1996-05-23 第136回国会 参議院 労働委員会 第12号
と申しますのは、ごれまで勤労者の財産形成促進制度というものは、例えば財形年金貯蓄あるいは財移住宅貯蓄等はいわゆる五百五十万円までが非課税、そして財形融資制度というものは、例えば持ち家に関しましては利子補給という形で税の特例というものを主体とした援助措置であったと思うわけですが、今回は財産形成貯蓄活用給付金というものをストレートに育児、介護、教育等について出すという形をとるわけですから、制度の本質が少
と申しますのは、ごれまで勤労者の財産形成促進制度というものは、例えば財形年金貯蓄あるいは財移住宅貯蓄等はいわゆる五百五十万円までが非課税、そして財形融資制度というものは、例えば持ち家に関しましては利子補給という形で税の特例というものを主体とした援助措置であったと思うわけですが、今回は財産形成貯蓄活用給付金というものをストレートに育児、介護、教育等について出すという形をとるわけですから、制度の本質が少
勤労者の生涯にわたる生活設計を支援するため、勤労者が計画的に財産形成を行い、育児、教育、介護等について一般財形貯蓄の払い出しにより対処した場合に、当該勤労者に財産形成貯蓄活用給付金を支払う事業主に対し、雇用促進事業団が助成金を支給することとするとともに、財産形成貯蓄活用給付金について課税上特別の措置を講ずることとしております。 第二は、中小企業における財形事務の事務代行制度の創設であります。
勤労者の生涯にわたる生活設計を支援するため、勤労者が、計画的に財産形成を行い、育児、教育、介護等について一般財形貯蓄の払い出しにより対処した場合に、当該勤労者に財産形成貯蓄活用給付金を支払う事業主に対し、雇用促進事業団が助成金を支給することとするとともに、財産形成貯蓄活用給付金について課税上特別の措置を講ずることとしております。
その主な内容は、 第一に、勤労者が計画的に財産形成を行い、育児、教育、介護等について財形貯蓄契約に基づく預貯金等の払い出し等により対処した場合に、当該勤労者に財産形成貯蓄活用給付金を支払う事業主に対し、雇用促進事業団が助成金を支給することとするとともに、財産形成貯蓄活用給付金について課税上特別の措置を講ずるものとすること、 第二に、中小企業の事業主が事務代行団体に対し財形事務を委託できる制度を創設