財産日録に「未収受信料欠損引当金五億二千六百二十万」とありまするが、これはどういう内容のもので、いつからの引き当て金であるか、四十一年単年度のものであるのかどうか、その辺のところを御説明願いたいと思います。
第七条、財産日録の提出。それから第八条、報告及び検査。こういうふうに第四条以下ずっときわめて厳重なる監督規定をしいております。したがいまして、いうならばこれは商法上の会社ではありますが、特殊会社と申しまするか、きわめてそれに近い性格を持ちまして、通産大臣の厳重なる監督下に置かれているわけでございます。
それから、これは財産目録と申しましょうか、この中を見ますと、これはすでに耐用年数、減価償却という問題から見ましても、すでに財産日録から削除されてしかるべき問題かたくさんあるわけでありますが、これは本来大蔵省ででも処理されてしかるべき問題を、ここで厚生省がこれをどうやってもらったか知らぬが、役に立たないものをもらって、国が今度は民間施設にこれを麗々しく審付するというようなことはどうにも私は合点かいかないが
まず、財産日録と貸出対照表につきまして申し上げますと、昭和三十三年三月三十一日現在における固有資本は三十二億五千百九十五万円でありまして、これに対し資産は百二億七百二十一万円、負債は五十三億四千三百四十一万円で、資産から負債と固有資本を差し引いた剰余金は十六億、十百八十五万円でございます。
その他、毎営業年度終了後における財産日録等の提出、日本航空株式会社なる商号の独占、その他この法律の施行を確保するため必要な罰則についても規定してございます。 さらに附則をもつて、会社設立の際の手続及び経過的措置について規定を設けているのでありまして、すなわち本法は公布の日から施行いたしますが、会社の設立は運輸大臣が設立委員一智命じてつかさどらせます。
○岡部参考人 投資の百十三万七千円についてのお尋ねでございますが、財産日録の方でごらんいただきますと、これは電気興業株式会社と出版協会の分と、それから会計検査院の指摘事項に改善させたものという中の、大阪電子工業に対する貸付金六十二万円を加えまして、その額に相なる次第でございます。
○中平常太郎君 只今議題となりました持株会社整理委員会令第二十三條第六項の規定に基く、昭和二十三事業年度持株会社整理委員会経費收支計算書並びに讓受財産及び過度経済力集中排除法第七條第二項第五号の規定に基きその讓受けたる財産に関する財産日録及び收支計算書について、決算委員会における審議の経過並びに結果につきまして御報告を申上げます。
午後四時二十二分散会 ―――――・――――― ○本日の会議に付した事件 一、公共企業体労働関係法に関する緊急質問 一、日程第一 特株会社整理委員会令第二十三條第六項の規定に基く、昭和二十三事業年度持株会社整理委員会経費收支計算書並びに讓受財産及び過度経済力集中排除法第七條第二項第五号の規定に基きその讓受けたる財務に関する財産日録及び收支計算書 一、日程第二 昭和二十三年度一般会計予備費使用総調書
(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第一二 民事訴訟用印紙法及び商事非訟事件印紙法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第一三 裁判所職員の定員に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第一四 水産廳設置法案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第一五 昭和二十一事業年度の持株会社整理委員会経費收支計算書並びに讓受財産に関する財産日録及