1949-05-16 第5回国会 参議院 本会議 第28号
この債権者保護の手続を完了しなければ、水産業團体は水産業協同組合への財産移轉の認可申請ができないことになつております。第二に、水産業團体から水産業協同組合に財産を移轉する場合、その財産の評價については、帳簿價格と時價の範囲内において水産業團体の資産処理委員会の定める價格によつて財産の引継ぎをなすことに相成つております。
この債権者保護の手続を完了しなければ、水産業團体は水産業協同組合への財産移轉の認可申請ができないことになつております。第二に、水産業團体から水産業協同組合に財産を移轉する場合、その財産の評價については、帳簿價格と時價の範囲内において水産業團体の資産処理委員会の定める價格によつて財産の引継ぎをなすことに相成つております。
第三條第三項の三行目でありますが、「資産処理委員会の認定した價格」とございますが、これは「資産処理委員会の定める價格」と、次は六頁の一行目でありますが「第十一條第一項の規定による認可の申請」でございますが、これを「十一條第一項の規定による財産移轉の認可の申請」つまり「財産移轉の」という字を追加して頂きたいと思います。
第二点は第八條の最後に「第十一條第一項の規定による認可の申請」とあるのを「第十一條第一項の規定による財産移轉の認可の申請」。もう一点は第九條の「帳簿價格と時價の範囲内で」とあるのを「帳簿價格と時價との範囲内で」と、「と」の字が入ります。
に基いてその財産を処分するについて、債権者の保護手続及び財産の評價基準等を定め、もつて財産処分の公正と水産業協同組合への円滑な財産移轉とを図ることを目的とする。
○説明員(藤田巖君) これはつまり、水産業團体が債権者保護の手続き、つまり第二條の債権者保護の手続きをしなければ、それからでなければこの水産業協同組合に対する財産多轉の許可の申請ができないという規定、つまり債権者保護の手続きを完全に果して、そのあとで協同組合に対する財産移轉の認可の申請をするということを書いてあります。
○説明員(山田嘉治君) (財産移轉の認可申請の制限) 第八條 水産業團体は、前六條の規定による手続を完了した後でなければ、整理法第五條第一項、第七條第一項、第九條第一項、第十條第一項又は第十一條第一項の規定による財産移轉の認可の申請をすることができない。
この財産移轉につきましては、水産業協同組合法の制定に伴う水産業團体の整理等に関する法律中に、その方途に関して規定しているのでありますが、なおこのほかに二つの問題に関する規定が必要なのであります。第一は、水産業團体より水産業協同組合へ債務を承継させるについて、債権者保護の手続を購ずることであります。第二は水産業團体より水産業協同組合へ財産を移轉する際の財産の評價基準であります。
○政府委員(平田左武郎君) 産業組合の資産を畜産の協同組合に移轉しまする場合の問題に関しまする御質問でございまするが、この点は我々としましては、現在考えておりまするこの財産移轉の方式は、農業團体並びに馬匹組合等の法律に基きまする制度士の廃止に伴つて、移轉を強制せられる場合に生ずる税の特例を開いたわけでございまするので、産業組合につきましても、できればそうしたいような感じもいたしておりますけれども、その