1954-02-25 第19回国会 参議院 予算委員会 第3号
財産税は、これは一回限りの臨時税でありますから、財産税等収入金特別会計に直接収入したというのも止むを得ないと思います。ところが入場税は経営税でありまして、且つその九割が譲与税として地方に配付されるといたしましても、一割は国の組税収入として国の歳出財源となるものでありますが、それを交付税及び譲与税配付金特別会計受入金としまして雑収入に計上しているというこのやり方はどうも感心できないのであります。
財産税は、これは一回限りの臨時税でありますから、財産税等収入金特別会計に直接収入したというのも止むを得ないと思います。ところが入場税は経営税でありまして、且つその九割が譲与税として地方に配付されるといたしましても、一割は国の組税収入として国の歳出財源となるものでありますが、それを交付税及び譲与税配付金特別会計受入金としまして雑収入に計上しているというこのやり方はどうも感心できないのであります。
その次の第百七十号から百七十六号までのものは、財産税等収入金特別会計に関することでありまして、これは物納財産を政府が抱え込んだそれを売払うに当りまして、その代金の徴収を集金人などを使つてこれを営業にしている業者に委託した。そんなことのために集金人などの使込みがあつたりなんかして、政府の手に入つて来ておらないものが相当あるということが指摘されているのであります。
第一 一般会計歳入、歳出 一、歳入 (一)租税及び印紙収入(財産税等収入金特別会計の租税を含む)において 取扱いの過誤により所得税その他の徴収につき処置当を得ないもの、その他二百七十八件(二九—二八七) 〔六一、七三、一八二、二五九—二七四〕 登録税の賦課当を得ないもの二件(五、六) (二)官業及官有財産収入、並びに雑収入において 国有財産の譲渡、貸付、売渡代金及
法律案 一、日程第十二 所得税法の一部を改正する法律案 一、日程第十三 法人税法の一部を改正する法律案 一、日程第十四 相続税法の一部を改正する法律案 一、日程第十五 物品税法の一部を改正する法律案 一、日程第十六 砂糖消費税法の一部を改正する法律案 一、日程第十七 一般会計の算出の財源に充てるための米国対日援助物資等処理特別会計からする繰入金に関する法律案 一、日程第十八 財産税等収入金特別会計法
際、日程第十二、所得税法の一部を改正する法律案、日程第十三、法人税法の一部を改正する法律案、日程第十四、相続税法の一部を改正する法律案、(いずれも内閣提出、衆議院送付)日程第十五、物品税法の一部を改正する法律案、(衆議院提出)日程第十六、砂糖消費税法の一部を改正する法律案、日程第十七、一般会計の歳出の財源に充てるための米国対日援助物資難処理特別会計からする繰入金に関する法律案、日程第十八、財産税等収入金特別会計法
在外公館等借入金の返済の実施に関 する法律案(内閣送付)(第十三回 国会継続、在外) ○ポツダム宣言の受諾に伴い発する命 令に関する件に基く連合国財産及び ドイツ財産関係諸命令の措置に関す る法律案(内閣送付) ○特定道路整備事業特別会計法案(内 閣送付) ○食糧管理特別会計法の一部を改正す る法律案(内閣送付) ○農業共済再保險特別会計法の一部を 改正する法律案(内閣送付) ○財産税等収入金特別会計法
昭和二十七年三月二十五日(火曜日) 議事日程 第二十二号 午後一時開議 第一 漁船損害補償法案(松田鐵藏君外十三名提出) 第二 漁船損害補償法施行法案(松田鐵藏君外十三省提出) 第三 一般会計の歳出の財源に充てるための米国対日援助物資等処理特別会計からする繰入金に関する法律案(内閣提出) 第四 財産税等収入金特別会計法を廃止する法律案(内閣提出) 第五 資金運用部預託金利率の特例
第二に、財産税等収入金特別会計法を廃止する法律案について申し上げます。財産税等収入金特別会計は、財産税法に基く収入金、物納財産等を特別に経理するため昭和二十一年度から設けられたものでありますが、同特別会計法の規定により、昭和二十六年度限り廃止することとなつております。
○副議長(岩本信行君) 日程第三、一般会計の歳出の財源に充てるための米国対日援助物資等処理特別会計からする繰入金に関する法律案、日程第四、財産税等収入金特別会計法を廃止する法律案、日程第五、資金運用部預託金利率の特例に関する法律案、日程第六、郵政事業特別会計法及び電気通信事業特別会計法の一部を改正する法律案、日程第七、漁船再保険特別会計法の一部を改正する法律案、日程第八、漁船再保険特別会計における漁船再保険事業
○佐久間委員 ただいま議題となつております一般会計の歳出の財源に充てるための米国対日援助物資等処理特別会計からする繰入金に関する法律案、財産税等収入金特別会計法を廃止する法律案、郵政事業特別会計法及び電気通信事業特別会計法の一部を改正する法律案、資金運用部預託金利率の特例に関する法律案、漁船再保險特別会計法の一部を改正する法律案、漁船再保險特別会計における漁船再保險事業について生じた損失を補てんするための
○佐藤委員長 次に一般会計の歳出の財源に充てるための米国対日援助物資等処理特別会計からする繰入金に関する法律案、財産税等収入金特別会計法を廃止する法律案、郵政事業特別会計法及び電気通信事業特別会計法の一部を改正する法律案、資金運用部預託金利率の特例に関する法律案、漁船再保険特別会計法の一部を改正する法律案及び漁船再保険特別会計における漁船保険事業について生じた損失を補てんするための一般会計からする繰入金
————————————— 本日の会議に付した事件 国有財産特別措置法案(内閣提出第五九号) 一般会計の歳出の財源に充てるための米国対日 援助物資等処理特別会計からする繰入金に関す る法律案(内閣提出第六一号) 財産税等収入金特別会計法を廃止する法律案( 内閣提出第六五号) 郵政事業特別会計法及び電気通信事業特別会計 法の一部を改正する法律案(内閣提出第六七 号) 資金運用部預託金利率
○佐藤委員長 次に国有財産特別措置法案、一般会計の歳出の財源に充てるための米国対日援助物資等処理特別会計からする繰入金に関する法律案、財産税等収入金特別会計法を廃止する法律案、及び郵政事業特別会計法及び電気通信事業特別会計法の一部を改正する法律案の四案を一括議題として、質疑を行います。質疑は通告順によつてこれを許可いたします。——ちよつと速記を待つてください。 〔速記中止〕
現在までの改入実績からいたしましても、財産税及び戦時補償特別税の賦課徴収はおおむね終了している状況でありまして、もはやこの特別会計を存置して一般会計と区分経理する必要はないものと認められましたので以上の理由によりまして、財産税等収入金特別会計法を昭和二十六年度限り廃止いたし、この会計の資産及び負債は、これを一般会計に引き継ぎ、その後の経理は一般会計において行うことといたしたいのであります。
国有財産特別措置法案(予備審査)、一般会計の歳出の財源に充てるための米国対日援助物資等処理特別会計からする繰入金に関する法律案(予備審査)、財産税等収入金特別会計法を廃止する法律案(予備審査)、郵政事業特別会計法及び電気通信事業特別会計法の一部を改正する法律案(予備審査)、右四條を一括して提案の理由を聽取いたします。
財産税等収入金特別会計は、財産税法及び戦時補償特別措置法に基く税収入並びに物納財産の管理、処分に伴う収入支出を一般の歳入歳出と区分して経理するため、昭和二十一度から設けられたのでありますが、同特別会計法の規定によりこの会計の存続期間は五年間とし、昭和二十六年度限り廃止することとなつているのであります。
事 (販売局長) 石田 吉男君 日本専売公社理 事 (塩脳局長) 西川 三次君 日本専売公社理 事 (経理局長) 内藤 敏男君 専 門 員 椎木 文也君 専 門 員 黒田 久太君 ————————————— 三月十二日 財産税等収入金特別会計法
昨十二日本委員会に付託されました一般会計の歳出の財源に充てるための米国対日援助物資等処理特別会計からする繰入金に関する法律案、及び財産税等収入金特別会計法を廃止する法律案の両案を一括して、まず政府当局より提案趣旨の説明を聴取いたします。政府委員西村大蔵政務次官。
特別会計のほうは、財産税及び戦時補償特別措置法というもので戦時補償の打切りに関連して国が収納した株式、それを御承知のような財産税等収入金特別会計という会計にまとめまして整理いたしておるものでありますが、二つに分れまして、この七千万株のうちで、一般会計分が五千百万株、財産税等収入金特別会計の分が千九百万株、かようになつておるわけでございます。お手許の縦書の表の一番右のほうにございます。
なお、ただいまの心組みでは、この物納財産の収支は、御承知のように、財産税等収入金特別会計という特別会計にいたしまして、売払代金は一旦その特別会計に入れて、特別会計で整理した上、これを一般会計の歳入に繰込むという仕組みになつておりますが、今後今年中に整理いたしますと、残りは幾らもなくなりますから、来年度からこの特別会計は廃止いたしまして、残つた若干のこまかいものは一般会計所属の国有財産として、漸次普通
物納しました国有財産につきましては、御承知の通り財産税等収入金特別会計がありまして、そこが換価して現金として歳入に受け入れ、それを更に一般会計のほうにやるという仕組でありますが、これはすでに御承知の通り大体二十六年度を以てこの特別会計は閉鎖するつもりであります。これは裏から申しますと、物納財産はやはり換価することにいたしまして、現金化することを促進する建前でやつて参りました。
○説明員(小峰保榮君) 四百四十六、四百四十七財産税等収入金特別会計二件について御説明申上げます。 先ず四百四十六でございますが、これは物納財産の使用料の徴収決定を遅延しておる、こういう案件であります。
次に財産税等収入金特別会計、歳入、四百四十六、四百四十七を議題にいたします。会計検査院の説明を求めます。
第一、一般会計歳入 一般会計租税及び印紙収入(財産税等収入金特別会計、租税を含む)において 取扱いの過誤により、所得税その他の徴収過不足を来したもの、及び源泉徴収所得税の未払込みに対する徴収処置当を得ないもの百九十八件(六〇、六二——七二、七四——一八一、一八三——二五八)、「一八九、一九〇」登録税の賦課にあたり処置当を得ないもの二件(三八)「一三」職員の犯罪により国に損害を与えたもの七件
報告書百五十ページ、財産税等収入金特別会計、歳入、批難番号四四六、物納財産に対する使用料の徴収決定を遅延しているもの、及び同特別会計、歳出、批難番号四四七、物納財産売渡特別手数料の支拂に当り処置当を得ないもの、右二件を一括説明を願います。右に対し検査院当局に何か意見がありますれば、ごく簡単に願いますが、まず政府から説明を求めます。
二、一般会計歳入経常部第一款粗税第二款還付税収入、歳入臨時部第一款租税財産税等収入金、特別会計歳入第一款租税等のうち、東京外七財務局管内において租税の収納未済多額に上るもの一件、同じく三十三ページ参照。三、一般会計歳入経常部第一款租税第十五項通行税のうち、近畿日本鉄道株式会社外六十八業者の通行税の拂込み遅延したもの一件、同じく三十五ページ参照。
次に財産税等収入金特別会計、このたび新たに発足いたしました不正保有物資等特別措置特別会計その他、特別会計からの受入金において二十八億三千八百三十八万四千円、恩給法納金及特別会計恩給負担金において九千八百八十八万七千円、公共団体工事費納付金及び分担金において十四億二千二百六万四千円、懲罰及び没収金において五億四千四百六十八万三千円、授業料及び入学検定料において一億五千七百五十五万三千円、弁償及び返納金
以上、租税及び專賣益金の外、價格補正に伴う價格差益納付金百八十八億円余と官有財産収入、財産税等収入金特別会計の受入金等、その他の普通歳入合計二百二十一億円余を計上いたしておるのであります。 以上、昭和二十三年度財政の大要について御説明申上げましたが、この機会に最近における財政経済情勢につきまして、政府の所信を申述べたいと存じます。
更に特別会計におきまして分與金、地方分與税分與金におきまして三百万円、更に財産税等収入金特別会計におきまして、財産税が九億二千二百万円、戰時補償特別秘が一億九千七百万円、こういうものが大体においてまだ計算証明されてない、会計檢査院の証明を受けてない、こういう故を以ちまして檢査は終らない、即ち未確認に整理されておるのであります。
○黒田英雄君 只今議題に相成りました財産税等収入金特別会計法の一部を改正する法律案並びに造幣局特別会計法の一部を改正する法律案の、この両案につきまして、委員会におきまする審議経過並びに結果を御報告いたしたいと存じます。 先ず最初に財産税等収入金特別会計法の一部を改正する法律案について御説明を申上げます。
昭和二十二年七月二十五日(金曜日) 午前十時二十七分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第十五号 昭和二十二年七月二十五日 午前十時開議 第一 國会法第三十九條第二項の規定による國会の議決に関する件(一、新聞及出版用紙割当委員会委員 二、中央農地委員会委員) 第二 参議院事務局職員の定員に関する件 第三 海運組合法を廃止する法律案(内閣提出)(委員長報告) 第四 財産税等収入金特別会計法
○議長(松平恒雄君) 日程第四、財産税等収入金特別会計法の一部を改正する法律案、日程第五、造幣局特別会計法の一部を改正する法律案、内閣提出、衆議院送付、以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕