2013-06-13 第183回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第10号
そういう部分では、財産的基盤という部分がしっかりしていなければ、お金を扱うわけですから、また、被害が大きくなれば大量のお金を使うことになりますので、そういったところの要は財産の管理状態というところをやはりしっかりと留意しながら認定をしていただきたいというのが私のお願いでございます。 次の質問でございますが、訴訟費用のお話は先ほどございましたので飛ばさせていただきます。
そういう部分では、財産的基盤という部分がしっかりしていなければ、お金を扱うわけですから、また、被害が大きくなれば大量のお金を使うことになりますので、そういったところの要は財産の管理状態というところをやはりしっかりと留意しながら認定をしていただきたいというのが私のお願いでございます。 次の質問でございますが、訴訟費用のお話は先ほどございましたので飛ばさせていただきます。
続きまして、これは運用するに当たってというところなんですけれども、認可特定保険業者は重要事項の顧客への説明というのは義務付けられていますけれども、共済事業それぞれが余り大きくないというところから、財産的基盤、基準を設けるにしても、それすごくしっかりしているという場合でないケースもあるのかと思うんですが、契約者に対して重要事項をしっかりと説明したということを何をもって担保するのかということについてお伺
まず、政府出資金につきましては、独法に変わったときに措置をしたものでございますけれども、事務事業の安定的な運営のための財産的基盤として保有しているものでありまして、その大宗を債券で保有し、安定的に運営しているところでございます。
また、記録機関の指定の要件として一定の財産的基盤や適切な人的構成が求められております。こういったことにかんがみますと、いわゆる電子空間の活動ということだけでは存在、想定しにくいのではないかと考えております。
まず、電子債権記録機関の安定的、継続的な業務運営等を図るため、主務大臣が申請を受け、財産的基盤や適切な業務遂行能力を有する株式会社を電子債権記録業を行う者として指定することとしております。 次に、電子債権記録機関の公正性、中立性の確保や、他の事業からのリスクの遮断等の観点から、電子債権記録機関の兼業を禁止することとしております。
だから、おのずと考えてみると、ある業態とそれに対する一〇〇%子会社、そして、そこにマネジメントなんかがどっと送られたりすると、かなりこれは一体性が高いと言わざるを得ないし、かつ財産的基盤のところも、今回五億円という財産的基盤の基礎を置いていただいていますけれども、リスクの遮断という面においても非常に危なっかしいものが出てくるかもしれません。
財産的基盤など、一定の要件を満たした株式会社を指定するというように考えております。 具体的に参入する者について申し上げますと、現時点で考える限り、現在、全銀協におきまして、記録機関のあり方についての議論が進められております。
○大口委員 次に、これは主務大臣が一定の財産的基盤のある株式会社に対して電子債権記録機関の指定を行う、こういうことでございます。ただ、この電子債権記録機関というのは社会の公器でありまして、秘密の保持、情報セキュリティー、本人認証、こういうことでやはり厳格な管理体制というものが必要になってくるわけですね。 そこで、この指定に際して、どの程度のセキュリティーレベルを求めるのか。
まず、電子債権記録機関の安定的、継続的な業務運営等を図るため、主務大臣が申請を受け、財産的基盤や適切な業務遂行能力を有する株式会社を電子債権記録業を行う者として指定することとしております。 次に、電子債権記録機関の公正性、中立性の確保や、他の事業からのリスクの遮断等の観点から、電子債権記録機関の兼業を禁止することとしております。
このため、保険法人について、国土交通大臣が審査し指定することとしておりますが、指定に当たりましては、検査体制や査定体制など、保険業務を適切に実施することが可能なものとなっているかどうか、保険業務を的確に実施するために必要な財産的基盤を有しているかどうか等の観点から十分な審査を行っていこう、そのようにしておるところでございます。
この中で、まあ大きなところから小さなところまでございますが、今の基準で言いますと、一年半後までに二千万円以上の財産的基盤を要件とする、そして三年後には五千万ということになります。そうすると、今ここにリストされております中で、二千万円で言うならば九つのうち五つがもう活動ができなくなります。そしてまた、五千万円に引き上げられれば、九つのうち三つしかもう活動ができなくなってしまうわけでございます。
○尾立源幸君 いみじくも最初大臣がおっしゃいました、着ていらっしゃる服は思っているのとは違うけれども、まあNPOもそうですね、財産的基盤というものが五千万という立派な形はないけれども、それ以下でも実質的な活動はできるのではないかと、多分同じ思いだと思います。
これはいろいろな状況の中で、やはり業務を専門化しておりますし、多様な人材も入れていかなければなりませんし、またクライアントとの間の訴訟の問題もあるでしょうから、財産的基盤もしっかりしていかなきゃいかぬ。このようなことで、この監査法人全体がどんどん大きくなっている、一つの動きであるわけでございます。
そこで、倒産リスクを回避する手段として、財産的基盤の弱い会社の出現を事前に阻止しようと、最低資本金制度が平成二年改正で導入されました。しかし、平成十五年に、いわゆる中小企業挑戦支援法によって、いわゆる一円会社の設立が許容されました。
次に、先ほど大塚委員から質問がありました担い手である信託会社の人的基盤について、これはもう今けんけんがくがくやっていただいたので、次に財産的基盤についてお伺いをしたいと思います。 担い手、非常に複数ございます。
そこで、私が一つお聞きしたいのが、外国信託業者の場合、多くの場合、証券会社等でもそうなんですが、支店という形で日本に拠点を置いておると思いますが、この場合、支店の場合は資本金がないということで、現地における本社といいますか、の資本金が、今おっしゃった財産的基盤の一つの判断基準になるんでしょうか。
その際、欠損金がもし出ておった場合は、承継することになるわけでございますが、この基本方針では、安易な国費投入は行わず、主務大臣が、新しい独立行政法人が、その業務を確実に実施するために必要な財産的基盤の確保を図る観点から、欠損金の処理計画など具体的な処理方策を策定し、これを着実に実行することをもって対応すると、このように既に十月に発表されております。
このように、民法上の公益法人や社会福祉法人のような財産的基盤がしっかりした団体に認定業務を負わせることとしたわけでございますが、財産要件のハードルが高いことで認定団体が少なくなれば身体障害者にとってかえって不便となるわけでございます。また、認定業務に関して知識、能力を有しているが財産要件を満たすのが困難な団体もあると思うわけでございます。
○山本孝史君 昨日も行政監視委員会で竹中大臣等々とNPOについて議論をさせていただいて、是非NPOをこの二十一世紀の日本の基盤に置いていただきたいと、こういうことでお話をさせていただいていて、やはり何か御答弁を聞いていましても、社会福祉法人あるいは公益法人とNPO法人の間には差があって、NPOは信用できないんだというか、一段格が下なんだというような感じ、あるいはそこに財産的基盤を求めて、財産的基盤がないがゆえに
また、法人に一定の財産的基盤を備えさせるために基金制度を採用し、最低基金総額を三百万円としております。そのほか、設立、社員の地位、管理運営、解散・清算等について所要の規定を設けることとしておりますが、その規定は、第三の点を除いておおむね有限会社に準じたものとしております。
また、法人に一定の財産的基盤を備えさせるために基金制度を採用し、最低基金総額を三百万円としております。そのほか、設立、社員の地位、管理運営、解散、清算等について所要の規定を設けることとしておりますが、この規定は、第三の点を除いて、おおむね有限会社に準じたものとしております。
さらに、「自ら適確に遂行するに足る能力」ということでございますが、具体的には、一つ目には経営組織が確立していること、二つ目は営業所、車両、車庫等の事業用施設を確保する財産的基盤を有していること。あるいは、法令遵守能力として申請者が法令知識を有していること。さらには、過去の一定期間において道路運送法等の違反により行政処分を受けていないこと等を想定しているところでございます。
しかしながら、先ほどの話にもありますように、より銀行等の金融仲介機能に類似したものとなるわけでございますので、投資者保護の観点から、まさにディスクロージャーの充実を図るとともに、いま一つは、一定の財産的基盤とか人的構成を要件とする登録制度を実施するということによって努めてまいりたいと考えております。
○政府委員(濱崎恭生君) 商法二百八十五条ノ四の規定の趣旨というお尋ねでございますが、御案内のとおり、商法は、会社の財産的基盤の確保を図るという観点から、会社の計算処理の適正を期するために幾つかの資産評価の準則を定めております。
○橋本敦君 これらの手続を厳正適正に進め、信者のマインドコントロールが解けて社会復帰が現実に進む、そうなればオウムの活動とその物質的・財産的基盤を根本的になくすことができるわけです。つまり、すべて何も残らない、そういった状況にさえなるわけです。