2004-04-27 第159回国会 参議院 文教科学委員会 第14号
その例としましては、少し抽象的な話になるかもしれませんけれども、学校法人にとって明らかに不当に財産的な不利益がもたらされる、例えば恐喝等、その後で学校法人に対して善からぬことを考えてその財産的利用、利益を得ようとする者が情報公開を求めるといったケースも、極端なケースかもしれませんが、考えられるわけでございます。
その例としましては、少し抽象的な話になるかもしれませんけれども、学校法人にとって明らかに不当に財産的な不利益がもたらされる、例えば恐喝等、その後で学校法人に対して善からぬことを考えてその財産的利用、利益を得ようとする者が情報公開を求めるといったケースも、極端なケースかもしれませんが、考えられるわけでございます。
でございますが、私どもは、大都市地域の地下のうちで、言うならば地下室などの地下工作物が通常存在する深さよりも下で、かつ建築物の基礎の底部、くい等の底ですね、そういった基礎が通常達する良好な地盤というものがあるわけでございますが、支持層と我々理解していますが、その支持層よりもさらに下の空間と、こういったことで位置づけていまして、そうなりますと、その面での先ほど言ったように私有権というものは否定はできないが財産的利用価値
○松本(善)委員 二十九条の財産的利用が製作者に帰属をするということのために、いろいろな製作に関係した芸術家たちの財産的な権利の保護の問題が問題になっておるのだと思うのですが、これはいまの事態では必ずしも妥当なものとして映画関係者には受け取られていないのではないか。
財産的利用についてはそういう利用権を設定するという考え方で著作権は譲渡し得ないものであると、こういう考え方に立つ、これがいわゆる一元説でございます。ドイツ法のごときは一元説の立場をとっておりますけれども、日本の著作権法は、従来から御指摘ございましたいわゆる二元説に立って立法されておるわけでございます。