2017-04-25 第193回国会 衆議院 環境委員会 第14号
○亀澤政府参考人 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存が生物多様性保全上の基本的な施策であることは言うまでもありませんが、そういう前提のもとで、保全の取り組みを進めるためには、土地所有者を初め地域の関係者等の権利に十分配慮し、御理解を得ることが重要である、そういうことを踏まえまして、この法第三条、財産権尊重条項では、この法律による土地利用の制限などの行為規制等が国民の生活に大きな影響を与える可能性
○亀澤政府参考人 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存が生物多様性保全上の基本的な施策であることは言うまでもありませんが、そういう前提のもとで、保全の取り組みを進めるためには、土地所有者を初め地域の関係者等の権利に十分配慮し、御理解を得ることが重要である、そういうことを踏まえまして、この法第三条、財産権尊重条項では、この法律による土地利用の制限などの行為規制等が国民の生活に大きな影響を与える可能性
このことで、種の保存と財産権との関係については、財産権尊重条項の存在によって希少種の保全は進展しないのではないかという指摘も承知しております。 ですけれども、私は、保全活動の実施に当たっては、土地所有者を初めとした地元の方々との連携が極めて重要であり、地元の良好な協力体制を構築するためには、土地所有者の権利に十分配慮することが必要であると考えます。
森林法は、森林の保続培養、森林の生産力増進といった法目的が、森林の有する公益的機能の維持を図ることと森林に関する財産権との調整を前提とするものであるため、法目的を達成することが必然的に公益の調整につながることから、財産権尊重条項を置く必要はないものと考えております。
財産権尊重条項についてのお尋ねがございました。 本法は、野生動植物の種の保存のため、その捕獲等を規制するとともに、その生息地の保護等を行うものであり、国民の生活に大きな影響を与える可能性があります。 このため、当該条項は、法の適用に当たっては、憲法が保障する国民の財産権を尊重すべきであることを明らかにしたものでありまして、削除または変更することは妥当ではないと考えております。
私どももあの現場の状況をいろいろ聞きまして、この法案の立案に当たりましては、いまおっしゃるような手続を踏めばなおよろしいということは十分わかっておりますが、しかしそれを踏んでおりますと、空港の安全確保という緊急事態に対処することはほとんど不可能になってしまうということで、しかも公共の福祉の尊重、公共福祉を守ることが財産権尊重の憲法上からも一つの前提になっているという点に着目いたしまして、緊急事態に対処
総則の中にいきなりこういう財産権尊重というようなことを書いておるのは余りありませんですね。これはもう私の意見ですから申し上げて、また後日、別な機会にさらに論議を深めたいと思いますが、十分私の意のあるところだけ、ひとつおくみ取りをいただきたいと思う。 それから、時間が済んでしまいまして入り口で終わってしまうのですが、埋蔵文化財の例の届け出か許可かという問題が一つありますね。
、この財産権尊重を義務づけた規定、私はこういう法律の総則の中にこういうものを特に入れたということは、実は最初どういういきさつでこういうものをここに入れられたのかよく知らないんですが、今日これだけいわゆる文化財の保存とそれから開発との抵触、矛盾、衝突、摩擦、あつれき、そういうようなことで非常にお互いに苦しんでいるわけですが、そういう今日の事態から考えてみましても、文化財保護法の基本理念をうたい上げるべきこの
また、文化財の保護に関する国民の協力態勢を確保するため、私有財産権尊重の見地から、損失補償の規定を整備し、その遺憾なきを期する必要かあるやに考えられるのでございます。以上が、文化財保護行政の現状と文化財保護法の主たる問題点でございます。よろしくお願いいたします。
そのうち幾つかの問題について、たとえば告示の問題ではこれは法定手続の保障の憲法三十一条違反、あるいはまた二十九条の財産権尊重の規定違反、あるいは十四条の法のもとの平等の規定違反、そういうような点を実物についていままで中谷委員は取り上げてきたのだと思います。
私どもいろいろ調べておる限りでは、この法律は、憲法二十九条の財産権尊重の規定、同じく第十四条の法のもとの平等権の規定、十三条の国民の権利の尊重の規定、三十一条の手続法定の規定、それらに違憲の疑いがあると思うわけでありますが、これらは別な機会にすることにいたしまして、特に九十五条の地方特別法の関係であります。
これはすでに権利の裁定があり、一つの年金債権として確定しているというものでございますので、三十四年一月なり三十四年十月一日に現に在職する者について、従来の恩給を受けるべき地位というものを新制度に切りかえるのに伴いまして、これは恩給ではない新しい退職年金を受給するべき組合員期間としてそれを評価するのだというふうにしたわけでございますけれども、既往の恩給受給権をいきなりやめるということは、これは憲法二十九条の財産権尊重
こういう立法者のお考えならば、その必要性が大であれば大であるほど商号ほど強くない程度の公益法人または任意組合の名称を、一定の期間を限って使用を認めて、その後においてはその使用を制限する、こういう程度の制限も立法政策としては必ずしも妥当でないとは言えないというような議論もできょうかと思いますので、結局は違法かどうかという問題、そういうものを制限すれば違法になるかもしれない商号権のような強い権利がある、財産権尊重
本案は、接収貴金属の返還につきまして、戦時中半ば強制的に貴金属を供出した者との間の均衡を考えるときに、国民感情がこれを納得しなかったため、過去数国会にわたって審議未了となったものでありますが、他面、憲法上の財産権尊重の建前からは、もとの所有者に返還することはやむを得ない措置でもありますので、国民感情と憲法上の観点との両者を彼此勘案いたしまして、ここに納付金を百分の二十から百分の五十に改めることが、やがて
その他さまざまな制限立法が行われておると思うのでありまするが、私が先般伺いましたのは、憲法の中のこれだけは断じてその調整、制限することを許されないという事柄があるであろう、たとえば交戦権を放棄しておる事柄であるとか、あるいは議会制度の問題であるとか、私有財産権尊重の原則であるとか、こういうような基本的原則、すなわち他の立法によって議会制度を否認するような立法とか、私有財産権を全然否認するような立法とか
これはなぜかと申しますと、占領の主たる責任者であり、同時に平和条約起草の主たる責任者であったアメリカが、日本を長年占領中見て参りまして、今までの平和条約では、必ず敗戦国側の政府に国内補償の義務を負わせまして、そして戦勝国側の私有財産権尊重の原則に適合したという良心の満足をあがなったわけでありますが、今回も連合国側としては、日本政府に国内補償の義務を負わして、そうしてみずからの民心の満足を得ようといたしますには
○下田政府委員 オランダのみならず、文明国にはすべて私有財産権尊重に関する憲法の規定があると存じます。そこで法律的にはオランダのみが提起できる理由は私は一つもないと思います。一に、昨日申し上げましたように、オランダの対日反感が非常に強い。
なお第八回、第九回国会両院通産委員会において白熱せる論戦の結果可決された新鉱業法においても、地表鉱物の鉱業権出願処分に際しては土地所有者の財産権尊重につき十分の考慮が払われ、処分官庁は土地所有者に対してあらかじめ意見書提出の機会を与え、又は新鉱業法施行の際の経過措置として、土地所有者に対し出願優先権を与えておる等の規定が設けられておる。
ですから一九一四年の第一次世界大戰以来、戰争における私有財産権尊重という原則は大きな変化を受けつつあるわけでございます。ヴエルサイユ條約なり、四七年にできましたイタリアその他の五つの平和條約におきましては、戰勝国の方は戦敗国政府に、処分された在外資産に対する補償義務を課することによつて、辛うじて良心的に私有財産権尊重の原則を貫いたという法律上の立場をとつたわけであります。
第二は、現行法では用具及び化粧品の販売業者には公務員が立入検査を行い得ないことになつておりますが、これらの業者についても立入検査を行い、検定制度と共に保健衛生上の万全を期すると共に、財産権尊重の趣旨から、不良の疑いのあるものについて無償で収去する規定を改め、收去の場合は補償することにいたしたのであります。
次に、用具及び化粧品の販売業者に対して公務員が立入り検査を行い得ることとして保健衛生上の万全を期するとともに、財産権尊重の趣旨から、たとい不良の疑いのあるものであつても、無償收去するという規定を削除することとしたのであります。以上が、政府の本改正案提出の理由並びに内容のおもなるものであります。
なお現行法では、用具及び化粧品の販売業者には公務員が立入り検査を行い得ないことになつておりますが、これらの業者についても立入り検査を行い、検定制度と共に保健衞生上の万全を期すると共に、財産権尊重の趣旨から、不良の疑いのあるものについて無償で收去する規定を改め、「無償」の字句を削ることが望ましいと考えるのであります。 以上が薬事法の一部を改正しようとする趣旨であります。
なお現行法では用具及び化粧品の販売業者には、公務員が立入り検査を行い得ないことになつておりますが、これらの業者についても立入り検査を行い、検定制度とともに、保健衛生上の万全を期するとともに、財産権尊重の趣旨から、不良の疑いのあるものについて無償で收去する規定を改め、「無償」の字句を削ることが望ましいと考えるのであります。 以上が薬事法の一部を改正しようとする趣旨であります。
従つてそれに関しまする財産権は公共福祉ということから来る要請の枠の中においてのみこれを行使し得る次第であるのでありましてこの程度の拘束を加えますることは、憲法の認めておりまする財産権尊重の精神にも反しないものであると考えております次第であります。