2006-03-30 第164回国会 参議院 経済産業委員会 第5号
したがって、その知的財産立国の実現を目指します産業財産権行政における基本的なサービスということでございますので、原則として無償で提供されるべきものと理解をしております。 このため、これらのサービスの提供に当たりましては、相当の対価を取ることにより自己収入の確保あるいはその増大を図っていくということは適当ではないというふうに理解をしております。
したがって、その知的財産立国の実現を目指します産業財産権行政における基本的なサービスということでございますので、原則として無償で提供されるべきものと理解をしております。 このため、これらのサービスの提供に当たりましては、相当の対価を取ることにより自己収入の確保あるいはその増大を図っていくということは適当ではないというふうに理解をしております。
また、産業財産権行政の性質を見ましても、第一に、二十年にも及ぶ独占権の付与を行う、強力かつ排他的な行政が特徴であります。第二に、特許庁の行う審判は準司法的制度であります。次に、公正中立性が不可欠であり、高度な技術的、法律的な専門性に加えて、特に公正中立ということが重要でありますことから、国がみずから実施することが必要と考えており、特許庁を独立行政法人とすることは適当でないと考えております。
ですから、八二年以前は、発行料が特許付与後だとすると、特許付与前とはほぼ一対一だということで、申し上げたいのは、一対三とか一対一が最初にありきではなくて、先ほど申しましたように、出願料、審査請求料、特許料、それぞれがどういう機能を発揮すべきか、総体として知財行政、産業財産権行政がしっかり進むことが大事である、そのためにどういう料金体系にすべきかということで考えるべきではないかというふうに思っているところでございます