1990-06-01 第118回国会 参議院 内閣委員会 第5号
○政府委員(永岡祿朗君) それは前にも申し上げたことがございますが、戦後大部分の皇室の財産は財産税により国に納付されまして、その納付されました財産税額は三十三億円余であったと承知しております。さらに日本国憲法が施行の際に、委員御案内のように、八十八条によりまして国に皇室の財産が移管されました。その額は三億円余と承知しております。
○政府委員(永岡祿朗君) それは前にも申し上げたことがございますが、戦後大部分の皇室の財産は財産税により国に納付されまして、その納付されました財産税額は三十三億円余であったと承知しております。さらに日本国憲法が施行の際に、委員御案内のように、八十八条によりまして国に皇室の財産が移管されました。その額は三億円余と承知しております。
そこで、たとえば五十二年三月末の時点で申し上げますと、少なくとも約百万ドル程度の財産税額が西独において免除されるというふうな結果になろうかと推定されるわけでございます。
將來非常にお苦しいお方がおできになりはしないか、そういう点において畏多いことでありますが、十一宮家の御財産の御状態、又一時金の内訳等御伺いいたしたいとの質疑に対して、政府委員より、各宮家の御財産についた普遍的に分りますのは、財産税御納付の際に基礎になりました財産額と、更に財産税額を知ることによつて、各宮家の御財産残額を承知せられたいのであります。
伏見宮家七百九十二万円、山階宮家百五十四万三千円、賀陽宮家百七十四万円、久邇宮家七百四万八千円、京都久邇宮家十八万六千円、朝香宮家一千六十七万九千円、梨本宮家三百六十八万六千円、東久邇宮家三百三十一万円、北白川宮家八百四十三万八千円、竹田宮家六百二十二万一千円、閑院宮家五百六十八万一千円、それに対しまする財産税額、それを差引きましたものが結局財産税をお納めになつた後の御財産額ということになりますが、
○政府委員(塚越虎男君) 只今加藤政府委員からのお答えいたしました點について、財産税納付當時の財産税額、それに対しまして納められた財産税額、結局その差引きというものが財産税を納められる當時持つておられた納付後の御財産ということになるのであります。この財産税額につきましては、財産税法の規定によりまして、昭和二十一年の三月三日現在ということになつております。