、地方公共団体の長等は、所有者不明土地につき、その適切な管理のため特に必要があると認めるときは、財産管理人の選任請求をすることが認められております。
もう一つ、三ページ目の、我々の法案の第二というところに、不在者財産管理人に関する民法等の特例等というのを盛り込んでおりまして、これは、相続により共同相続人等が取得した移転促進区域内の土地等について、遺産の分割がされておらず、かつ、複数の共同相続人等が不在者であるときということで、まず1として、弁護士等である不在者財産管理人は、民法の双方代理禁止の規定にかかわらず、複数の共同相続人等を代理することができる
その点、私たちはどう考えたかというと、四ページ目の左側の欄が我々の円滑化法案の規定でありまして、まず、複数の行方不明の人を代理する場合の不在者財産管理人、我々の場合は現行の民法上の不在者財産管理人の特例を定めるというたてつけなので、不在者財産管理人の話なんですけれども、そういう行方不明者が複数いる場合の不在者財産管理人は弁護士や司法書士じゃないといけないということにしていまして、高度な職業倫理を持ち
これを解決するために、所有者不明土地の収用については、公告をして異議申出がなければ速やかに事業に着手できるようにしたり、法定相続人の多数が不明な場合であっても、財産管理人を一人選べば、現存する相続人との間で遺産分割協議を行えるようにしたりといったことを仲間の議員と一緒に提案し、七年前から国会に提出してきたという経緯もあります。
石田参考人は、どんなに相続人が要らないと言った土地でも、実は国家としては要るんです、市町村としては要らない土地なんてありません、受皿があることによって、いろいろな財産管理人も含めて、相続人も安心して遺産分割ができる、意思ある遺産分割が促進できるという指摘をされております。 そして、その受皿の具体例として、石田参考人そして吉原参考人も、配付資料の中でアメリカのランドバンクを紹介されております。
そこで、相続財産管理人が選任されまして、家裁の許可、現行法の下での許可ですけれども、家裁の許可を得て、相続財産である一団の土地をある不動産業者に売却しました。 そこには、借地人もたくさんいらっしゃいます。
前回の参考人質疑において、今川参考人から、所有者不明土地利用円滑化等措置法に基づく法務局による長期相続登記未了の土地の解消作業では、全国の法務局の入札において、全て司法書士の団体が落札し、法定相続人の調査を実施していること、また、専門職の中で司法書士が最も多く成年後見人等に就任し、財産管理や遺産分割協議を遂行していること、司法書士が不在者財産管理人や相続財産管理人に就任し、所有者不明土地問題の発生を
今お尋ねいただいたケースにつきましては、現行法の下では、判明している相続人、それから家庭裁判所が選任した不在者財産管理人、また相続財産管理人等との間で遺産分割協議をするなどして土地を売却しているものと承知しております。
所在等不明共有者につきまして、裁判所が選任した不在者財産管理人の同意等によって代替するという方法もございますが、これにつきましては、不在者財産管理人の報酬等を事実上選任を求めた他の共有者が負担しなければならないこと、また、共有者の一部が不特定である場合には不在者財産管理人の選任ができないといった問題点の指摘がされております。
また、空き家等の対策においても、自治体から依頼を受けまして、所有者や相続人の調査、探索を行い、必要に応じて財産管理人に就任し、空き家の解体撤去等も行っております。 今回の改正により導入される新制度、すなわち相続登記や住所変更登記等の義務化への対応はもちろん、所有者不明問題解消に資するために幾つかの簡略化される登記手続も用意されております、それにも関与していきます。
司法書士は、今までも相続登記の促進に努力をしてまいりましたし、不在者財産管理人等にも多く選任されております。 また、空き家特措法では、多くの司法書士が市区町村の空き家協議会に参加して、空き家計画の策定に関わっております。それから、自治体と連携して、空き家に関する相談会も開催しています。
また、東日本大震災の復興の際に、公共事業の実施において、不在者財産管理人、相続財産管理人を選任しなければならない事例というのが少なくありませんでした。そのときに、復興庁と連携をしまして、司法書士の財産管理人候補者名簿を作成し、提出いたしております。この所有者不明土地管理人におきましても、例えば候補者名簿を裁判所に提出するなどの組織的な対応も今検討しているところでございます。 以上です。
火葬、埋葬費用を差し引いた、残りの遺留金の処理につきましては、自治体が家庭裁判所に相続財産管理人の選任の申立てをし、清算を依頼することになります。この申立てに必要な予納金が大体、通常、三十万円から百万円程度かかるんですけれども、残余の遺留金がこの費用に満たない場合には、申立ての手続をすれば、かえってこれは費用倒れになってしまいます。
その際、自治体は、亡くなった方の遺留金品をまずは葬祭にかかった費用に充当いたしまして、残余の遺留金品の処分方法につきましては、委員御指摘ございましたように、相続財産管理人に引き渡さなければならないということとされておりました。
また、生活保護受給者の遺留金の供託については、生活保護法施行規則第二十二条において相続財産管理人への遺留金引渡しが規定をされているため、法務局等に遺留金を供託することができません。これについては、省令改正に向けて検討中、今年中、年内中に改正するという答弁を引き出しております。
相続人が明らかでないときは、家庭裁判所の選任する相続財産管理人以外の者は、その預金に対して権利を行使することはできません。私は日本郵政グループの出身ですが、株式会社ゆうちょ銀行は、この行旅死亡人等の取扱いに要した費用について、市町村からの請求に応じて死亡人名義の貯金から払戻しを行っております。その他の銀行においては、応じる銀行もあれば応じない銀行もあると聞いております。
この調査の過程におきまして、市町村の現場では、遺留金については、民法の相続財産管理人の手続の費用を賄えない、火葬等の費用に故人の預金を充当できない、事実上法令に根拠のない管理を余儀なくされお金が累積しているといった状況を把握いたしました。このため、関係省庁に対し調査結果を参考送付したところでございます。
もう一つは、財産管理人制度というのがある。これは裁判所が二回関与する。裁判所で財産管理人を選んでもらう。裁判所の許可を得て財産管理人が土地を処分できる。これは、調べたら公共事業で一年以上かかっていました。これは時間がかかると。結論から言うと、最短で三週間でやれるようになった。
この例外というのは、亡くなった方が生活保護の受給者だった場合、被保護者だった場合、このときに適用される生活保護法施行規則二十二条二項、これは資料三に明記をしておりますけれども、生活保護法施行規則二十二条では相続財産管理人への遺留金の引渡しが規定をされておりますので、この場合は供託することができません。 この生活保護受給者の遺留金というのは、結構、実務上、多くあるんです。
その際に、自治体は、亡くなった方の遺留品をまずは葬祭にかかった費用に充当し、残余の遺留金品が生じたときには相続財産管理人を選任するとされております。 しかしながら、相続財産管理人を選任するには、選任を行う家庭裁判所に対しまして予納金を支払う必要がございます。
○小出政府参考人 これは、原則といたしまして、相続財産法人が返還債務の債権者となりますが、財産管理人を選任する前の段階におきましては現実に弁済を受領することができないということでございますので、受領不能を理由として原則として供託することができるというふうに考えられると思います。
土地の所有者が死亡し、その相続人の全員が相続放棄をしたときには、相続財産管理人による管理を経て、最終的には国庫に帰属することになります。相続放棄の件数が増加傾向にあることからすれば、委員御指摘のように、今後、国庫に帰属する土地が増加する可能性があるものと考えております。
例えば、今回、所有者不明土地について財産管理人を置く、それも、ただ、お金がかかる話ですから、じゃ、例えば、法テラスのスタッフ弁護士にやってもらったときは報酬はゼロにしてやってもらうとか、あるいは、国交省の代理人として、所有者不明土地について財産管理の申請を、それは法テラスのスタ弁にやってもらうとか、いろいろなやり方はある。あるいは、特定技能でこれから外国人が入ってまいります。
一方で、代執行を実施していた市町村の中には、財産管理人制度を活用して除却後の土地を売却し費用を回収した例や、除却する際に更地にするのではなく基礎部分は除却しないこととすることで工事費用を圧縮するなど、少しでも費用負担を減らす工夫をしている例も見られたところであります。
私の四月二十三日の質疑でも、現行の相続財産管理人制度における予納金が原告の大きな負担になっているということについて触れましたが、この特定不能土地等の管理者の選任に当たっても、予納金の基準額によっては、本法案の目的である、適正な利用を促進し、もって国民経済の健全な発展及び国民生活の向上に寄与することにつながらないおそれも出てくるかと思います。
保証債務があったので、相続放棄を相続人はされてしまったということですので、相続財産管理人というものを、選任を私の方で裁判所にしてもらって、その相続財産、株が相続財産なんですが、価値はそれほどないので、それを譲ってもらって株主が決まって、その上で社長を選任したといった、非常に時間がかかってしまうのと、法律的な手続が余計にかかってしまう、そういったところで事業承継が円滑にいかずに停滞してしまったケースを
○最高裁判所長官代理者(堀田眞哉君) ただいま委員から御指摘のありました仲裁人、破産管財人、相続財産管理人などは、非常勤の国家公務員である調停委員とはその身分が異なるものでございまして、同列に論じることはできないと考えているところでございます。
委員御指摘のとおり、被告が死亡し、その相続人のあることが明らかでない場合に、家庭裁判所において相続財産管理人を選任した上で訴訟手続を進めることがあるものと承知しております。その意味で、相続財産管理人は訴訟手続においても重要な役割を果たしていると認識しております。 他方で、所有者不明土地問題を契機といたしまして、相続財産管理制度の課題が指摘されております。
次に、相続財産管理人について伺います。 この相続財産管理人制度について、原告の負担になっているという声を弁護士から聞いています。民事訴訟において被告が亡くなってしまうと、その相続人を探すために、亡くなった被告が生まれてから亡くなるまでの戸籍を全部取得するという必要があります。そして、その調査によってようやく相続人が判明したとしても、その相続人らが相続放棄をしてしまうということがあります。
こうした所在が不明な地権者の土地につきましては、不在者財産管理人制度などの各種手続を活用しつつ取組を推進してまいります。 引き続き、地権者の皆様から御理解と御協力を得られるよう、丁寧に対応してまいります。
財産管理制度というのは、裁判所で財産管理人を選定してもらう、そして裁判所の許可を得て用地が売却できる、二つ、裁判所が手続に関与する。これについては、財産管理人、最初はいないと言われた。だから、団体にお願いして、弁護士会、司法書士会、一年で五百八十七人用意してもらった。裁判所もよくやってくれましたよ。書記官を二十五名増員する、QアンドAをつくる、相談窓口をつくる。
財産管理制度では、財産管理人の候補者の確保、裁判所の体制面の強化などを行いました。土地収用制度につきましては、任意買収と収用手続を並行して進めることの徹底、収用裁決の迅速化、また、所有者不明の場合の手続の簡便化、さらには専門的な知識を持つ国の職員による実務支援などの措置を講じました。