2019-03-20 第198回国会 参議院 財政金融委員会 第5号
結局どういう具合になったかというと、GHQは、純然たる私有財産を除いて旧来の皇室財産を全て国に帰属させ、その後も皇室が再び財産を蓄積することを厳重に規制するという方針で、従来の皇室財産を全て天皇個人の私的資産として取り扱い、財産税課税によって皇室財産の解体が進められたと、先ほど私が説明したとおりでございます。
結局どういう具合になったかというと、GHQは、純然たる私有財産を除いて旧来の皇室財産を全て国に帰属させ、その後も皇室が再び財産を蓄積することを厳重に規制するという方針で、従来の皇室財産を全て天皇個人の私的資産として取り扱い、財産税課税によって皇室財産の解体が進められたと、先ほど私が説明したとおりでございます。
これは二十二年三月一日現在の財産税課税時期の林齢のときの財産の評価額がございましょう。これをただ物価ベースに置き直すわけです。そこが取得価額になるわけですね。いわば何といいますか、ちょうど植えたと同じことと考えている。その後の経費として入るものは、三月三日以降の維持管理費は全部経費として入ってくるわけですね、観念的にずっと入ってくる。
それから、日本銀行売り戻し付の金製品、これは個人でありますが、これは所有権が財産税課税当時日本銀行にあったのでありますから、これも課税の対象となっておらないのでありまして、わずか二億のものについて財産税が問題になるわけでございます。しかも、この二億円につきましても、基礎控除という点を考慮に入れますと、十万円。
ただ、従来、財産税課税の問題、農地解放の問題、こういう問題を通じて、山林所有者が非常に恵まれた地位に今日あるのじゃないか、これは私はその通りだと考えているわけでございまする
○菊川孝夫君 そういたしますと、のときの時価というもの、財産税をとられたときの時価というものと今の時価というものは大分違つているのだろうと思いますが、財産税課税当時と、今解除になつたときと違つているわけでありますが、そこで財産の評価というものは、現在の時価によつて評価するというふうにやられるのかどうか、その点について伺つておきたいのであります。
いたしまして、本年の二月に申告いたしたわけでございますが、その申告納税と、それからその後の更正決定の状況を見ますと、到底当初予算に見込みました昨年の二十億及び本年の二十四億という程度の税収を上げることはできないということがわかつたのでございますが、その原因といたしましてはいろいろあろうかと思うのでございますが、何分にも我々は当初予算に見込みましたのは、財産税の課税を基準といたしまして、その後財産の財産税課税
漁業権などは特にその一例でありまして、かつての取得価額ないし財産税課税時期の評価額というものはかなり低い。またその後の魚価の値上りというようなものが、一般の物価の値上りよりも急であるというようなことのために、そういう特性を入れまして計算した額は、かなり高いものになつて参ります。
その前にこの財産税課税価格に日本勧業銀行調査の全国市街地平均価格指数、これを会計検査院が持ち出したことにつきまして反対の御意見があつたようであります。これは実は当局がこれをお使いになつておるのでありまして、会計検査院が別にこれをやれとか申したわけではないのであります。これは物価指数つと変動というものを見る意味でこれをお使いになつて売拂つておるものが非常に多いのであります。
なおこの批難事項のいろいろ具体的な数字を出しておられますが、一般的な問題といたしまして、一応検査院のほうでは一般に財産税課税価格に日本勧業銀行調査、全国市街地価格平均指数を乗じた金額でやつておるのだというふうに御指摘になつておりますがや、この点は実は国のほうではこの全国平均指数以外にその土地々々の、各土地毎の価格というようなものを参考にしておるわけでありまして、この全国百四十都市の平均と各都市の地価
從つてその差引額が財産税課税後の御財産額ということになつております。その後現在までに多少の勿論異動はおありになつたことと思いますが、それに今度の皇族の身分を御離脱になる際の一時金でございますが、これは一應現在追加豫算として政府の方へ要求しておる金額でございます。 御承知のように皇室經濟法によりまするというと、基準額の十五倍以内におきまして皇室經濟會議が決めるということになつております。
その第一は、皆樣も御承知の昨年十一月の財産税課税を前にいたしまして、千四百名に上るところの國宝や重要美術品の所有者が、その所有品を相当隠匿あるいは賣却し、これがために、文部省や國宝保存会もいかんとも手の下しようがないということを承つているのでございます。