1952-04-26 第13回国会 衆議院 本会議 第36号
反対の第二の理由といたしましては、この法律が国内法の規定を越え、国民の財産私有権に重大な脅威を與えることであります。土地の收用につきましては、御承知の通り、そのこと自身が当然必要とされる限りにおいて、現に国内法として存在する土地收用法の規定によりまして、十分その目的を果し得るのであります。
反対の第二の理由といたしましては、この法律が国内法の規定を越え、国民の財産私有権に重大な脅威を與えることであります。土地の收用につきましては、御承知の通り、そのこと自身が当然必要とされる限りにおいて、現に国内法として存在する土地收用法の規定によりまして、十分その目的を果し得るのであります。
そういうことが許されるかいうのならば、財産私有権の保障ということは、非常に疑問になつて来ると思う。この点は、依然として私の頭では疑問が解けないのです。ひとつそういうことに対する御回答をお願いいたします。