2012-03-28 第180回国会 参議院 財政金融委員会 第4号
まずは、この問題について霞が関一体となって、金融庁さん、そして厚労省さん力を合わせて、例えば財産状況報告書などが正しいものであるようにあるいは管理監督体制を整備をしていただく、そんなことで再発防止を是非努めていただきたいと考えております。また、今後のこういったことが起きないようなセーフティーネットもまず整備をしていただきたいと存じます。
まずは、この問題について霞が関一体となって、金融庁さん、そして厚労省さん力を合わせて、例えば財産状況報告書などが正しいものであるようにあるいは管理監督体制を整備をしていただく、そんなことで再発防止を是非努めていただきたいと考えております。また、今後のこういったことが起きないようなセーフティーネットもまず整備をしていただきたいと存じます。
それからもう一点では、今のお話の続きになるわけでございますが、信託銀行から毎月報告される信託財産状況報告書というのが参ります。これは一般でいえば残高証明のようなものですから、我々は、これを見て基金の状態を知るということでずっと来たわけでございますので、今顧みますと、このスキームに沿った報告をもっと疑うということはまず考えられなかったことでございますので、今日まで来てしまったということでございます。
信託業法二十七条に、その信託財産について信託財産状況報告書を作成しろという規定がございます。これに違反しました場合には罰則がございます。(発言する者あり)済みません。突然の御質問でございますので、申し訳ございません。 読み上げます。今のに該当しましたものは、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金ということでございます。 失礼いたしました。
また、信託財産がオフバランスされるか否かにかかわりませず、自己信託を行った者は、受託者の立場といたしまして、一つは、信託法の規定に基づきまして、貸借対照表、損益計算書等の帳簿を作成し、これを受益者に閲覧する、信託業法では、信託財産状況報告書等を受益者に提示する、こういった開示義務を負うこととなっております。
信託業法の世界では、信託財産状況報告書等を受益者に交付することとなっております。こういったことによって、受益者に情報が開示されることになっております。
信託法に従ってBS、PLの帳簿を作成し、これを受益者が閲覧をすること、また、信託業法によりまして信託財産状況報告書等を受益者に提示すること、こういったことから受益者は保護されると考えております。 したがって、会社が赤字の事業部門について自己信託を行うような場合でも、こうしたことから投資家保護は図られるものと考えております。
先ほど申し上げましたように、私ども、今の法案あるいは内閣府令において、そういった適格機関投資家である場合等はこの信託財産状況報告書の交付義務は免除するということを検討をいたしたいというふうに思っております。
○尾立源幸君 一定期間の成果を財産状況報告書というような形で委託者に送られることは分かりましたが、私が申し上げたい点は、この報告書というものが受託者自らが作成をして自分で証明をしたというか、これが正しいですというふうに委託者に送られるものだと思いますけれども、この報告書の信頼性というものは、例えば会計士による監査があるとか監査証明書があるとか、そのようなことで担保されるお考えはないでしょうか。
○西田実仁君 次に、行為規制についてですけれども、第二十七条で規定されております信託財産状況報告書の作成義務につきまして、どういった場合にこの作成義務が要らないのか、不要なのかということについて、具体的に幾つか項目を挙げていただければと思います。